対向車同士の事故

センターオーバー

事故状況

センターオーバー

車両等が、センターラインなど道路の真ん中を超えて対向車に衝突した場合の基本過失割合です。

基本過失割合

センターオーバー

車両は道路の中央(またはセンターライン)から左側部分を、左寄りで通行しなければならない(道路交通法17条4項、18条1項)と定められています。
そのため、道路交通法に定められた通りに通行しているAには全く過失がなく、センターオーバーしたBに100%の過失があります。
なお、道路左側の広さが十分にない場合や、道路工事を行っているなどの理由で道路の中央から右側にはみ出して通行した場合にはこの割合は適用されません。

動画(約15秒)

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。