自動車の税金についてのよくある質問

自動車保険(任意保険)の保険料は年末調整の対象になる?

自動車保険料は、年末調整の控除対象になるの?

年末調整の際、自動車保険(任意保険)の保険料は、基本的に控除の対象になりません。ただし、個人事業主が業務用として利用している自動車の保険料に関しては、経費として計上できます。

自動車保険料は基本的に所得控除の対象にならない

会社員の場合、年末調整の際に保険料控除証明書を会社に提出して所得控除を申請していることでしょう。場合によっては、源泉徴収により支払った税金の還付を受けていると思います。

現在、保険に関する所得税法上の控除として認められているのは、公的年金などの社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の3つです。自動車保険は基本的に控除を受けることができません。かつては損害保険料控除という制度がありましたが、現在は廃止されているので注意が必要です。

会社で支払う保険料は損金にできる

税務上の自動車保険の取扱いは、会社員と事業経営者では異なることがあり、注意が必要です。

事業経営者であれば、社用車として使用する自動車に自動車保険をかけ、会社から保険料を支出することもあるでしょう。このような保険料は、会社業務に関連する経費(損金)として計上し、法人所得から差引くことができます。

これは個人事業主でも同様です。事業用として自動車を使う場合の自動車保険の保険料は所得税上の必要経費として事業所得から差引くことができます。

※ 記載の情報は2023年4月時点の内容です