交差点での直進車同士の事故

信号機のない交差点の事故の過失割合についてご説明します。

一方が明らかに広い道路での事故

事故状況

一方が明らかに広い道路での事故

信号機のない交差点で、交差する道路のうちの一方が明らかに広い場合の過失割合です。

基本過失割合

一方が明らかに広い道路での事故

「明らかに広い」とは、交差する道路の一方の幅員(道幅)が他方の道路よりも、客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
狭い道路に対して、広い道路を通行する車両の優先度が高くなりますが、交差点を通行する際の徐行や安全確認の義務(道路交通法36条2項・3項)が生じるため、Aに30%、Bに70%が基本過失割合です。

動画(約15秒)

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。