運転免許の自主返納と運転経歴証明書

2023年5月時点の内容です。

高齢者などが運転免許の「自主返納(自己申請による取消し)」を行ったあとに申請することで交付されるものが「運転経歴証明書」です。この運転免許の自主返納と運転経歴証明書について紹介します。

自主返納と運転経歴証明書とは

自主返納

運転免許の「自主返納制度」は、高齢者の運転事故対策の一環として1998(平成10年)年4月施行の改正道路交通法によって開始されたものです。しかし、開始当初はなかなかこの制度を利用する人はいませんでした。これはまだまだ運転をしていたいという気持ちもありますが、日本において最も一般的な身分証明書として使用されている運転免許証を手放すことへの不安があったからです。

そこでこの自主返納制度の促進策として2002(平成14)年6月1日より発行が開始されたのが「運転経歴証明書」です。しかし、翌2003(平成15)年1月6日、「本人確認法(現:犯罪による収益の移転防止に関する法律)」の施行規則において、有効期間がない証明書は作成から6ヵ月以内のものに限るという法律が施行。これにより6ヵ月を経過した運転経歴証明書は、銀行など金融機関の口座開設や、クレジットカード作成時の本人証明として使えないということになってしまいます。

より使いやすくなった運転経歴証明書

こうした自主返納制度と運転経歴証明書への不満に対処するために、2012(平成24)年4月1日に「運転経歴証明書の交付申請期間延長および規定の整備」が行われました。

交付後6ヵ月間に限られていた有効期間を、住所変更時の届出を義務づけることで撤廃。交付の申請手続、記載事項の変更届出などの規定も整備されました。これにより公的な本人確認書類として、生涯を通じて利用することが可能となりました。さらに、紛失や破損した場合に再交付してもらうこともできるようなったのです。

近年では運転免許証を自主返納して運転経歴証明書の交付を受けた人に対して、自治体ごとに公共交通機関や各種施設・金融機関の割引などさまざまな特典が受けられるというサポート制度が充実しています。

運転経歴証明書の申請方法

運転免許の自主返納は、各都道府県の運転免許試験場や免許更新センター、警察署などで行えます。ただし、免許証の有効期間が過ぎてしまっている、行政処分の対象となっている場合は申請することができません。

運転経歴証明書の交付申請可能期間は、運転免許証の取消しを受けてから5年以内です。申請できる場所は都道府県によって異なりますが、基本的に自主返納と同じところで可能です。ただし、警察署などで申請した場合は後日の郵送となります。

なお、運転経歴証明書は生涯有効で更新の必要はありませんが、住所や氏名が変更になった場合には最寄りの警察署等に届出をしなければなりません。また、紛失してしまった場合は再交付手続ができます。

もうクルマは運転していないけど、身分証明書として免許証を更新し続けているという高齢者は多いようです。周囲にそんな人がいたらぜひ運転経歴証明書のことを教えてあげてみてはいかがでしょうか。