国際運転免許について〜海外での運転〜
2023年5月時点の内容です。
海外旅行先でレンタカーを借りることになった、海外出張先でクルマの運転も必要だ、など海外でハンドルを握る機会が訪れることがあります。海外でクルマを運転するためには「国際運転免許証」の取得が必要なことは、ご存じの方も多いと思います。この国際運転免許証について紹介します。
海外でクルマを運転する方法
日本の運転免許証は日本国内における国家資格で、基本的に日本国内でしか運転することはできません。そのため日本人が海外で運転するためには以下の3つのいずれかの方法をとる必要があります。
- 1、 国際運転免許証を取得する
- 2、 日本の運転免許証を渡航先の運転免許証に切替える
- 3、 渡航先でその国の運転免許証を取得する
海外旅行でレンタカーを運転するなどのレベルであれば、1の国際運転免許証を取得するケースが一般的です。日本の国際運転免許証は、通称「ジュネーブ条約」と呼ばれる道路交通に関する条約に基づいて発行されているもので、この条約を締結している国の間においてのみ有効な証明書です(日本国内の法令上は「国外運転免許証」と呼ばれています)。
国際運転免許証は、簡単な書類と写真、手数料を用意して運転免許試験場で申請することで即日交付されます(警察署に申請した場合は約2週間後の交付となります)。ただし、国際運転免許証の有効期限は1年間ですので、それを超える長期滞在、海外永住などをお考えの方は、2または3の方法をとらなければなりません。
運転免許証の切替えや他国での新たな運転免許証の取得方法は国によって異なり、適性検査や実技試験などが必要となることがほとんどです。2または3の方法をお考えの方は、事前に各国の観光局や大使館に問合せをしておきましょう。
国際運転免許証は世界中で通用しない?
実は、国際運転免許証があれば世界中のどこでもクルマの運転ができる、というわけではありません。道路交通に関する条約には、「ジュネーブ条約」のほかに通称「ウィーン条約」と呼ばれるものもあり、両方の条約を締結している国もありますが、どちらか一方しか締結していない国も多数あります。日本はジュネーブ条約しか締結していないため、ウィーン条約のみの締結国においては、日本の国際運転免許証は効力を持たないということになるのです。
ジュネーブ条約の締結国については、警視庁のウェブサイトで確認することができます。私たちが観光で訪れるような国の多くはジュネーブ条約の締結国ですが、中国やブラジルなど日本の国際運転免許証が使えない国も存在するので注意してください。なお、香港とマカオは中国に返還された特別行政区ですが、見なし締結国とされており、日本の国際運転免許証が有効です。
ヨーロッパ諸国のうち、ドイツ、スイスはウィーン条約のみの締結国ですが、日本とこれら2国との間の取決めにより、双方の運転免許証が有効とされています。ドイツ、スイスでは、日本の運転免許証と国際運転免許証(または日本の運転免許証とその現地語訳)を携帯することで運転できます。また、台湾では日本の運転免許証とその中国語翻訳文を携帯することにより運転が可能、と定められています。なお、国際運転免許証の有効期限が短かったり、ジュネーブ条約非締結国でも短期なら有効となったりする国もありますので、渡航前には大使館などで確認しましょう。
国際運転免許証の注意点
国際運転免許証の取得・使用時には注意すべきことがあります。ここでそのいくつかを紹介しておきましょう。
国際運転免許証だけでは運転できない
国際運転免許証は、所持している運転免許証を翻訳したものです。そのため実際の海外での運転時は、日本で取得した運転免許証と国際運転免許証の両方が必要になります。また、当然ですが日本国内での運転時に国際運転免許証は効力を持ちません。
とりあえず持っておきたい、という理由で取得はできない
国際運転免許証の申請には、パスポートや船員手帳、航空券など、実際の渡航予定を証明できる書類が必要です。「とりあえず持っておきたい」や「格好よさそうなので作りたい」などという理由では認められません。
運転免許証の有効期限に注意
国際運転免許証の有効期間は発給日から1年間です。ただし、国内の運転免許証がその期間中に失効してしまうと、国際運転免許証も失効してしまいます。海外滞在中に運転免許証の有効期間が切れてしまうような場合は、運転免許証更新の特例手続が必要になります。なお、国際運転免許証には更新制度はありません。有効期間後に再び必要となった場合は、新たに申請手続を行います。このとき基本的には旧免許証の返納を求められますので、紛失しないように気をつけましょう。
AT限定免許の場合はどうなる?
国際運転免許証には「オートマチック(AT)限定」の区分や記載がありません。そのため海外でマニュアルトランスミッション(MT)のクルマを運転しても罰せられることは少ないようです。ただし、国や地域によってはトラブルの原因となるので、AT限定免許の場合はできるだけAT車を選ぶようにしたほうが無難です。ちなみに、日本のAT限定免許同様の制度は、韓国、イギリス、ドイツ、スウェーデンなどの国にも存在します。なお、ヨーロッパ諸国などでは、レンタカーにおけるMT車の比率が極端に高い場合があります。渡航前にレンタカー会社でAT車の有無を確認し、予約しておいたほうがよいでしょう。
※国によっては、レンタカーの安価なグレードはすべてMT車などという場合もあります。また、ディーゼルエンジン車のこともあるので注意しましょう。
日本の免許証のみで運転できる地域もある?
海外でクルマを運転するためには国際運転免許証の取得が必要であることを解説しましたが、一部の国や地域(2018年8月1日現在で、ハワイ・グアム・サイパンなど)では、有効な日本の運転免許証で運転できることが認められています。
ただし、交通事故や違反のときに、日本の運転免許証が有効と認められていることを認識していない警察官が担当になった場合、無免許の扱いとされてしまうといったトラブルなどが生じる可能性もあるそうです。そのため、日本の運転免許証のみでも可とされている国・地域でも、国際免許証の取得をすることが強く勧められています。
※地域により、日本の運転免許証が有効となる滞在期間が異なります。詳しくは渡航先の日本領事館や観光局の情報を確認するようにしましょう。
カナダやアメリカの広大な国定公園やヨーロッパのアウトバーンなど、海外にはドライバーにとって夢のドライブスポットも多いですね。現地特有の交通規則や標識などについてもしっかりと事前学習して、安全かつ楽しい旅にしたいものです。
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- 信号機のない交差点での事故
- 右折車が優先道路に出る場合の事故
- 道路外から道路に進入するために左折する場合
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- 進路変更車と後続直進車の事故
- 転回(Uターン)中の車と直進車との事故
- 駐停車車両への追突事故
- 一方に一時停止の規制がある交差点での事故
- 進路変更車とゼブラゾーンを進行した後続直進車の事故
- 交差点に進入した四輪車と緊急車両の事故
- 駐車場内の交差点での出会い頭の事故
- 駐車場内で駐車スペースから出る際に、前方通路を走る車と衝突
- 駐車場内の通路を進行する四輪車と、駐車スペースに進入しようとする四輪車の事故
- 駐車場内で、隣の駐車車両に接触・衝突
- 四輪車と二輪車の事故
- 赤信号で交差点に進入した直進四輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 赤信号で交差点に進入した直進二輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)
- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合)
- 四輪車に一時停止の規制がある場合の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合
- 信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故
- 四輪車と二輪車(バイク)のドア開放事故
- 二輪車(バイク)の駐停車車両への追突事故
- 信号のない交差点で、左折する四輪車が、後方から直進してきた二輪車を巻込む事故
- 四輪車と自転車の事故
- 交差点に青信号で進入した自転車と、赤信号で進入した四輪車の事故
- 交差点に青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した自転車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故
- 広い道路からの自転車と、狭い道路からの四輪車の事故
- 広い道路からの四輪車と、狭い道路からの自転車の事故
- 四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が一方通行を逆走している場合
- 自転車が一方通行を逆走している場合
- 同程度の道幅の交差点における「ながらスマホ」の自転車と四輪車の事故
- 前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更した際の接触事故
- 高速道路での事故
- 四輪車同士の事故
- 四輪車が加速車線、二輪車が本線車道を走行中の事故
- 二輪車が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故
- 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故
- 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故(四輪車が走行車線、二輪車が追越車線)
- 前車の急ブレーキによる後続直進車の追突事故
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