13年を超えると自動車税が高くなる!その理由と潜むリスクは?
毎年納めている自動車税の税額が、突然上がったという経験はありませんか?車の維持にかかる毎年の自動車税と、車検時にかかる自動車重量税の負担は、古い車ほど重くなっていきます。実は、新車を所有してから13年経つと、自動車税と自動車重量税が上がる規定となっているのです。
ここでは、13年を超えた車の自動車税がなぜ高くなるのか、どの程度高くなるのかをご紹介します。また、13年経過した車に乗り続けるリスクや、自動車税が重くなることを避ける方法など、カーオーナーの気になる疑問にお答えしていきます。
自動車税・軽自動車税とは?
自動車税は、車の所有者が納める税金です。自動車税は毎年発生する税金で、毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して、請求されます。軽自動車の場合は、軽自動車税がかかります。
自動車税は、総排気量により税額が決まります。新車登録が2019年10月1日以降の自家用乗用車の場合、総排気量1リットル以下で25,000円、1リットル超からは一部を除き0.5リットル刻みで税額が上がり、6.0リットル超の110,000円まで設定されています。新車登録が2019年9月30日以前の税額は、下の表のとおりです。また、軽自動車税は、自家用乗用軽自動車の場合、一律10,800円です。
※ 2019年10月1日以降、「自動車税」は「自動車税種別割」へ、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へ名称変更されました。本記事では通称の「自動車税」「軽自動車税」を使用しています。
■自動車税・軽自動車税の税額
用途区分 | 総排気量 | 新車登録時期別の税額 | |
---|---|---|---|
2019年9月30日以前 | 2019年10月1日以降 | ||
自家用乗用車 | 1リットル以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1リットル超 1.5リットル以下 | 34,500円 | 30,500円 | |
1.5リットル超 2.0リットル以下 | 39,500円 | 36,000円 | |
2.0リットル超 2.5リットル以下 | 45,000円 | 43,500円 | |
2.5リットル超 3.0リットル以下 | 51,000円 | 50,000円 | |
3.0リットル超 3.5リットル以下 | 58,000円 | 57,000円 | |
3.5リットル超 4.0リットル以下 | 66,500円 | 65,500円 | |
4.0リットル超 4.5リットル以下 | 76,500円 | 75,500円 | |
4.5リットル超 6.0リットル以下 | 88,000円 | 87,000円 | |
6.0リットル超 | 111,000円 | 110,000円 | |
自家用乗用軽自動車 | 一律 | 10,800円 | 10,800円 |
購入時期によって自動車税・軽自動車税の税額は異なる
年度の途中で新規登録した場合の自動車税は、「新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分」で計算されます。例えば、9月に車を購入した場合、自動車税は翌月の10月から翌年の3月までの6ヵ月分なので、年額の半分だけ納めればよいことになります。
なお、軽自動車税には月割りはありません。自動車税は「4月1日時点での所有者に課せられる」自動車の税金で、登録時に納付します。ですが、軽自動車の場合、月割りはありませんので、4月2日以降の早い時期に購入すると、1年分の軽自動車税10,800円を節約できます。軽自動車税の納付も考慮に入れて購入時期を検討するのが賢い選択といえるでしょう。
自動車購入時のみ環境性能割が上乗せされる
自動車税と軽自動車税は、自動車購入時に「環境性能割」という税金が上乗せされて徴収されます。環境性能割は自動車取得税の廃止に伴いできた税金で、2019年10月1日より適用されています。
これまでは自動車購入時に消費税がかかりましたが、二重課税の観点から、自動車取得税との関係が疑問視されていました。そのため、消費税8%への増税に伴い、自動車取得税は減税されました。そして、2019年10月の消費税10%への増税時に、自動車取得税は廃止となりました。
自動車取得税は廃止されましたが、一方で環境性能割が導入されました。環境性能割は、燃費性能の良し悪しで税率が変わる新しい制度です。購入年の自動車税および軽自動車税に上乗せするというもので、その上乗せ率は燃費基準の達成度によって非課税〜3%のあいだで変化します。
自動車税は新規登録から13年を超えると高くなる
新車登録後、13年を経過した車の自動車税と軽自動車税の税額は、それ以前と比べて負担が重くなり、「重課」となります。「重課」とは、何重にも税金が課されることを意味します。そもそも、なぜ古い自動車に乗り続けると、重課されるのでしょうか。
新車登録してから13年経過した車の自動車税が重くなる理由は、車の排出するガスが地球温暖化などに悪影響を与えるとみられているからです。そのため、環境問題改善につながる電気自動車やハイブリッドカーなどのエコカーは、重課の対象車から外れています。
経過年数13年の定義
ガソリン車の普通自動車や軽自動車などが「新車登録時から13年を経過した」とみなされるのは、どの段階からでしょうか。経過年数の考え方としては、原則として初年度登録年月から12年11ヵ月後に自動車検査証の交付などを受ける場合に、13年を経過したとみなされます。つまり、新車登録時から所有していた車であれば、5回目の車検を行う際に13年を経過したことになります。
13年経過した車の自動車税額
新車登録をしてから13年経過した車は、どの程度自動車税が上乗せされるのでしょうか。ハイブリッド車を除くガソリン車、LPガス車の場合は、各排気量とも約15%、自動車税が上乗せされます。13年経過した車の自動車税額(年額)は下記の表のとおりです。
ディーゼル車の場合も、経年により自動車税の上乗せの対象となります。なお、ディーゼル車はガソリン車と異なり、新車登録してから11年経過した時点で、重課となります。上乗せされる自動車税はガソリン車と同じ約15%ですので、金額については下記の表を参考にしてください。
■13年経過(ディーゼル車は11年経過)した自家乗用車の自動車税額(年額)
用途区分 | 総排気量 | 税額 |
---|---|---|
自家用乗用車 | 1リットル以下 | 約33,900円 |
1リットル超 1.5リットル以下 | 約39,600円 | |
1.5リットル超 2.0リットル以下 | 約45,400円 | |
2.0リットル超 2.5リットル以下 | 約51,700円 | |
2.5リットル超 3.0リットル以下 | 約58,600円 | |
3.0リットル超 3.5リットル以下 | 約66,700円 | |
3.5リットル超 4.0リットル以下 | 約76,400円 | |
4.0リットル超 4.5リットル以下 | 約87,900円 | |
4.5リットル超 6.0リットル以下 | 約101,200円 | |
6.0リットル超 | 約127,600円 |
自家用の軽自動車は、普通自動車と同様に、新車登録してから13年経過した車に自動車税が上乗せされます。自動車税の増加率は普通自動車などとは異なり、約20%となります。
■13年経過した乗用自家用車の軽自動車税
軽自動車税 | 12,900円 |
---|
自動車重量税も新規登録から13年を超えると高くなる
自動車税だけでなく、自動車重量税も新規登録から13年を超えると高くなります。続いては、自動車重量税の概要と、自動車重量税の課税額などについて見ていきましょう。
自動車重量税とは?
自動車重量税は、新規登録時と車検時にまとめて納付する税金です。
自動車重量税は1年ごとにかかるものですが、新規登録あるいは車検時に、車検証の有効期間にあわせてまとめて納付します。自家用乗用車は車両の重さ0.5トンごとに税額が変わります。軽自動車は車両の重さにかかわらず税額は定額です。
例えば、車両重量1.3トンの自家用乗用車で、10年経過車の場合、自動車重量税の年間の税額は新車〜12年経過車(0.5トン以下)の4,100円/年となります。
0.5トンごとに税額がかかるので、1.3トンの場合だと「4,100円×3=12,300円」。
さらに、新規登録の場合、3年分をまとめて納付するので「12,300円×3=36,900円」になります。
環境性能に優れた「エコカー」については優遇措置があり、2023年4月30日までに新車登録を行った場合は、燃費基準の達成度合により「25%減税」「50%減税」「100%減税(免税)」の3段階が設定されています。
自動車重量税は13年経過、18年経過で高くなる
自家用乗用車の自動車重量税は、新車の新規登録から13年経過すると年間4,100円から税額が上がり、18年経過するとさらに税額が上がります。
まず13年経過すると、車両の重量が0.5トンごとに年間5,700円に上がります。また、18年経過すると車両の重量が0.5トンごとに年間6,300円に上がります。
なお、エコカーなどの減税対象車に関しては、13年経過しても増税されません。
■自動車重量税の税額(自家用乗用車の場合)
自家用乗用車 (軽自動車を除く) |
|
---|---|
新車登録〜12年目 | 4,100円/0.5トン |
13〜17年目 | 5,700円/0.5トン |
18年目以降 | 6,300円/0.5トン |
軽自動車も13年経過で自動車重量税が高くなる
軽自動車の自動車重量税は、車両の重さにかかわらず定額ですが、自家用乗用車と同じく13年経過すると高くなります。
軽自動車が13年経過すると、車両重量にかかわらず年間4,100円になります。また、18年経過すると車両重量にかかわらず年間4,400円になります。
■自動車重量税の税額(自家用乗用軽自動車の場合)
自家用乗用車 (軽自動車) |
|
---|---|
新車登録〜12年目 | 定額 3,300円 |
13〜17年目 | 定額 4,100円 |
18年目以降 | 定額 4,400円 |
13年経過した車に乗り続けるリスク
新車登録から13年経過した自動車は自動車税や自動車重量税が上がるだけでなく、ほかのリスクも高まってきます。ここでは、13年経過した車に乗り続ける際の、2つの大きなリスクをご紹介します。
車検で交換部品が増えて修理代が高くなる
13年経過した車に乗り続ける際のリスクとしてまず挙げられるのは、車検時の修理代が高くなることです。車は10年または走行距離10万km(軽自動車は8万km)を超えると、車検代が高くなる傾向があります。車は古くなるにつれ、エンジンの調子が落ちたり、ゴム製の部品が劣化したり、消耗品の交換が必要になったりと、車検時に修理代が高くなる要素は多くなってしまいます。
車の価値が落ちる
状態の良いクラシックカー等を例外として、基本的に現行車は、古くなると価値が落ちていくケースが多いようです。新車登録から13年経過した自動車は、売却しようとしても期待どおりの売値にならないことが多いでしょう。自動車重量税が13年経過よりも高くなる18年経過の車は、さらに市場価値が下がっていくことになります。いずれにせよ、一般的には「古くなれば車の価値は下がる」と考えるべきです。
自動車税の重課を避ける方法は?
愛着を持って車に長く乗り続けたいという人もいるかと思いますが、大切に乗り続けてきた車に自動車税の上乗せをされないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。
ここでは、自動車税の重課を避ける方法や、減免を受ける方法をご紹介します。
エコカーなら重課は免除
環境問題改善につながる電気自動車やハイブリッドカーなどのエコカーは、重課の対象車から外れています。これから車を購入するのであれば、国土交通省が定める排出ガス、燃費基準をクリアしたエコカーを選ぶことで、将来の自動車税の上乗せを避けることができます。
また、エコカーであれば「グリーン化特例」によって、自動車税や軽自動車税が減税されます。
グリーン化特例とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車の新車新規登録を行った場合に、翌年度分の自動車税について75%の減税が適用される制度です。これらの車を選び、自動車にかかる税金全般の節税対策を行うのもいいでしょう。
身体障害者手帳等があると自動車税・軽自動車税の減免がある
身体障害者手帳等を交付されている人の中で一定の要件を満たす場合は、自動車税・軽自動車税の割引を受けられるケースがあります。割引を受ける場合は、車の新規登録日から1ヵ月以内に各自治体の税事務所に車検証と障害者手帳などを持っていき、減免申請書を提出します。
減免額は各自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
車を買い替える際には、エコカーも視野に
長年、同じ車を乗り続けていると、税金や車検代が上がっていき、売値も期待どおりの価格にはならないことが多いでしょう。状態や市場価値が下がっていく一方、出費は年を追うごとに増していくことを考えると、車の買い替えは早いうちに検討したほうがいいかもしれません。また、車を購入する際には、重課が免除されるエコカーを選択肢に入れたほうが、ランニングコストの面でおすすめです。高額なエコカーもありますが、購入の際には税額も含めて検討してみてください。
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