交差点での直進車同士の事故

信号機のない交差点の事故の過失割合についてご説明します。

同程度の道幅の交差点での事故(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)

事故状況

同程度の道幅の交差点での事故(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)

信号機のない交差点での直進四輪車と直進二輪車の事故です。
両車ともに同程度の速度で走行し、二輪車が左方の場合の基本過失割合です。

基本過失割合

同程度の道幅の交差点での事故(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)

信号機のない交差点では、左側から来る車両の進行を妨げてはいけない(道路交通法36条1項1号)と定められています。そのため、左側から交差点へ進入したAの優先度が高くなります。
さらに、四輪車に比べて二輪車の方が交通弱者となることから、二輪車の過失割合は少なくなります。
そのため、A:30%、B:70%が基本過失割合です。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

動画(約15秒)

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。