自動車税納税証明書は車検に必要?
使い方や交付請求手続きを解説

自動車税納税証明書は車検に必要?使い方や交付請求手続きを解説

自動車税は、車の所有者が納税する税金です。その自動車税を納めるときの納付書の一部は、自動車税の納税証明書として利用できるようになっています。自動車税納税証明書とはなにか、どのようなときに必要になるのかなどについて解説します。

※ 2019年10月1日以降、「自動車税」は「自動車税種別割」へ、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へ名称変更されました。本記事では通称の「自動車税」「軽自動車税」を使用しています。

自動車税納税証明書とは?

自動車税納税証明書とは、自動車税を納税したことを証明する書類のことです。自動車税は、4月1日時点で車検証に記載されている車の所有者が納める税金で、毎年継続して課税されます。

自動車税の税額は、以下の表のように車の排気量などによって変わります。例えば、2019年10月1日以降に新車登録された車では、排気量1リットル超〜1.5リットル以下なら30,500円、1.5リットル超〜2.0リットル以下なら36,000円です。

■自動車税の税額(乗用・自家用)

総排気量 新車登録時期別の税額
2019年9月30日以前 2019年10月1日以降
1リットル以下 29,500円 25,000円
1リットル超 1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5リットル超 2.0リットル以下 39,500円 36,000円
2.0リットル超 2.5リットル以下 45,000円 43,500円
2.5リットル超 3.0リットル以下 51,000円 50,000円
3.0リットル超 3.5リットル以下 58,000円 57,000円
3.5リットル超 4.0リットル以下 66,500円 65,500円
4.0リットル超 4.5リットル以下 76,500円 75,500円
4.5リットル超 6.0リットル以下 88,000円 87,000円
6.0リットル超 111,000円 110,000円

■軽自動車税の税額(乗用・自家用)

最初の新規検査時期別の税額
2015年3月31日まで 2015年4月1日以降
7,200円 10,800円

納税の時期ですが、毎年4月下旬から5月上旬頃に、居住地の都道府県の自動車税事務所から、自動車税納税通知書が車の所有者に送付され、通常は5月31日が納税の期限になります。

納税方法は、指定の金融機関(銀行、郵便局など)やコンビニエンスストアなどの窓口で納める方法のほか、自治体によってはパソコンやスマートフォンから、クレジットカード(別途手数料が必要)、ペイジー、スマートフォン決済などでの納税も可能です。

納税すると、納付書の証明書欄に領収日付印が押され、自動車税納税証明書として利用できるようになります。ただし、クレジットカードなど窓口以外で納税した場合は、領収日付印がありません。自動車税納税証明書が必要な場合は、自分自身で交付請求をします(詳細については後述します)。

自動車の税金についてはこちら。

自動車税納税証明書は何に使う?

自動車税納税証明書は、車検を受けるときや引越したとき、そして車を売却するときなどに必要になることがあります。それぞれのケースで見ていきましょう。

車検時に申請書とともに提出する

自動車税納税証明書は、定期的にやってくる車検を受けるときに使います。一般的には、車のディーラーなど車検を委託する業者を通じて、車検証・自賠責保険証明書などとともに、管轄の陸運事務所に提出します。

車の所有者にとって、自動車税納税証明書が必要になる機会が多いのは、一般的に車検のときではないでしょうか。必要なときにはすぐに準備できるよう、大切に保管しておきましょう。

条件を満たせば、車検時に提出を省略できる

車検時の自動車税納税証明書の提出については、2015年4月から条件を満たした場合は省略できるようになりました。これは、都道府県のシステムと国の運輸支局の検査システムがオンラインで連携し、納税確認を電子的に行えるようになったためです。

ただし、自動車税を滞納している場合は、自動車税納税証明書の提出は省略できません。また、納税確認ができるまで一般的に1〜2週間(納付方法や都道府県によって異なる)必要なため、自動車税納税後すぐに車検を受ける予定がある場合には、金融機関やコンビニエンスストアで納税し、自動車税納税証明書を用意するようにしましょう。

また軽自動車についても、2023年1月4日から条件を満たした場合は省略できるようになりました。

なお、自動二輪車の車検では自動車税納税証明書の省略はできません。自動二輪車は、納税の管轄が市区町村のため、納税確認の電子化には対応していないためです(2024年4月現在)。

引越しした場合の納税を証明するものになる

引越しなどで居住地が別の都道府県に移ったとき、新しい居住地で自動車税を納税する前に車検を受ける場合には、以前住んでいた都道府県の自動車税納税証明書が必要になることがあります。引越し後、すぐに車検を受ける予定がある場合は、引越し前の自動車税納税証明書を処分せずに保管しておきましょう。

車を売却する際にも必要

車を売却するときには、買取りを依頼した業者から自動車税納税証明書の提出を求められることがあります。自動車税を滞納していると、車が差し押さえになる可能性があるからです。

差し押さえになると、陸運局で名義変更や登録の抹消ができなくなり、転売ができなくなってしまいます。そのため、自動車税が間違いなく納められているかどうか確認の意味を含めて、提出が必要になることがあるようです。

自動車税納税証明書の交付請求方法

自動車税納税証明書が必要なときのために、交付請求の方法も押さえておきましょう。
請求時には通常、車検証、印鑑、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)が必要になります。
交付請求の手続きで窓口に出向く時間がない場合は、郵送での手続きが可能です。また、代理人に依頼することもできますが、その場合は委任状が必要になります。

交付請求の方法は、普通自動車や軽自動車など、車の種類や自治体によって手続方法は異なります、あらかじめ居住地のウェブサイトなどで確認するようにしましょう。
ここでは、「クレジットカードで納税」「紛失」「引越し」の3つのケースで見ていきます。

クレジットカードで納税した場合

クレジットカードで自動車税を納税した場合でも、車検時には自動車税納税証明書は省略できますが、車検の依頼先によっては、納税証明書の提出を求められるケースもあります。その場合には、陸運支局近くの自動車税事務所や、都道府県の税事務所の窓口で交付請求します。

ただし、自動車税の納付情報がシステムに反映されるまでに一定期間が必要です。クレジットカードで決済後、すぐに自動車税納税証明書が必要な場合には、納税通知書に記載の「納付番号」や「確認番号」を請求窓口で提示します。手続きが完了していることが確認できると、自動車税納税証明書が発行されます。

紛失した場合

自動車税納税証明書を紛失してしまった場合でも、再発行の手続きが可能です。先述の通り、普通自動車と軽自動車では、納税先の違いから交付請求の方法が異なります。

1 普通自動車の場合

自動車税事務所や、都道府県税事務所の窓口で手続きします。必要な書類は、車検証(登録番号や車台番号などを請求書に記載するため)、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑です。発行手数料は、基本的には無料です。

また、納税後おおむね2週間以内に再発行の手続きをする場合、都道府県税事務所などで納付の確認ができないことがあるため、その場合は領収書(クレジットカードで納付した場合は、納税通知書に記載の番号)も必要になります。

郵送での手続きの場合は、自動車税納税証明書の請求書をウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記載して、返信用封筒とともに送付します。

2 軽自動車の場合

軽自動車の場合は、市区町村役場の窓口で手続きします。必要な書類や注意点などは、基本的には普通自動車と同じです。郵送での手続きもできます。

引越しをした場合

冒頭でご紹介したとおり、毎年4月1日時点で車検証に記載されている所有者に、自動車税の納税通知書が送られます。そのため、通知書が届いて自動車税を納税した後に別の都道府県に転居し、新しい居住地での納税前に何らかの事情で納税証明が必要になった場合には、転居前の都道府県税事務所などに交付請求の手続きをします。

転居で住所が変わったら、車検証の住所変更も済ませておけば、次の年からは新しい居住先に自動車税の納付書が送られてきます。転居後は早めに変更手続きをしておきましょう。

自動車税納税証明書が必要なときや交付請求の方法を知っておく

自動車税納税証明書は、自動車税を納税したことの証明になる書類です。納税後は、必要なときにはいつでも利用できるよう大切に保管しましょう。納税方法は、現金で納付する以外にも、最近ではクレジットカード、スマートフォン決済など、キャッシュレスで納付することもできます。
自動車税納税証明書は、車検や売却などで必要になる場合があります。しかし条件が当てはまれば、車検のときには自動車税納税証明書の提出を省略できるようになりました。
また、紛失したなどにより再発行が必要なときには、自動車税管理事務所や都道府県の税事務所の窓口などで申請すれば入手できます。