【保険金は支払われる?】飲酒運転で事故

2023年5月時点の内容です。

飲酒運転で事故

飲酒運転に関する悲しいニュースをときどき目にすることがあります。

飲酒をすると運動機能や集中力が低下し、その状態のまま運転をすることは周辺の歩行者だけではなく、同乗者や運転者本人にも危害を及ぼす大変危険な行為です。
もちろん、飲酒運転は危険なだけではなく道義的に決して許されるものではありません。そのため、飲酒運転での自動車事故の場合、飲酒運転をした本人の損害に対しては保険金は支払われません。

飲酒運転に巻き込まれた場合

不幸にも飲酒運転での事故に巻込まれ被害者となってしまった場合、保険金は支払ってもらえるのでしょうか。事例を挙げて解説していきます。

【事例】歩行中に、飲酒運転による事故に巻込まれてしまいました。

歩行中に、飲酒運転による事故に巻込まれてしまいました。

歩行中に飲酒運転による事故に巻込まれ、大ケガを負わされてしまいました。飲酒運転の場合でも、加害者が加入している自動車保険で、被害者に対するケガの治療費を支払ってもらえるのでしょうか?

【解説】被害者に対しては、保険金は支払われます。

飲酒運転による事故でも、被害者に対して保険金は支払われます。
クルマの運転によって他人にケガを負わせてしまったときには、法律に基づく強制保険である「自賠責保険」と、任意保険の「対人賠償保険」の2つが適用対象となります。今回事例に挙げた飲酒運転による事故の場合も、両方の保険が適用対象となります。

“対人賠償保険”は飲酒運転でも保険金は支払われます 。

飲酒運転は重大な法令違反です。しかしながら、運転者が法を犯したかどうかにかかわらず、事故に巻込まれた方は被害者であることに変わりありません。そのため、「被害者救済」の観点から、自賠責保険・対人賠償保険のいずれも、免責(=保険金支払の対象外)にはならず、保険金が支払われます。同様に、無免許運転や、麻薬服用などの法を犯した運転者による事故の被害者になってしまった場合も、「被害者救済」の観点から保険金は支払われます。

飲酒運転の被害者でも、任意保険から保険金が支払われない場合があります。

前段で、飲酒運転による事故の場合でも「被害者救済」の観点から、対人賠償保険から保険金が支払われると説明しました。しかしながら、任意保険の場合、もともと補償の対象外となっている運転者が起こした事故では、保険金は支払われません。
たとえば、運転者本人・配偶者限定特約がセットされた自動車保険の契約車両で、記名被保険者の友人が運転中に事故を起こした場合は、飲酒運転かどうかにかかわらず、保険金は支払われません。なお、その場合でも自賠責保険からは保険金が支払われます。

飲酒運転をした加害者の負担や罰則

ここまで、飲酒運転による事故の被害者の立場から、保険金が支払われるかどうかを解説してきましたが、ここで、飲酒運転により事故を起こした加害者について、説明しておきます。

加害者の経済的負担

条件さえ満たしていれば被害者には保険金が支払われるため、飲酒運転による事故の加害者の経済的負担は少ないかというと、そうではありません。被害者の損害については救済されますが、加害者自身が被ったケガなどの損害については、自動車保険はもとより、医療保険などからも保険金が支払われません。
また、飲酒運転などの重大な法令違反があった場合は、その時加入している保険会社での契約継続ができない可能性もあります。

飲酒運転の罰則

飲酒運転には行政処分や道路交通法の罰則があり、交通事故を起こすと処分や罰則がさらに重くなります。

最後に

取り返しのつかない事態

一度の飲酒運転が重大な事故につながり、加害者・被害者双方の将来に大きな影を落とすケースも多くあります。取り返しのつかない事態を招かないよう、飲酒運転は絶対にしないでください。