自動車税環境性能割
2019年10月1日の消費増税のタイミングで廃止となった自動車取得税に代わり導入された、自動車税環境性能割についてご説明します。
自動車税環境性能割とは
環境性能割とは自動車を購入したり、譲り受けたりした時に納付する税金です。排出ガス基準や燃費達成基準などで表現される環境負荷に応じて課せられます。環境負荷が小さい「低燃費かつ低排出ガス認定車」の中でも、その達成度が高い車ほど非課税または税率が低くなっています。
購入した車が新車・中古車を問わず対象となります。
自動車税環境性能割の計算方法
税額の計算式は原則として以下のとおりです。従前の自動車取得税と同様、取得価額と税率で税額が決まります。
(自動車購入時につけた
車両と一体化したオプション)
なお、「取得価額」が50万円以下の場合は、課税されません。
取得価額とは?
-
新車の場合
「課税標準基準額」に「自動車購入時につけた車両と一体化したオプションの価格」を加えたものが、「取得価額」となります。
「課税標準基準額」は、車種や仕様などによって定められています。この「課税標準基準額」は、目安として、車両本体価格のおよそ90%に相当する額です。そのため、仮に車両本体価格よりも安価で購入したり、譲り受けたりした時でも、「取得価額」には影響がありません。
また、「自動車購入時につけた車両と一体化したオプション」とは、カーナビ、カーオーディオ、アルミホイールなどを指します。購入後にこれらのオプションを装備した場合は「取得価額」に含まれません。取得価額課税標準基準額オプションの価格(自動車購入時につけた
車両と一体化したオプション) -
中古車の場合
新車の場合と算出方法が異なり、「課税標準基準額」に経過年数に応じた「残価率」をかけることによって算出します。
例えば自家用乗用車(軽自動車を除く)の場合、「残価率」は経過年数1年で0.681、1.5年で0.561、2年で0.464と下がっていき、6年以上を経過したものは一律で0.1です。同様に、自家用乗用車(軽自動車)の場合は、経過年数1年で0.562、1.5年で0.422、2年で0.316と下がっていき4年で0.1になります。取得価額課税標準基準額残価率
燃費のいい車ほど税が軽減される
以下の表に環境性能割の税率についてまとめました。
区分 | 電気自動車等※ | 2030年度基準85%達成 | 2030年度基準75%達成 | 2030年度基準60%達成 | 左記以外又は2020年度基準未達成車 |
---|---|---|---|---|---|
自家用の 登録車 |
非課税 | 非課税 | 1% | 2% | 3% |
軽自動車 − 営業用の 登録車 |
非課税 | 非課税 | 非課税 | 1% | 2% |
2024年1月以降に新たに車を購入した場合
区分 | 電気自動車等※ | 2030年度基準85%達成 | 2030年度基準80%達成 | 2030年度基準70%達成 | 左記以外又は2020年度基準未達成車 |
---|---|---|---|---|---|
自家用の 登録車 |
非課税 | 非課税 | 1% | 2% | 3% |
軽自動車 − 営業用の 登録車 |
非課税 | 非課税 | 非課税 | 1% | 2% |
2025年4月以降に新たに車を購入した場合
区分 | 電気自動車等※ | 2030年度 基準95%達成 |
2030年度 基準85%達成 |
2030年度 基準80%達成 |
2030年度 基準75%達成 |
左記以外又は2020年度基準未達成車 |
---|---|---|---|---|---|---|
自家用の 登録車 |
非課税 | 非課税 | 1% | 2% | 2% | 3% |
軽自動車 − 営業用の 登録車 |
非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 1% | 2% |
※電気自動車等は、電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリット車・天然ガス自動車です。クリーンディーゼル車は2021年5月から除外されています。
※電気自動車等以外の車については2020年燃費基準達成車に限り、2030年燃費基準の達成度合により減税もしくは免税となります。
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- 進路変更車とゼブラゾーンを進行した後続直進車の事故
- 交差点に進入した四輪車と緊急車両の事故
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- 駐車場内で、隣の駐車車両に接触・衝突
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- 赤信号で交差点に進入した直進四輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 赤信号で交差点に進入した直進二輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)
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- 四輪車に一時停止の規制がある場合の事故
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- 信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故
- 四輪車と二輪車(バイク)のドア開放事故
- 二輪車(バイク)の駐停車車両への追突事故
- 信号のない交差点で、左折する四輪車が、後方から直進してきた二輪車を巻込む事故
- 四輪車と自転車の事故
- 交差点に青信号で進入した自転車と、赤信号で進入した四輪車の事故
- 交差点に青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した自転車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故
- 広い道路からの自転車と、狭い道路からの四輪車の事故
- 広い道路からの四輪車と、狭い道路からの自転車の事故
- 四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が一方通行を逆走している場合
- 自転車が一方通行を逆走している場合
- 同程度の道幅の交差点における「ながらスマホ」の自転車と四輪車の事故
- 前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更した際の接触事故
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- 四輪車同士の事故
- 四輪車が加速車線、二輪車が本線車道を走行中の事故
- 二輪車が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故
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- 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故(四輪車が走行車線、二輪車が追越車線)
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