知っておこう!ナンバープレート変更の基礎知識
2023年5月時点の内容です。
個々の車がどこで登録されたのか、所有者は誰なのかを明らかにするために大切なナンバープレート。
ナンバープレートの基礎知識をはじめ、どんなときにナンバープレートの変更が必要なのか、また、ナンバープレートを変更したときの自動車保険の契約変更手続についてご案内します。
ナンバープレートの意味
ナンバープレートには1台1台の車を識別する目的の他に、所有者を明確にすることで、課税漏れが無いようにしたり、盗難を防いだりする役割を持っています。なお、法律(道路運送車両法)上でも、自動車、原動機付自転車、自動二輪車は、ナンバープレートをつけておくだけではなく、見やすいように表示しなくては「運行の用に供してはいけない」と定められています。ここで、ナンバープレートの文字や数字の意味について解説します。
(1) 地名
使用地の本拠置の運輸支局または自動車検査登録事務所の所在地域を表しています。
(2) 登録自動車の種類などによる分類番号
普通乗用車や小型貨物車といった車の種類などを表しています。乗数定員10人以下の普通乗用車は3から始まる3ケタの英数字、小型乗用車は5から始める3ケタの数字、といった形で番号がふられます。
(3) 事業用判別文字
自家用・事業用・レンタカーなどの、どの用途で登録されているかを表しています。
(4) 一連指定番号
1 から 99‐99 までの4桁の数字で構成されています。
また、白地に緑色文字は自家用車、緑地に白色文字は事業車・・・というように、ナンバープレートは車の用途によって色分けされています。このほか、「自衛隊車両」や「外交官車両」「駐留米軍車両」などに付けられる特別なナンバープレートもあります。
ナンバープレートはどんなときに変更が必要?
他の都道府県に引っ越した場合
ナンバープレートは車を登録する地域によって変わりますので、他の都道府県など、管轄の運輸支局が変わる引越しをされた場合は、住所変更の手続きに加えてナンバープレートの変更も必要になります。
※管轄の運輸支局が変わらない引っ越しの場合でも、住所変更の手続きは必要です。手続きについては、変更のあったときから15日以内に管轄地の運輸支局に行き、「変更登録」の申請をするよう法律(道路運送車両法)で定められています。
希望のナンバープレートやご当地ナンバープレートに変更する場合
自分が希望する番号のナンバープレートが取得できる「希望番号制度」や、運輸支局の所在地ではない地域名が表記されたナンバープレートが取得できる 「ご当地ナンバープレート」の制度があり、これらを利用すればナンバープレートを変更することができます。
なお、「希望番号制度」で選べる箇所は一連指定番号のみで、一桁の数字や連続する数字など、人気のある数字は抽選となることもあります。
※「希望番号制度」や「ご当地ナンバープレート制度」については、詳しくは以下サイトをご参照ください。
一般社団法人 全国自動車標板協議会 希望番号申込サービス(外部サイトにリンクします)
変更登録の具体的な手続き
ナンバープレートの変更をはじめ、車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合は、ご自分の住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に行って「変更登録」の手続きをする必要があります。住所が変わった場合の手続きに必要な書類は、おおむね以下の通りです。
- 申請書
- 手数料納付書
- 住民票(発行後3ヵ月以内のもの)
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑
- 車庫証明(発行後おおむね1ヵ月以内のもの)
- 古いナンバープレート(新しいナンバープレートに変更する場合、古いナンバープレートは返納します)
自動車のローン返済がまだ残っている場合やリース車の場合など、所有者と使用者が異なるケースでは、上記の書類に加えて、所有者の委任状、登記簿謄本(所有者が法人の場合)なども必要となりますので、事前にご確認ください。
ご自分で手続きをされる場合は、新しいナンバープレートに付替えて「封印」してもらうことになりますので、自動車の持込みが必要になります。ナンバープレートを外すための工具も忘れないよう、気をつけましょう。なお、運輸支局に工具が備え付けられている場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。
※地域によって異なる場合があります。また、希望番号制度でナンバープレートを変更する場合は、受注生産となるため金額が変わります。
自動車保険も変更手続が必要?
ナンバープレートを変更した場合は、加入している保険会社に連絡して、登録番号変更の手続きをする必要があります。もしもこの手続きを怠ってそのまま放置していると、いざというときに契約車両(補償の対象となるお車)とみなされず、スムーズに保険金が受取れないケースもあり得ますので気をつけましょう。
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- 交差点に進入した四輪車と緊急車両の事故
- 駐車場内の交差点での出会い頭の事故
- 駐車場内で駐車スペースから出る際に、前方通路を走る車と衝突
- 駐車場内の通路を進行する四輪車と、駐車スペースに進入しようとする四輪車の事故
- 駐車場内で、隣の駐車車両に接触・衝突
- 四輪車と二輪車の事故
- 赤信号で交差点に進入した直進四輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 赤信号で交差点に進入した直進二輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)
- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合)
- 四輪車に一時停止の規制がある場合の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合
- 信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故
- 四輪車と二輪車(バイク)のドア開放事故
- 二輪車(バイク)の駐停車車両への追突事故
- 信号のない交差点で、左折する四輪車が、後方から直進してきた二輪車を巻込む事故
- 四輪車と自転車の事故
- 交差点に青信号で進入した自転車と、赤信号で進入した四輪車の事故
- 交差点に青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した自転車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故
- 広い道路からの自転車と、狭い道路からの四輪車の事故
- 広い道路からの四輪車と、狭い道路からの自転車の事故
- 四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が一方通行を逆走している場合
- 自転車が一方通行を逆走している場合
- 同程度の道幅の交差点における「ながらスマホ」の自転車と四輪車の事故
- 前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更した際の接触事故
- 高速道路での事故
- 四輪車同士の事故
- 四輪車が加速車線、二輪車が本線車道を走行中の事故
- 二輪車が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故
- 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故
- 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故(四輪車が走行車線、二輪車が追越車線)
- 前車の急ブレーキによる後続直進車の追突事故
- 歩行者と自転車の事故
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