交差点での直進車同士の事故

信号機のない交差点の過失割合についてご説明します。

四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合

事故状況

四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合

信号機のない交差点に直進で進入した、四輪車と自転車の事故です。
四輪車側にのみ、一時停止(止まれ)の規制がある場合の過失割合です。

基本過失割合

A:10% B:90%

自転車Aに10%、四輪車Bに90%が基本過失割合です。

同程度の道幅の交差点における、直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合ですが、本事故では、四輪車側に一時停止(止まれ)の規制があるので、四輪車の過失割合がさらに大きくなります。

そのため、四輪車の過失割合が大きくなり、自転車に10%、四輪車に90%が基本過失割合となります。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。