同じ方向に進む車両同士の事故

進路変更車と後続直進車の事故

事故状況

進路変更車と後続直進車の事故

同一方向に進行中に、進路変更を行った四輪車と後続の直進四輪車が衝突した場合の基本過失割合です。

基本過失割合

進路変更車と後続直進車の事故

車両はみだりに進路を変更してはいけない(道路交通法26条の2・1項)と定められています。
また、進路変更後の進路を後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させるおそれのあるときには、進路を変更してはいけない(道路交通法26条の2・2項)とも定められています。
一方、合図などで前方にいる車両の進路変更を予測できるため、後続直進車にも前方をよく見ていなかったことに対する過失があります。
そのため、A:30%、B:70%が基本過失割合です。

動画(約15秒)

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。