駐停車車両への追突事故

駐停車車両への追突事故

事故状況

駐停車車両への追突事故

後方から走行してきた四輪車が、道路に駐停車している四輪車に追突した場合の過失割合です。

基本過失割合

駐停車車両への追突事故

後方からの追突車両Aに100%、駐停車車両Bに0%が基本過失割合です。

ただし、道路交通法では駐停車について次のように定められています。

・坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、道路のまがりかどなどは駐停車してはならない(44条)
・車両が夜間、道路にあるときは前照灯、車幅灯、尾灯、その他灯火をつけなければならない(52条)
・車両は駐停車するときは道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない(47条、47条2項)

そのためBが、駐停車禁止場所に駐停車していたり、ハザードランプをつけていなかったり、道路の左端に寄せて駐停車していなかったりしたことに起因して、他の交通の妨害や後続車の視認を難しくしているときは、過失が生じる場合があります。

駐停車車両への追突事故を防ぐためのポイント

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車を運転していて、路上の駐停車車両にヒヤリとさせられた経験をお持ちの方も多いと思います。
「駐車車両に追突しそうになった」といったケースのほか、「駐車車両をよけた車が無理やり自分の車の直前に割り込んできた」「駐車車両の陰から人が飛び出してきた」「駐車車両の扉が突然開いて進路をふさがれた」といったケースなど、さまざまです。
前方に駐車車両を確認したら、こうしたさまざまなケースを想定し、カーナビやラジオ、音楽、同乗者との会話などに気を取られることのないよう、普段以上に慎重に運転したいものです。
なお、道路交通法では、運転者が走行中に携帯電話やスマートフォンはもちろん、カーナビの画面を注視してはいけないことになっています。交通ルールを守って、ドライブを楽しみましょう。

このコーナーでは、ドライブやカーライフに関する一般的な情報をご紹介しております。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。