自動車の税金についてのよくある質問

自動車保険(任意保険)で保険金を受取った場合、税金はかかるの?

自動車保険(任意保険)で受け取った保険金の税務上の扱いについて、ご説明します。

自動車保険(任意保険)で保険を受け取った場合、税金はかかるの?

自動車保険(任意保険)で、自動車事故の損害を補償するために受け取った保険金には原則、税金はかかりません

任意保険は一般に、事故により第三者に損害を与えてしまった場合に、保険会社から被害者に支払われる「賠償保険」、保険に加入している運転者などの損害を補償する「傷害保険」、事故により破損した車両の損害を補償する「車両保険」の3つに分かれます。
これらの保険金は、いずれも利益ではありませんので、所得税はかかりません。

傷害保険で受け取った死亡保険には税金がかかる

原則として税金がかからない任意保険の保険金ですが、傷害保険によって死亡保険金が支払われた場合には、相続税、贈与税、所得税のいずれかの対象になります。

  • 相続税の対象になるケース

    保険料を被保険者(亡くなった方)が負担し、相続人が保険金を受取った場合は、相続税がかかります。

    相続税の対象になるケースの図

  • 贈与税の対象になるケース

    第三者が保険料を負担していた場合は、保険金を受取った人に贈与税がかかります。

    贈与税の対象になるケースの図

  • 所得税の対象になるケース

    保険料を負担していた人自身が保険金を受取った場合は、一時所得として所得税がかかります。

    所得税の対象になるケースの図

※ 記載の情報は2023年4月時点の内容です