交差点での直進車同士の事故

信号機のない交差点の過失割合についてご説明します。

広い道路からの自転車と、狭い道路からの四輪車の事故

事故状況

広い道路からの自転車と、狭い道路からの四輪車の事故

信号機のない交差点に、明らかに広い道から進入した自転車と、狭い道から進入した四輪車の事故です。

なお、「明らかに広い」とは、自動車の運転者が交差点の入口で確認した際に、交差する道路の一方の幅員(道幅)が他方の道路よりも、客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。

基本過失割合

A:10% B:90%

自転車Aに10%、四輪車Bに90%が基本過失割合です。

同程度の道幅の交差点における、直進自転車と直進四輪車の事故では、自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合ですが、本事故では、自転車が広い道路を走行しているので、さらに優先度が高くなることから、四輪車に90%の過失があります。

一方、自転車にも交差点を通行する際には、交差する道路を通行する車両などに対する注意義務がある(道路交通法36条4項)ため、10%の過失があります。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。