交差点での直進車同士の事故

信号機のない交差点の過失割合についてご説明します。

自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合

事故状況

自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合

信号機のない交差点に直進で進入した、自転車と四輪車の事故です。
自転車側にのみ、一時停止(止まれ)の規制がある場合の過失割合です。

基本過失割合

A:40% B:60%

自転車Aに40%、四輪車Bに60%が基本過失割合です。
自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合ですが、本事故では、自転車側に一時停止(止まれ)の規制があるので、自転車の過失割合が大きくなります。

そのため、自転車に40%、四輪車に60%が基本過失割合となります。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。