弁護士特約とは

自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。

自分に責任のない「もらい事故」では、保険会社は示談交渉ができません。この場合、保険会社が示談交渉をすると弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するためです。
つまり、「もらい事故」の相手方との交渉は自分自身で行う必要がありますが、弁護士等に委任することもできます。その場合の費用負担に備えるのが弁護士特約です。
記名被保険者やその家族が補償の対象となります。

補償の対象となる事故の例

  • 対象

    追突してきた相手が修理費を支払ってくれないので弁護士に相談したい

    追突してきた相手が修理費を支払ってくれないイメージのイラスト
  • 対象

    相手の保険会社の提示額に納得できないので弁護士に相談したい

    相手の保険会社の提示額に納得できないイメージのイラスト

弁護士特約(自動車+日常事故)をつけた場合

対象

他人の犬にかまれケガをしたが飼い主が治療費を支払ってくれず弁護士に相談したい

他人の犬にかまれケガをしたが飼い主が治療費を支払ってくれず弁護士に相談したいイメージのイラスト

選べる2種類の補償タイプ

弁護士特約には、「自動車事故のみ」「自動車+日常事故」の2つの補償タイプがあります。「自動車+日常事故」なら、他人が飼っている犬にかまれたなどの日常生活での事故の解決にかかる弁護士費用・法律相談費用等も補償します。

記名被保険者が法人の場合、「自動車+日常事故」の補償タイプは選択できません。

弁護士特約の
補償タイプ
自動車事故で
被害者となった場合の
弁護士費用等
自動車事故以外の日常事故で
被害者となった場合の
弁護士費用等
自動車事故のみ 補償対象 補償対象外
自動車+日常事故 補償対象 補償対象

特約を使ったときの等級の変動

弁護士特約のみを使っても、ノンフリート等級は下がりません。

等級制度ガイド

保険金の支払額

保険金の限度額は以下のとおりです。

  • あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限りお支払いします。
弁護士等へ委任した際の
着手金・報酬金等
※各費用ごとに限度額を定めています。
法律相談費用
1回の事故につき 1名ごとに
300万円まで
保険期間を通じて 1名ごとに
10万円まで
補償の重複にご注意ください

弁護士特約を使った事例


保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書等をご確認ください。
お支払回数によっては、記載の割引額ちょうどにならない場合があります。