道路外出入車と直進車の事故

道路外から道路に進入するために左折する場合

事故状況

道路外から道路に進入するために左折する場合

道路を走行中のAと、駐車場などの道路外から道路へ左折して進入するBが衝突した場合の基本過失割合です。

基本過失割合

道路外から道路に進入するために左折する場合

他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための右左折はしてはいけない(道路交通法25条の2)と定められています。
一方、直進車にも前方をよく見ていなかったことに対する過失があります。
そのため、A:20%、B:80%が基本過失割合です。

動画(約15秒)

本サイトご利用にあたってのご注意

本サイトでご案内するのは基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議し決定します。
そのため、本サイトでご案内する基本過失割合と異なる結果となることもあります。