【保険金は支払われる?】自分の子どものケガ

2024年4月時点の内容です。

車庫入れのとき、駐車場に自分の子どもがいることに気付かず車をぶつけてしまった、運転操作を誤り歩いていた家族に車をぶつけてしまった、という事故が起きてしまう可能性はゼロとは言い切れません。このような事故が万が一起こってしまった場合、家族の治療費などは保険金支払の対象になるのでしょうか。事例を挙げて解説します。

【事例】自分の子どもに車をぶつけてケガをさせてしまいました。

自分の子どもに車をぶつけてケガをさせてしまいました。

自宅車庫に車を入れる際、先に降りていた子どもに気付かず、車をぶつけてケガをさせてしまいました。子どもの治療費は自動車保険で補償することができるのでしょうか?

【解説】自賠責保険、人身傷害保険から、保険金が支払われます。

任意自動車保険に人身傷害保険(車外の事故も補償対象とするタイプ)(*1)をセットしていれば人身傷害保険から保険金が支払われます。

“対人賠償保険”では家族は補償対象外?

対人賠償保険は自動車事故によって『他人』にケガをさせてしまった場合の損害賠償責任を補償するためのものであり、ご家族(補償の対象となる方の父母、配偶者または子ども)等にケガをさせてしまった場合は補償の対象外となっています。そのため、今回事例に挙げた事故の場合、対人賠償保険からは保険金は支払われません。

車外の事故も補償対象とするタイプの“人身傷害保険”がセットされていればOK

車外の事故も補償対象とするタイプの“人身傷害保険”がセットされていればOK

ソニー損保の自動車保険の場合、人身傷害保険は「車内のみ補償型」と「車内+車外補償型」の2種類から選ぶことができます。今回の事例では、「車内+車外補償型」の人身傷害保険をセットしていれば、設定した保険金額を限度にお子様のケガの治療費も補償することができます。
人身傷害保険には、過失割合に関わらず約款に定める基準により算出した損害額の全額(ただし設定した保険金額が上限)が補償され、さらに示談を待たずに保険金が支払われるというメリットがあります。さらに、車外の事故も補償の対象とするタイプを選択することで、記名被保険者およびその同居のご家族等の歩行中の自動車事故についても補償の対象とすることができます。車内のみを補償するタイプに比べて補償の範囲が広がる分、保険料は割高になってしまいますが、ご家族が遭遇する可能性のあるさまざまな自動車事故に備えることができる保険であるといえます。

“自賠責保険”からも保険金が支払われます。

自賠責保険とは、正式な名称を自動車損害賠償責任保険といい、一部の特種な自動車を除くすべての車(バイク含む)に法律で加入が義務づけられている保険です。今回の事例では、自賠責保険からも保険金が支払われます。(*2)
自賠責保険は自動車事故によりケガをした被害者への基本的な補償を目的とした保険のため、ご家族間の事故の場合でも補償の対象です。ケガであれば120万円、死亡の場合は3,000万円を上限に保険金が支払われます。(後遺障害で常時介護になってしまった場合は4,000万円が上限となります。)

なお、今回の事例の場合でも治療費が120万円を超えた場合、任意自動車保険に車外の事故も補償対象とするタイプの人身傷害保険をセットしていれば120万円を超えた部分について保険金が支払われることになります。(*3)

“自賠責保険”からも保険金が支払われます。

大切な自分の家族を傷つけてしまうなど想像したくもないことですが、実際にそのような痛ましい事故も発生しています。契約内容を見直す機会に、車外の事故も補償対象とする人身傷害保険(ソニー損保の場合は、「車内+車外補償型」の人身傷害保険)のセットを検討されても良いかもしれません。なお、複数台の車をお持ちの場合、すべての車に「車外補償型」の人身傷害保険を付帯してしまうと、人身傷害保険の車外補償の部分が重複してしまいます。補償が重複しないように、どの車に「車外補償型」の人身傷害保険を付けるかも、よく考えましょう。