交差点での右折車と直進車の事故

同じ道路に反対方向から進入した場合の事故の過失割合についてご説明します。

信号機のある交差点に、直進車・右折車ともに青信号で進入した場合の事故合

事故状況

信号機のある交差点に、直進車・右折車ともに青信号で進入した場合の事故

信号機のある交差点に、お互い青信号で進入した直進車と対向右折車が衝突した場合の基本過失割合です。

基本過失割合

信号機のある交差点に、直進車・右折車ともに青信号で進入した場合の事故

車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道路交通法34条)と定められています。
そのため、右折車は直進車が通り過ぎるのを待たなければならず、右折車のほうが優先度が低くなります。
したがって、右折車に80%の過失があります。
その一方で、直進車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(道路交通法36条4項)があります。
このケースでは、直進車から対向車が見えているので、対向車が右折してくる可能性を予測して運転する義務があります。
この点で直進車にも20%の過失があります。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。