購入時

自動車税環境性能割

2019年10月1日の消費増税のタイミングで廃止となった自動車取得税に代わり導入された、自動車税環境性能割についてご説明します。

自動車税環境性能割とは

環境性能割とは自動車を購入したり、譲り受けたりした時に納付する税金です。排出ガス基準や燃費達成基準などで表現される環境負荷に応じて課せられます。環境負荷が小さい「低燃費かつ低排出ガス認定車」の中でも、その達成度が高い車ほど非課税または税率が低くなっています。
購入した車が新車・中古車を問わず対象となります。

自動車税環境性能割の計算方法

税額の計算式は原則として以下のとおりです。従前の自動車取得税と同様、取得価額と税率で税額が決まります。

取得価額
課税標準基準額
オプションの価格

(自動車購入時につけた
車両と一体化したオプション)

なお、「取得価額」が50万円以下の場合は、課税されません。


取得価額とは?

  • 新車の場合

    「課税標準基準額」に「自動車購入時につけた車両と一体化したオプションの価格」を加えたものが、「取得価額」となります。
    「課税標準基準額」は、車種や仕様などによって定められています。この「課税標準基準額」は、目安として、車両本体価格のおよそ90%に相当する額です。そのため、仮に車両本体価格よりも安価で購入したり、譲り受けたりした時でも、「取得価額」には影響がありません。
    また、「自動車購入時につけた車両と一体化したオプション」とは、カーナビ、カーオーディオ、アルミホイールなどを指します。購入後にこれらのオプションを装備した場合は「取得価額」に含まれません。

    取得価額
    課税標準基準額
    オプションの価格

    (自動車購入時につけた
    車両と一体化したオプション)

  • 中古車の場合

    新車の場合と算出方法が異なり、「課税標準基準額」に経過年数に応じた「残価率」をかけることによって算出します。
    例えば自家用乗用車(軽自動車を除く)の場合、「残価率」は経過年数1年で0.681、1.5年で0.561、2年で0.464と下がっていき、6年以上を経過したものは一律で0.1です。同様に、自家用乗用車(軽自動車)の場合は、経過年数1年で0.562、1.5年で0.422、2年で0.316と下がっていき4年で0.1になります。

    取得価額
    課税標準基準額
    残価率

燃費のいい車ほど税が軽減される

以下の表に環境性能割の税率についてまとめました。

区分 電気自動車等 2030年度基準85%達成 2030年度基準75%達成 2030年度基準60%達成 左記以外又は2020年度基準未達成車
自家用の
登録車
非課税 非課税 1% 2% 3%
軽自動車

営業用の
登録車
非課税 非課税 非課税 1% 2%

2024年1月以降に新たに車を購入した場合

区分 電気自動車等 2030年度基準85%達成 2030年度基準80%達成 2030年度基準70%達成 左記以外又は2020年度基準未達成車
自家用の
登録車
非課税 非課税 1% 2% 3%
軽自動車

営業用の
登録車
非課税 非課税 非課税 1% 2%

2025年4月以降に新たに車を購入した場合

区分 電気自動車等 2030年度
基準95%達成
2030年度
基準85%達成
2030年度
基準80%達成
2030年度
基準75%達成
左記以外又は2020年度基準未達成車
自家用の
登録車
非課税 非課税 1% 2% 2% 3%
軽自動車

営業用の
登録車
非課税 非課税 非課税 非課税 1% 2%

※電気自動車等は、電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリット車・天然ガス自動車です。クリーンディーゼル車は2021年5月から除外されています。

※電気自動車等以外の車については2020年燃費基準達成車に限り、2030年燃費基準の達成度合により減税もしくは免税となります。

※ 記載の情報は2024年4月時点の内容です