交差点での右折車と直進車の事故

同一道路を対向方向から進入した場合の過失割合についてご説明します。

信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故

事故状況

信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故

信号機のある交差点での直進二輪車と右折四輪車の事故です。
両車とも青信号で進入した場合です。

基本過失割合

信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故

車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道路交通法37条)と定められています。
そのため、右折四輪車に大きな過失があります。
その一方で、直進二輪車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務があります。
そのため、A:15%、B:85%が基本過失割合です。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。