自動車保険の名義変更が必要な場合とは?
名義変更の方法やタイミング、注意点をFPが解説
※この記事は、一般的な自動車保険商品について説明しております。ソニー損保の自動車保険の詳細は「自動車保険トップページ」からご確認ください。
この記事で分かること
- 自動車保険における名義の種類とその違い
- 名義変更が必要になる具体的なケース
- 等級の引継ぎができる関係とできない関係
- 名義変更をする際のポイントや手続方法
自動車保険を契約後に、車の使用状況や所有者が変わったときなど、自動車保険の名義変更の手続きが必要になる場合があります。このページでは、名義の種類や名義変更が必要になるケース、変更手続きに必要な書類などについて解説します。
1.自動車保険の「名義」は3種類ある
自動車保険では、ひと口に「名義」といっても、実際には「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3種類があり、それぞれ大切な意味を持っています。はじめに3つの名義の違いについて確認しておきましょう。
1-1.契約者
契約者とは、文字通り保険契約を結ぶ人のことです。自動車保険の申込みとともに、通常は保険料の支払いも行います。また契約者には、自動車保険契約の引受けに影響のある、運転者の範囲や車の使用目的など、大切な項目についての「告知義務」や、車両の使用目的や登録番号を変更した場合などの「通知義務」もあります。
ただし、実際に車を運転する人や車両を所有する人が必ずしも契約者と同一である必要はありません。例えば、子どもが運転する車の自動車保険の契約者を親にしたり、妻が運転する車の保険契約者を夫にしたりすることは、一般的によく見られるケースです。
1-2.記名被保険者(主に運転する人)
記名被保険者とは、補償対象になる車を主に使用する人です。その車をメインで運転する人であり、自動車保険の補償の中心となる人を指します。
自動車保険では、事故の際に補償される人の範囲を、記名被保険者を基準にして決めます。加えて、記名被保険者の「年齢」「運転免許証の色」などの情報が、保険料を決定する要素の一部にもなっています。
なお、記名被保険者は契約者や後述する車両所有者と同じ人である必要はありませんが、契約者本人や契約者の配偶者、契約者または配偶者の同居の親族が記名被保険者となるケースが一般的です。
1-3.車両所有者
車両所有者とは、自動車保険の補償対象になる車の「持ち主」のことです。車検証に記載されている「所有者」のことを、自動車保険では車両所有者と呼んでいます。
自動車ローンなどを借りて車を購入した場合は、ローン完済まで車検証の「所有者」は、ディーラーやローン会社となり、「使用者」が車の買い主になります。自動車保険では、車検証の所有者がディーラーやローン会社となっている場合は、一般的に車検証の使用者も所有者とみなして契約します。
自動車保険では、上記で挙げた3つの名義のそれぞれが異なる人であったとしても保険契約は可能です。自動車保険を契約するときには、これら3つの名義を理解したうえで、正確に手続きを進めることが大切といえます。
2.自動車保険の名義変更が必要なケースとは
自動車保険の名義が変わったときには、速やかに名義変更の手続きが必要です。どのような手続きが必要になるのかを見ていきましょう。
2-1.契約者が変わった場合
自動車保険の契約者が変わり、保険料の支払者も変わる場合には、名義変更の手続きが必要です。例えば、大学生の子どもの車の自動車保険を親が契約していたものを、子どもが就職したのを機に、子ども自身が契約者となり保険料を支払う場合などが該当します。
2-2.記名被保険者(主に運転する方)が変わった場合
主に車を運転する人である記名被保険者が変わる場合にも、名義変更が必要です。例えば、子どもが免許を取得して、自宅の車をメインで使いはじめる場合や、夫が単身赴任となり主に妻が車を使用する場合などが該当します。また、結婚を機に記名被保険者の姓が変わった場合なども、名義変更手続きが必要です。
2-3.所有者が変わった場合
親族間で車を譲渡して所有者を変更する場合には、「車両の名義変更」と「自動車保険の名義変更」の2つが必要です。最初に、運輸支局などで車両の名義変更をしたうえで新しい車検証を取得し、その情報をもとに保険会社へ連絡し、自動車保険の名義変更手続きをします。
なお、親から子、夫から妻へ車を譲渡したとしても、引き続き親や夫が契約者となって保険料を支払う場合には、契約者の名義変更は不要です。こういったケースでは、車両の所有者についてのみ変更手続きをします。
2-4.車を譲渡した場合
個人間の売買などで第三者に車を譲渡したときには、車の所有者が変更になるため、運輸支局などで「車両の名義変更」手続きをします。自動車保険については、売り主の自動車保険を引継いで名義変更することはできません。車の買い主が、新規で自動車保険を契約することなどで対応します。
売り主が車の譲渡後に別の車に買い替える場合は、新しい車の情報をもとに自動車保険の「車両入替」手続きをします。車を譲渡した後、しばらくの間は車を所有せず運転しない場合には、それまで加入していた自動車保険契約を中断する手続きをしましょう。
手続きをすると保険会社から「中断証明書」が発行され、10年間は自動車保険の等級が維持されます。将来的に再び車を所有し、自動車保険を再契約するときに等級を引継げるため、保険料の節約になるのです。中断証明書がない場合には、通常は6等級からやり直しになります。
ただし、等級によっては中断証明書の発行ができない場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
2-5.改姓した場合
結婚や離婚で姓が変わったときには、改姓の手続きをします。住所や連絡先などの変更や、車の登録番号・使用目的などに変更がある場合には、同時に変更手続きをしましょう。
旧姓のまま契約を続けて事故が起きた場合、一般的に補償自体は受けられますが、名義変更の手続きなどで時間を取られ、保険金の受取りが遅れてしまうことがあります。改姓した場合には、速やかに名義変更手続きをすることが必要です。
2-6.名義人(契約者・記名被保険者・車両所有者)が死亡した場合
自動車保険の名義人(保険契約者・記名被保険者・車両所有者)が死亡した場合は、法定相続人の代表者が、保険会社に連絡して名義変更の手続きをします。法定相続人に該当するのは、亡くなった人の配偶者・子・父母などです。
亡くなった親の車を同居している子どもが相続した場合には、親の自動車保険の記名被保険者を相続した子どもに変更する事で等級の引継ぎも可能です。
なお、親の自動車保険が運転者の範囲を限定している場合、記名被保険者を変更することで補償範囲が変わる場合があるため、運転者の範囲は必ず確認するようにしてください。
3.記名被保険者の名義を変更したら等級は引継げる?
自動車保険には、事故の有無などによって自動車保険の保険料が割引・割増される「ノンフリート等級」があります。例えば、1年間無事故であれば、更新時には1等級上がって翌年の保険料の割引率も上がるという制度です。
等級は、車を親族に譲渡する場合などでは記名被保険者の等級を引継げる場合もあります。ケースごとに見ていきましょう。
3-1.配偶者や同居している親族は等級を引継げる
記名被保険者を、同居している親族に変更する場合には、扶養関係や同一生計などにかかわらず等級を引継げます。引継ぐ相手が配偶者であれば別居していても、等級の引継ぎは可能です。なお、記名被保険者と配偶者が別居している場合は、配偶者と同居している親族にも等級が引継げます。
例えば、親が記名被保険者であった15等級の自動車保険契約を、車に乗らなくなったため同居している子どもに記名被保険者を変更した場合には、15等級をそのまま引継ぐことができます。また、残りの契約期間を無事故で過ごせば次年度は16等級に上がります。
3-2.同居していない親族は等級が引継げない
一方で、記名被保険者および配偶者と同居していない親族には、等級を引継ぐことができません。仮に、子どもが住民票を自宅の住所にしたまま、別の場所で一人暮らした状態でも、実際に同居していなければ等級の引継ぎはできませんので注意しましょう。
等級引継ぎの可否
| 現在の記名被保険者との関係 | 同居 | 別居 |
|---|---|---|
| 配偶者 | ◯ | ◯ |
| 子ども | ◯ | × |
| 親族 | ◯ | × |
| その他(友人・知人) | × | × |
4.自動車保険の名義変更手続きの方法と必要書類
自動車保険の名義変更方法について、変更する名義の種類ごとに見ていきましょう。
4-1.保険契約者の名義変更
保険会社のカスタマーセンターなどへ連絡し、名義変更に必要な書類を取り寄せるか、ウェブサイトのマイページなどから変更手続きします。基本的に必要なものは、変更後の契約者の「氏名・生年月日・住所」などがわかる本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)です。
4-2.記名被保険者(主に運転する方)の名義変更
基本的に保険契約者の名義変更と同様です。保険会社へ連絡し、変更後の記名被保険者の情報を登録します。記名被保険者の名義変更の場合は、変更後の記名被保険者の免許証の色の情報も必要になります。
4-3.車両所有者の名義変更
車両の所有者のみを変更する場合は、保険会社への連絡もしくはマイページなどから手続きできます。
また、車両そのものが変更になる場合には、新しい車両の登録情報(型式・車名・初度登録年月・登録番号など)が必要になりますので、車検証も用意します。また、保険会社によっては新旧車両の走行距離の情報も必要です。
名義変更の方法と必要書類
| 変更する名義 | 手続方法 | 必要情報・書類 |
|---|---|---|
|
|
|
名義変更の手続方法や必要書類は保険会社によって異なりますが、一般的には上表のようになります。詳細については、保険会社のウェブサイトなどで確認するようにしましょう。
5.自動車保険で名義を変更する際のポイント
配偶者間や親子間で、自動車保険の名義変更をするときのポイントや、注意点も確認しておきましょう。
5-1.配偶者間で名義を変更する場合
配偶者間で、自動車保険の記名被保険者を変更するときの一番のメリットは、同居・別居を問わず現在の等級(ノンフリート等級)をそのまま引継げる点です。等級を引継げれば、等級に応じた保険料の割引率を維持できます。
また、車両の名義(所有者)も同時に変更する場合は、別途、運輸支局での手続きも必要となります。保険契約と車両登録の両方の名義変更を忘れずに行うことが重要です。
5-2.親子間で名義を変更する場合
親子間で自動車保険の記名被保険者を変更する場合は、配偶者間とは異なる注意点があります。等級を引継げるのは、「同居の親子」に限られていることが多く、別居している場合は等級の引継ぎができない可能性があることです。
6.自動車保険の名義変更でよくある質問
自動車保険の名義変更でよくある質問をまとめてみました。
6-1.車の名義変更と自動車保険の名義変更はどちらを先に変更すべきですか?
車の名義変更と、自動車保険の名義変更の両方が必要な場合は、車の名義変更を先に行うのが基本です。自動車保険の名義変更には、車の名義変更後の車検証に記載されている情報(型式・車名・初度登録年月・登録番号など)が必要になるためです。
車の名義変更については、15日以内に運輸支局などで手続きを行うことが法律で定められています。なお、保険会社によっては、車の名義変更前でも、自動車保険の名義変更ができる場合があります。自動車保険の補償開始日までに、車の名義変更手続きが間に合いそうにない場合は、保険会社に相談してみましょう。
6-2.自動車保険の名義変更に期限はありますか?
自動車保険の名義変更について、明確な期限はありません。とはいえ、名義変更は速やかに手続きすることが大切です。車の実際の使用状況と契約内容が異なる状態が続くと、事故発生時の保険金受取りに支障が出る可能性があります。
車を買い替えた場合、多くの保険会社では、新しい車の取得日から30日以内に車両入替の手続きを行えば、入替え前の車の補償がそのまま適用されます。ただし、この期間を過ぎると補償が受けられなくなる可能性があるため、速やかに名義変更手続きをしましょう。
6-3.自動車保険の名義変更をしない場合や、遅れた場合はどうなりますか?
名義変更の手続きをせず、事故が起きた場合には、保険金の受取りが遅れることや、支払われないことがあります。名義変更はできるだけ早く済ませるようにしましょう。
6-4.離婚した場合は等級を引継げますか?
離婚する相手に車を譲るなどで名義が変わる場合、離婚前であれば等級の引継ぎは可能ですが、離婚後は法律上の配偶者関係がなくなるため、原則として等級を引継ぐことはできません。ただし、車の記名被保険者が配偶者で、離婚後もそのまま車を使用するのであれば等級はそのまま維持されます。
なお、離婚後であっても実質的に夫婦同様の生活を続けているなど所定の条件を満たすことで、内縁関係とみなされるため等級の引継ぎは可能です。
7.まとめ
自動車保険には、「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3種類の名義があります。1人がすべての名義人になる場合もありますし、夫婦間や親子間での車の使用状況などによっては、それぞれの名義が異なることもあります。
自動車保険の名義は、保険の契約期間中に変更手続きが必要になる場合があります。「保険料を支払う人の変更」「車の所有者を変更」「第三者への車の譲渡」「結婚や離婚などで姓が変わった場合」などのときには、速やかに名義変更手続きをしましょう。
また、自動車保険にはノンフリート等級という保険料が割引・割増される制度がありますが、名義変更の仕方によっては、等級を引継げる場合と引継げない場合があります。親族間で等級を引継ぐ場合でも、同居や別居などで引継ぎの可否は異なります。
自動車保険の名義は、「誰が保険契約をして、誰が主に車を運転し、誰が車を所有するのか」など、保険会社にとっては大切な情報になります。また、名義変更の手続きが遅れると、事故が起きた場合に保険金の支払いが遅れるなどの可能性もあります。名義変更が必要になった場合には、なるべく早く手続きを済ませることが大切です。
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