交差点での直進車同士の事故

信号機のない交差点の事故の過失割合についてご説明します。

同幅員の交差点での事故

事故状況

同幅員の交差点での事故

信号機のない同幅員の交差点において、直進車同士が同程度のスピードで衝突した場合の過失割合です。

基本過失割合

同幅員の交差点での事故

道路交通法では左側の車を優先(左方優先)とすることを定めています。(道路交通法36条1項1号)
そのため、左方のAの過失が10%少なくなり、Aに40%、Bに60%が基本過失割合です。
なお、一方の道路が、優先道路・広路・一時停止標識がある場合、または、T字路交差点である場合は、この割合は適用されません。

動画(約15秒)

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。