交差点での直進車同士の事故

信号機のない交差点の事故の過失割合についてご説明します。

交差する道路のうち一方が優先道路である場合

事故状況

交差する道路のうち一方が優先道路である場合

信号機のない交差点における直進車同士の事故です。
交差する道路のうちの一方が優先道路である場合の基本過失割合です。

基本過失割合

交差する道路のうち一方が優先道路である場合

優先道路とは、センターラインや車線が交差点の中を通り抜けている道路をいいます。
優先道路を通行している車両の優先度は高く、見通しのきかない交差点であっても徐行の義務はありません。(道路交通法42条1号)
しかし、優先道路を通行していても、交差道路を通行する車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があります。(道路交通法36条4項)
そのため10%の過失があります。

動画(約15秒)

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。