自動車税の納付タイミングはいつ?滞納のリスクを紹介
自動車税は、購入時や車検時を除いて、毎年、納税通知書が届いたタイミングで納付するものです。ですが、この税金を納付しなかった場合は、どうなるのでしょうか。
ここでは、自動車税を納付するタイミングと、滞納してしまった場合のリスクについてご紹介します。
自動車に関する税金の種類
自動車税の納付について紹介する前に、自動車に関する税金の概要について見ていきましょう。
なお、ここ数年内での大きな変更点として、2019年10月1日から自動車取得税が廃止されています。以前の認識のままの人もいるかと思いますので、ご確認ください。
自動車税・軽自動車税
自動車税は、車の所有者が納める税金です。自動車税は毎年発生する税金で、毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して、請求されます。軽自動車の場合は、軽自動車税がかかります。
自動車税は、総排気量により税額が決まります。新車登録が2019年10月1日以降の自家用乗用車の場合、総排気量1リットル以下で25,000円、1リットル超からは一部を除き0.5リットル刻みで税額が上がり、6.0リットル超の110,000円まで設定されています。新車登録が2019年9月30日以前の税額は、下の表のとおりです。また、軽自動車税は、自家用乗用軽自動車の場合、一律10,800円です。
なお、廃車にした場合、抹消登録の手続きをしなければ、税金がかかり続けます。また、車を他人に譲った場合、登録変更をしなければ自分に納税の通知が届くことになるので、名義変更は必ずしましょう。
※ 2019年10月1日以降、「自動車税」は「自動車税種別割」へ、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へ名称変更されました。本記事では通称の「自動車税」「軽自動車税」を使用しています。
■自動車税・軽自動車税の税額
用途区分 | 総排気量 | 新車登録時期別の税額 | |
---|---|---|---|
2019年9月30日以前 | 2019年10月1日以降 | ||
自家用乗用車 | 1リットル以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1リットル超 1.5リットル以下 | 34,500円 | 30,500円 | |
1.5リットル超 2.0リットル以下 | 39,500円 | 36,000円 | |
2.0リットル超 2.5リットル以下 | 45,000円 | 43,500円 | |
2.5リットル超 3.0リットル以下 | 51,000円 | 50,000円 | |
3.0リットル超 3.5リットル以下 | 58,000円 | 57,000円 | |
3.5リットル超 4.0リットル以下 | 66,500円 | 65,500円 | |
4.0リットル超 4.5リットル以下 | 76,500円 | 75,500円 | |
4.5リットル超 6.0リットル以下 | 88,000円 | 87,000円 | |
6.0リットル超 | 111,000円 | 110,000円 | |
自家用乗用軽自動車 | 一律 | 10,800円 | 10,800円 |
自動車重量税は自動車の重さで決まる
自動車重量税は、新規登録時と車検時にまとめて納める税金です。
自動車重量税は1年ごとにかかるものですが、新規登録あるいは車検時に、車検証の有効期間にあわせてまとめて納付します。自家用乗用車は車両の重さ0.5トンごとに税額が変わります。軽自動車は車両の重さにかかわらず税額は定額です。また、新車の新規登録から13年以上経過すると税額が上がり、18年以上経過するとさらに税額が上がります。
例えば、車両重量1.3トンの自家用乗用車で、10年経過車の場合、自動車重量税の年間の税額は新車〜12年経過車(0.5トン以下)の4,100円/年に該当します。
0.5トンごとに税額がかかるので、1.3トンの場合だと「4,100円×3=12,300円」。
さらに、新規登録の場合、3年分をまとめて納めるので「12,300円×3=36,900円」になります。
自動車取得税の代わりに環境性能割が導入された
2019年10月1日、消費税が10%になったタイミングで自動車取得税が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。
これまでは自動車購入時に消費税がかかりましたが、二重課税の観点から、自動車取得税との関係が疑問視されていました。そのため、消費税8%への増税に伴い、自動車取得税は減税されました。そして、2019年10月の消費税10%への増税時に、自動車取得税は廃止となりました。
自動車取得税は廃止されましたが、一方で環境性能割が導入されました。環境性能割は、燃費性能の善し悪しで税率が変わる新しい制度です。購入年の自動車税および軽自動車税に上乗せするというもので、その上乗せ率は燃費基準の達成度によって非課税〜3%の間で変化します。
自動車税および軽自動車税に上乗せする形で徴収されますので、「税」という名前はついていませんが、自動車関連の税金の一種といえるでしょう。
自動車税・軽自動車税の額が変わる条件
自動車税・軽自動車税の額は、自動車を購入した時期や車種、保有期間などによって変化します。
ここでは、自動車税・軽自動車税の額が変わる条件をご紹介します。
購入時期によって自動車税・軽自動車税の額が異なる
年度の途中で自動車を新規登録した場合の自動車税は、「新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分」で計算されます。例えば、9月に車を購入した場合、自動車税は翌月の10月から翌年の3月までの6ヵ月分なので、年額の半分だけ納めればよいことになります。
なお、軽自動車税には月割りはありません。自動車税は「4月1日時点での所有者に課せられる」自動車の税金で、登録時に納付します。ですが、軽自動車の場合、月割りはありませんので、4月2日以降の早い時期に購入すると、1年分の軽自動車税10,800円を節約できます。軽自動車税の納付額も考慮に入れて購入時期を検討するのが賢い選択といえるでしょう。
環境性能によって自動車税・軽自動車税の額が異なる
自動車税や軽自動車税は、環境性能によって減税されるため、税額が異なります。国土交通省が定める排出ガスや燃費基準をクリアした車を購入して使用する際には「エコカー減税」「環境性能割」「グリーン化特例」という、3つの税金の優遇を受けることができます。エコカー減税は、排出ガス性能や燃費性能に優れた自動車の新車新規登録等をした際、その性能に応じて重量税が軽減される制度です。環境性能割は、燃費性能の良し悪しで税率が変わる新しい制度で、車の環境性能によって自動車税・軽自動車税の額が変わります。
グリーン化特例とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車の新車新規登録等を行った場合に、翌年度分の自動車税について75%の減税が適用される制度です。
保有期間によって自動車税・軽自動車税の額が異なる
新車登録後一定期間が経過した環境負荷が大きい車は自動車税・軽自動車税の負担が重くなります。なお、電気自動車、天然ガス自動車等の環境性能に優れたエコカーについては対象外です。
■自動車税・軽自動車税の重課
自動車税 | ガソリン車、LPG車 : 13年超 ディーゼル車 : 11年超 |
概ね15%重課 |
---|---|---|
軽自動車税 | 13年超 | 概ね20%重課 |
身体障害者手帳等があると自動車税・軽自動車税の割引がある
身体障害者手帳等を交付されている人の中で一定の要件を満たす場合は、登録日から1ヵ月以内に各自治体の税事務所に車検証と障害者手帳などを持っていき、減免申請書を提出することによって、自動車税・軽自動車税が安くなる制度があります。各自治体によって対象となる障害の程度や免税額が異なりますので、ご確認ください。
自動車税・軽自動車税の納税通知書はいつ届く?
自家用乗用車の場合は管轄の都道府県税事務所から、軽自動車の場合は管轄の市区町村の役所の税事務所から税額や納付時期などを納税者に知らせる文書「納税通知書」が届きます。
それでは、納税通知書が届いてからの納付のタイミングは、いつになるのでしょうか。また、納税通知書が届かないとき、もしくは納税通知書をなくしたときはどうすればいいのかについて解説します。
5月に納税通知書が届く
通例では、毎年5月の初め頃に都道府県の税事務所から、車検証の住所宛に「納税通知書」が郵送されますので、その納税通知書を活用するなどして納付を済ませます。
納付期限は5月31日となっていますが、5月31日が土・日曜日の場合は、次の月曜日に延期されます。なお、青森県と秋田県は、6月末が納付期限となっています。
納税通知書が届かないときは?
納税通知書が届かない場合は、郵便事故でない限り、車検証に記載されている住所が変更されていない可能性があります。住民票を移しただけでは車検証の住所は変わりませんので、車検証に記載されている住所を変更していない場合は、都道府県の税事務所に連絡して新住所を伝えてください。
ただし、軽自動車の場合は、都道府県ではなく市区町村の役所の税務課に住所変更の連絡をしましょう。
なお、これらの連絡は納税通知書をもらうためのものですので、運輸支局や軽自動車検査協会で車検証の住所変更をするのを忘れないでください。
また、自治体によっては、インターネットやはがきで事前に自動車税の住所変更を届け出ることもできます。
納税通知書をなくしたら?
納税通知書をなくしてしまった場合は、都道府県の税事務所に連絡して再送してもらいましょう。軽自動車税の場合は、市区町村の役所の税務課に連絡することになります。再送のための本人確認がありますので、車検証を準備しておくと安心です。また、自動車税なら都道府県の税事務所、軽自動車税なら市区町村の役所の税務課の窓口で直接納付することもできます。
自動車税や軽自動車税の代表的な納付方法
自動車税や軽自動車税は、どのようにして支払えば良いのでしょうか。ここでは、代表的な納付方法をご紹介します。
納税通知書を使って現金納付
スタンダードな納付方法は、納税通知書を使った現金納付です。納付場所としては、銀行・信託銀行・信用金庫などの金融機関や、郵便局、都道府県の税事務所(軽自動車の場合は市区町村の役所の税務課)などの窓口が利用できます。また、コンビニエンスストアのレジでも納付できます。
口座振替による納付
銀行預金などから、口座振替を使って自動車税や軽自動車税を納付することができます。ただし、口座振替を利用する場合は、事前に銀行での手続きが必要になります。手続きには、口座の預金通帳と届出印のほか、車検証等、自動車の登録番号が分かるものなどが必要です。
クレジットカードによる納付
各自治体の支払いサイトなどから、クレジットカードを使って自動車税や軽自動車税を納付できます。納付の際には、納税通知書に記載されている16桁の「納付番号」と、6桁の「確認番号」を入力します。なお、クレジットカードを使った場合、決済手数料が1台につき330円(税込)かかりますので、ご注意ください。
なお、クレジットカードで自動車税や軽自動車税を納付しても、車検用の納税証明書は郵送されません。ですが、運輸支局などで電子的に納税確認ができますので、車検時に納税証明書は不要です。ただし、システムに反映されるまで3週間くらいかかることがありますので、車検が近い場合はクレジットカードによる納付は避けたほうがいいでしょう。
ペイジーによる納付
一部の都道府県では、各種税金や電話料金などの支払いができる「ペイジー(Pay-easy)」を利用して自動車税や軽自動車税を納付できます。ただし、すべての都道府県で対応しているわけではありませんので、利用する場合はペイジーの「ペイジーが利用可能な企業・団体(外部サイト)」などで確認しましょう。
スマートフォンによる納付
最近はPayPayやLNE Payといったキャッシュレス決済でも、自動車税を納付できる自治体が増えています。自宅にいながらスマートフォンを操作するだけで自動車税を納付できるので便利ですが、領収証書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアのレジなどで納付をしましょう。
自動車税・軽自動車税を滞納してしまったら?
毎年1回、自動車を所有し続けている限り納付を義務づけられている自動車税や軽自動車税ですが、滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか。
自動車税や軽自動車税を滞納した場合のペナルティやリスクなどについてご紹介します。
延滞金が発生する
納付期限までに自動車税・軽自動車税を納付しなかった場合、督促状が送付されます。それを無視して滞納し続けると、延滞金が加算された納税通知書が郵送されます。延滞金が発生するのは、滞納した期間ではなく延滞金が1,000円以上になってからです。これは、1,000円未満の延滞金は切り捨てられるからです。
なお、延滞金の金額を決める利率は毎年異なり、自治体や滞納した期間によっても変わります。自動車税の金額によっては夏頃まで延滞金が発生しない場合もあります。しかし、それはあくまでも目安ですので、納付期限までの納付を心掛けましょう。
車検を受けられない
自動車税・軽自動車税を納付しなかった場合、納税証明ができませんので、車検を受けられなくなります。車検切れの自動車で公道を走ることは法律違反です。6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されるほか、交通違反点数6点の加算によって、1回の違反で免許停止となります。
財産が差し押さえられることも?
自動車税・軽自動車税を滞納し続けた場合、財産の差し押さえが行われるケースがあります。差し押さえの正確な時期に関しては、都道府県の税事務所や自治体の都合によりますので、明確な時期の公表はされていません。しかし、概ねどの地域でも、最終通告の手紙が郵送されます。その手紙に記載されている期日以降も滞納を続けると、いつ財産が差し押さえられてもおかしくありません。
自動車税を滞納したときは、どこで納付する?
自動車税を滞納した場合、滞納した期間によっては、納税通知書を使ってコンビニエンスストアなどから納付できることもあります。しかし、督促状などが届いた場合は、コンビニエンスストアでの納付は対応外となるのが一般的ですので、銀行などの金融機関から納付します。また、都道府県の税事務所(軽自動車税なら市区町村の役所の税務課)に行き、直接納付することもできます。
自動車税でわからないことはコールセンターなどに相談しよう
自動車税・軽自動車税についてわからないことがあれば、自治体に問合せをするのが一番です。自動車税・軽自動車税を延滞したままの状態では、安心してドライブを楽しむことはできません。期日までに自動車税を支払うことが理想ですが、もし納付に関して気がかりなことがありましたら、自治体に相談をしてみてください。特に、自治体によっては、自動車税コールセンターなどを設置している場合もあります。滞納などのトラブルに発展する前に、相談するといいでしょう。
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- 駐車場内の通路を進行する四輪車と、駐車スペースに進入しようとする四輪車の事故
- 駐車場内で、隣の駐車車両に接触・衝突
- 四輪車と二輪車の事故
- 赤信号で交差点に進入した直進四輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 赤信号で交差点に進入した直進二輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)
- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合)
- 四輪車に一時停止の規制がある場合の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合
- 信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故
- 四輪車と二輪車(バイク)のドア開放事故
- 二輪車(バイク)の駐停車車両への追突事故
- 信号のない交差点で、左折する四輪車が、後方から直進してきた二輪車を巻込む事故
- 四輪車と自転車の事故
- 交差点に青信号で進入した自転車と、赤信号で進入した四輪車の事故
- 交差点に青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した自転車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故
- 広い道路からの自転車と、狭い道路からの四輪車の事故
- 広い道路からの四輪車と、狭い道路からの自転車の事故
- 四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が一方通行を逆走している場合
- 自転車が一方通行を逆走している場合
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