合流地点での事故

二輪車が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故

事故状況

二輪車が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故

高速道路において、加速車線から本線車道に合流する二輪車と、本線車道を走行中の四輪車が衝突した場合の過失割合です。

基本過失割合

二輪車が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故

加速車線から本線車道に入ろうとする場合は、本線車道を走行する車両等の進行を妨げてはならない(道路交通法75条1項)と定められています。
一方、本線車からは合流車が確認でき、速度を落としたり車線変更をしたりするなど衝突を避ける措置をとることができるので、本線車道を走行中の車両にも過失が発生します。
さらに、四輪車と比べて二輪車が交通弱者となることから、二輪車側の過失割合が少なくなります。ただし、二輪車側にケガが生じた場合に限ります。
そのため、A:40%、B:60%が基本過失割合です。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。