保険金のお支払いについてのよくある質問

  • 当事者間で交通事故の過失割合を決めて示談しました。その内容で保険金を払ってもらえますか
  • 当事者間で決めた過失割合に沿って、必ずしも保険金をお支払いできるわけではありません。

    対人賠償や対物賠償は、本来負担すべき正当な損害賠償額をお支払いするものです。
    そのため、すでに当事者間で過失割合を決めた場合でも、その過失割合が正当でない場合には、正当な部分までしか保険金をお支払いすることができません。

    当事者間での示談や口約束は避け、まずは保険会社にご相談ください。
  • 対人賠償や対物賠償の補償金額が「無制限」なので、過失割合にかかわらず、無制限に保険金を払ってもらえるのですか
  • いいえ、無制限に保険金をお支払いできるわけではありません。

    「無制限」とは、本来負担すべき正当な賠償の範囲内であれば、上限なく保険金をお支払いするという意味です。
    したがって、当事者双方に過失がある場合には、自分の過失割合の範囲内で、賠償上正当な金額を無制限にお支払いすることになります。過失割合にかかわらず無制限に保険金をお支払いできるという意味ではありません。
  • 同じ事故でも物損に対する過失割合と人身に対する過失割合は違うのですか
  • 同じ事故に対する過失割合なので、基本的には物損・人身ともに同じ過失割合となります。
    ただし、人身については過失割合が関係なくなるケースがあります。

    実際の事故の解決にあたっては、通常、まず物損について示談します。
    この際に過失割合を決定します。
    その後、ケガの治療が終了してから改めて人身の示談を行います。
    この際にも、物損で決めた過失割合を適用します。
    ただし、人身については自賠責保険からの支払があります。自賠責保険は被害者救済を目的としていますので、ケガをした人に7割以上の過失がある場合のみ減額すると決められています。
    そのためケガをした人の過失が7割未満の過失の場合、自賠責保険の支払基準内であれば、物損で決めた過失割合にかかわらず、全額支払されます。
    このように、結果的に人身では過失割合に関係なく一定の金額が支払われることもあります。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。