信号機の設置されている横断歩道上の事故

歩行者と右左折自転車との事故の過失割合についてご説明します。

歩行者が青信号で横断を開始した事故

事故状況

歩行者が青信号で横断を開始した事故

青信号で横断を開始した歩行者が、同じく青信号で交差点に進入してきた右左折自転車に衝突された場合の過失割合です。

基本過失割合

歩行者が青信号で横断を開始した事故

自転車と歩行者は青信号にしたがって横断しています。
自転車は横断歩道により横断しようとする歩行者のいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行し、さらに横断しようとする歩行者がいるときは一時停止する義務があります。(道路交通法38条1項)

したがって、原則として自転車に100%の過失があります。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。