搭乗者傷害特約
- 自分や同乗者が死傷した場合に、保険金をお支払いします。
- 人身傷害の上乗せ補償としてお考えください。
搭乗者傷害特約とは
契約車両に乗車中の事故により、自分や同乗者が死傷した場合に、保険金をお支払いします。搭乗者傷害特約(傷害一時金)と、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)があります。
搭乗者傷害特約(傷害一時金)
ケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に入院・通院した場合に、保険金をお支払いします。
- 入通院日数4日以内:1名ごとに1万円
- 入通院日数5日以上:1名ごとに10万円
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)
事故日からその日を含めて180日以内に死亡または後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
補償の対象となる事故の例
搭乗者傷害特約(傷害一時金)をつけた場合
契約車両に乗車中の人が事故でケガをして入院した
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)をつけた場合
契約車両に乗車中の人に事故で後遺障害が生じた
対象外となる事例
事故前のケガ
搭乗者傷害特約では、自動車事故によるケガを補償します。すでに発生していたケガや事故後に事故とは関係なく発生したケガなどは、搭乗者傷害特約では補償できません。
搭乗者傷害特約をつける目安
人身傷害をつけていれば、保険金額(契約時に設定した金額)を上限として実際の損害額に対して約款に定める基準に基づき保険金をお支払いします。
自分や契約車両に乗車する人に対し、どの程度の手厚い補償が必要かという観点でご検討ください。搭乗者傷害特約のメリットは、事故後速やかに保険金を受取ることができ、当座の費用にあてることができる点です。
搭乗者傷害特約をつけられる条件
- 搭乗者傷害特約(傷害一時金)は人身傷害ありの場合にのみつけられます。
- 搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)は、搭乗者傷害特約(傷害一時金)ありの場合にのみつけられます。
補償を使ったときの等級の変動
搭乗者傷害のみを使っても、ノンフリート等級は下がりません。
搭乗者傷害特約を使った事例
保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書等をご確認ください。
お支払回数によっては、記載の割引額ちょうどにならない場合があります。