交差点での直進車同士の事故

信号機のない交差点の事故の過失割合についてご説明します。

四輪車に一時停止の規制がある場合の事故

事故状況

四輪車に一時停止の規制がある場合の事故

信号機のない交差点での直進四輪車と直進二輪車の出会い頭の衝突事故です。
四輪車に一時停止の規制がある場合の基本過失割合です。

基本過失割合

四輪車に一時停止の規制がある場合の事故

一時停止の規制がある場合、車両等は、停止線の直前で一時停止しなければならないうえに、交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはいけない(道路交通法43条)と定められています。
一方、二輪車にも交差道路を通行する四輪車に対する注意義務があります。
そのため、A:15%、B:85%が基本過失割合です。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

動画(約15秒)

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。