車庫証明書はどんな書類?

車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書といいます。
その名のとおり、自動車の保管場所があることを証明する書類です。
自動車を購入し、ご自身の車として登録する(ナンバーを取得する)際に必要で、新車・中古車どちらでも必要です。
車庫証明書の取得は販売店にお願いできますが、自分で取得することでその費用を節約できます。それほど複雑な手続きではないので、ご自身で取ってみましょう。このページでは、車を購入する際の車庫証明の取り方についてご説明します。
なお、お住まいの自治体によっては車庫証明書が不要な場合もあります。

車庫証明書の取り方

1.申請書類をもらう

車庫のある場所を管轄する警察署へ行き、申請書類一式をもらいましょう。販売店で申請書類をもらえる場合もあります。
新しく車を購入する場合には、駐車場を探し契約をしましょう。

2.申請書類の作成・提出

申請書類を作成します。車庫を自分で所有している場合と、車庫を借りている場合で必要書類が異なります。
なお、分譲マンションの敷地内駐車場を使用している場合も、車庫を借りている場合と同じ書類をご用意ください。

書類 車庫(土地)を
自己所有している
月極駐車場や親や親戚の
車庫(土地)を借りている
自動車保管場所証明申請書
(保管場所標章交付申請書)

提出が必要

提出が必要

保管場所の所在図・配置図

提出が必要

提出が必要

保管場所使用権原疎明書面
(自認書)

提出が必要

提出が不要

保管場所使用承諾証明書※1

提出が不要

提出が必要

自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)※2

提出が必要

提出が必要

  • 保管場所使用承諾証明書が用意できない場合、駐車場の賃貸借契約書のコピーで可の場合もあります。
  • 本人が申請書類を提出する場合は確認のみ。本人以外が提出する場合はコピーが必要です。
車庫証明書の申請書類の書き方

3.警察で申請

必要書類が整ったら、書類を持って車庫を管轄する警察署へ行き、申請を行います。念のため、認印を持って行きましょう。押し直しが必要となる可能性もあるためです。

【受付日時】
受付時間は平日の午前9時頃から午後5時頃までですが、都道府県によって異なります。昼休みがある場合もあります。土・日・休日、年末年始はお休みです。
事前に窓口の開いている時間を確認してから行きましょう。

【手数料】
申請手数料が必要です。
金額は都道府県によって異なりますが、2,000円程度です。
都道府県によって、現金で払う場合と、収入証紙を購入する場合があります。

書類に不備がなければ納入通知書兼領収書がもらえます。これは車庫証明を受取る際に必要となりますので大切に保管しましょう。
なお、申請書の交付までには3〜7日程度かかります。申請してすぐに車庫証明を受取ることはできません。余裕を持って申請を行いましょう。

4.警察で受取り

後日、受取りのために改めて警察に行きます。
申請の際にもらった納入通知書兼領収書を窓口に提示します。
また、標章交付手数料として500円が必要です。申請時と同様に収入証紙の購入をする場合もあります。

交付されるのは以下のものです。

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
    自動車の登録に必要な書類です。一般的には販売店経由で運輸支局へ提出します。
  • 保管場所標章番号通知書
    車検証などと一緒に保管しておきましょう。
  • 保管場所標章
    車のリアガラスに張るステッカーです。

車庫証明書の申請書類の書き方

すべての方が提出自動車保管場所証明申請書の書き方

自動車保管場所証明申請書はすべての方が必要な書類です。
自動車の型式・車台番号・大きさが必要です。販売店に確認しておきましょう。
(複写になっており、2枚目は保管場所標章交付申請書となっています。)

自動車保管場所証明申請書の書き方。車名、自動車の大きさ、自動車の使用の本拠・保管場所の位置、使用者の住所・氏名、車庫の所有者の記入欄が赤い枠で囲まれ、それぞれ番号が振られている。

1車名

メーカー名だけを記入します。

2自動車の大きさ

右詰めで記入します。

3自動車の使用の本拠・保管場所の位置

上段には自動車の使用者の自宅住所を、下段には車庫の住所を記入します。

  • 車庫は、使用者の自宅住所から2km以内。

4使用者の住所・氏名

自動車の使用者の住所・氏名を記入します。

  • 書類を窓口に提出する人ではありません。

5車庫の所有者

車庫の所有者を選択します。選んだものによって必要な添付書類が異なります。

自己:自認書
他人:車庫の契約者の写しまたは保管場所使用承諾証明書
共有:共有者全員の使用承諾書

初めて使う車庫の場合は新規、すでに車庫証明をとったことのある車庫の場合は代替を選択します。
新規の場合、車両番号の記載は不要です。

すべての方が提出保管場所の所在図・配置図の書き方

保管場所の所在図・配置図はすべての方が必要な書類です。
以下の3点を満たす場合には所在図のみ省略できます。

  • 買替えなどによる自動車の入替え
  • 使用者の住所、車庫の位置が前の自動車と同じ
  • 申請の時点で前の自動車を持っている
保管場所の所在図・配置図の書き方。所在図と配置図の記入欄が赤い枠で囲まれ、それぞれ番号が振られている。

1所在図

地図を手書きするよりも、インターネット上の地図を印刷し、切り貼りするほうが簡単でおすすめです。

  • 駅や学校など目標となるものを記入
  • 自宅と車庫を直線で結びその距離を記入

2配置図

自宅の場合は敷地を記載し車庫を明示します。

  • 車庫のサイズを記入
  • 周囲の建物を記入
  • 道路の幅を記入

車庫を自己所有している方が提出自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方

自認書は車庫を自分で所有している場合にのみ必要な書類です。
マンションの駐車場など、他人の車庫を借りている場合には不要です。

  • 共有の場合には、他の共有者全員の承諾書の添付が必要。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方。証明申請・届出の選択、車庫の区分の選択の記入欄が赤い枠で囲まれ、それぞれ番号が振られている。

1証明申請・届出の選択

小型車・普通車は「証明申請」、軽自動車は「届出」を選んでください。

2車庫の区分の選択

車庫が築造されている場合は「建物」にも○をつけてください。

車庫を借りている方が提出保管場所使用承諾証明書の書き方

保管場所使用承諾証明書は、車庫を借りている場合のみ必要な書類です。

保管場所使用承諾証明書の書き方。保管場所の位置、保管場所の使用者、保管場所の契約者、使用者と契約者の関係、使用期間、駐車場の所有者 又は 管理委託者の記入欄が赤い枠で囲まれ、それぞれ番号が振られている。

1保管場所の位置

車庫の住所を記入します。

2保管場所の使用者

使用者の住所を記入します。

3保管場所の契約者

使用者と契約者が同じ場合、「上記に同じ」と記入します。

4使用者と契約者の関係

異なる場合は、該当のものに○を記入します。

5使用期間

車庫の契約期間を記入します。

6駐車場の所有者 又は 管理委託者

車庫の所有者、または管理者の署名・押印


保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書等をご確認ください。
お支払回数によっては、記載の割引額ちょうどにならない場合があります。