車道における事故

車道通行が許されている場合の事故

事故状況

車道通行が許されている場合の事故

たとえば歩道が工事中などにより、歩行者が車道通行を許されている場合。
車道で歩行者が自転車と衝突した場合の過失割合です。

基本過失割合

車道通行が許されている場合の事故

歩行者は、歩道と車道の区別のある道路については、基本的に歩道を通行しなければなりません。(法10条第2項)そのため、車道を通行して自転車に衝突された歩行者には原則として過失があります。
また、車道通行が許されている場合であっても、車道を通行する歩行者としては、前方または後方から走行してくる自転車に注意して安全確認すべきです。

ただし、道路工事などの理由で歩道を通行することができないときはこの限りではなく、その点を加味した過失割合として、原則、歩行者と自転車それぞれ10%:90%となります。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。