毎年4月

自動車税種別割・軽自動車税種別割

自動車税種別割・軽自動車税種別割(自動車税・軽自動車税)とは

自動車税種別割・軽自動車税種別割(自動車税・軽自動車税)は毎年発生し、4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して自動的にかかる税金です

※ 2019年10月1日以降、「自動車税」は「自動車税種別割」へ、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へ名称変更されました。

自動車税種別割・軽自動車税種別割の税額は?

自動車税種別割・軽自動車税種別割の税額は、用途や排気量に応じて、以下のように決まっています。

用途区分 総排気量 新車登録時期別の税額
2019年9月30日以前 2019年10月1日以降
自家用乗用車 1リットル以下 29,500円 25,000円
1リットル超〜1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5リットル超〜2.0リットル以下 39,500円 36,000円
2.0リットル超〜2.5リットル以下 45,000円 43,500円
2.5リットル超〜3.0リットル以下 51,000円 50,000円
3.0リットル超〜3.5リットル以下 58,000円 57,000円
3.5リットル超〜4.0リットル以下 66,500円 65,500円
4.0リットル超〜4.5リットル以下 76,500円 75,500円
4.5リットル超〜6.0リットル以下 88,000円 87,000円
6.0リットル超 111,000円 110,000円
自家用乗用軽自動車 一律 10,800円 10,800円

自家用乗用車の場合、総排気量により税額が決まります。
新車登録時期が2019年10月1日以前であるか以降であるかで税額が異なります。また、自家用乗用軽自動車の場合、一律10,800円です。

環境性能に優れたエコカーを新車登録した場合、大幅に減税

環境性能に優れた「エコカー」については特例措置があり、2026年8月31日までに新車登録を行った場合は、燃費基準の達成度合により概ね75%の減税が設定されています。

グリーン化特例

ポイント
新車登録の翌年度分について特例措置が適用されます。

区分 軽減率
電気自動車
燃料電池自動車
プラグインハイブリット車
天然ガス自動車
75%

※クリーンディーゼル車は2021年3月31日をもって、グリーン化特例の対象から除外されました。

ただし、これらの特例措置が適用されるのは新車登録の翌年度分からで、購入時点の費用が抑えられるわけではない点には注意しましょう。

年数が経過した環境負荷が大きい車は税負担が重くなる

新車登録から一定の年数が経過した環境負荷の大きい自動車に関しては、税負担が重くなります。13年超のガソリン車、LPG車、11年超のディーゼル車の自動車税種別割は、「おおむね15%」の重課になります。
また、軽自動車税種別割は、13年超で「おおむね20%」(ただし、現状7,200円課税されている場合は12,900円)の重課になります。なお、電気自動車などの環境性能の高いエコカーについては、経年による重課はありません。

自動車税種別割・軽自動車税種別割に関する注意点

  • 車を手放す場合は確実に手続きを

    自動車税種別割・軽自動車税種別割は「4月1日時点での所有者に課せられる」という特徴から、廃車にする場合は、抹消登録の手続きをしなければ、税金がかかり続けます。
    また、車を他人に譲った場合、登録変更をしなければ自分に税額の通知が届くことになるので、名義変更は必ずしましょう。

  • 購入時期によって「節税」できる?

    自動車税種別割・軽自動車税種別割は所有者にとって避けられない税金ですが、少しでも安く抑えたいという方は購入時期を考慮するとよいでしょう。
    年度の途中で新規登録した場合の自動車税種別割は、「新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分」で計算され、登録時に納付します。したがって、購入を月末から翌月初めにずらすことで、約1ヵ月分の節税が可能になります。

    <例>
    ・3/31に新規登録すると4月から翌年3月までの1年分の税額を納付
    ・4/1に新規登録すると5月から翌年3月までの11ヵ月分の税額を納付

    もっと節税効果の高いのが軽自動車税種別割で、こちらは年度内に購入した場合、翌年の4月まで税金はかかりませんので、4月2日以降の早い時期に購入すると、約1年分の軽自動車税種別割が節約できることになります。
    車両本体の価格変動も考慮しながら購入時期を検討するのが賢い選択といえるでしょう。

  • 自動車税種別割は毎年かかるコスト

    自動車税種別割・軽自動車税種別割は、車を所有する限り、毎年継続的にかかることになるため、負担を感じることが多いものです。
    購入時には、自動車保険料や駐車場代などとともに、車を所有することによる維持費、固定費として金額を把握しておくことが大切です。

  • 障害をお持ちの方は自動車税種別割・軽自動車税種別割が安くなる

    障害者手帳等を交付されている方の中で一定の要件を満たす場合は、登録日から1ヵ月以内に各自治体の税事務所に車検証と障害者手帳などを持参し、減免申請書を提出することによって、自動車税種別割・軽自動車税種別割が安くなる制度があります。各自治体によって対象となる障害の程度や免税額が異なりますので、ご確認ください。

※ 記載の情報は2024年4月時点の内容です