同じ方向に進む車両同士の事故

進路変更車とゼブラゾーンを進行した後続直進車の事故

事故状況

同じ方向に進む車両同士の事故の過失割合

ゼブラゾーンに沿って右折車線に進路変更した車両(B)がゼブラゾーンを走行してきた直進車(A)と衝突した事故です。ゼブラゾーンとは図のように、道路にしま模様で書かれた部分をいい、車両の走行を誘導するためにあるもので、「導流帯」ともいいます。

基本過失割合

同じ方向に進む車両同士の事故の過失割合

同一方向に進行中に、進路変更を行った四輪車と後続の直進四輪車が衝突した場合の基本過失割合はA:30%、B:70%です。

しかし、ゼブラゾーンを走行している場合は過失の修正が発生する場合があります。車両の運転者等の意識として、ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではないと考えているのが一般的であるため、Aに対して10〜20%の過失が上乗せされることがあります。なお、道路交通法ではゼブラゾーンに入ることは禁止されておらず、ゼブラゾーンを走行したからといって罰則もありません。

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。