交通事故の被害者が使える保険は?
種類や補償内容をFPが解説

交通事故の被害者が使える保険は?種類や補償内容をFPが解説

交通事故の被害者になったとき、加害者の保険から補償を受けることが一般的です。そのときの保険にはどのような種類があるのか、自分で加入している保険から補償されるものはあるのかなど、交通事故で使える保険について見ていきましょう。

交通事故において対象となる保険の種類

交通事故のときに対象となる保険は、大きく分けると「加害者の保険」と「自分(被害者)の保険」の2つがあります。具体的な保険の種類は下表のとおりです。それぞれの詳細については、この後見ていきます。

■交通事故において対象となる保険の種類一覧

加害者の保険 自分の保険
●自賠責保険
●任意保険
・対人賠償責任保険
・対物賠償責任保険
●任意保険
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
・無保険車傷害保険
・車両保険
・弁護士費用特約
●その他
・健康保険
・労災保険

加害者の保険

交通事故の被害者になった場合は、加害者が入っている自賠責保険や任意保険(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険)から保険金を受取るのが一般的です。それぞれの保険について詳しく解説します。

自賠責保険

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている保険で、正式には「自動車損害賠償責任保険」といいます。

補償は対人賠償(相手方の人への補償)のみとシンプルな内容で、他の補償はついていません。車を壊されるなどの物的な被害に対しては自賠責保険からの補償を受けられないうえ、対人賠償の金額(保険金額)も、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円、傷害120万円(いずれも被害者1名あたりの最高金額)と、限度額が設定されている点に注意しましょう。

なお、自賠責保険には「被害者請求」という、事故の加害者が加入している自賠責保険会社に直接請求できる制度があります。加害者が損害賠償に応じないなど、誠意ある対応をしてもらえない場合に利用でき、自賠責保険の補償額を上限に保険金が支払われます。

被害者のみ請求が可能な「仮渡金」という制度もあります。これは、事故の被害者が当面の費用を賄うために、事故の加害者が加入している自賠責保険会社に対して仮渡金を請求する方法です。金額は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は傷害の程度により5万円・20万円・40万円の定額となっています。

被害者請求・仮渡金の請求:国土交通省「自賠責保険ポータルサイト

任意保険

自賠責保険には補償の上限額がありますので、賠償額によっては保険金が不足することもあります。また、物的な損害に対する補償はありません。

そのようなときに、自賠責保険の補償で不足する部分をカバーするのが、「対人賠償責任保険」「対物賠償責任保険」といった任意保険です。

対人賠償責任保険からは、ケガの治療費や通院のための交通費、慰謝料、仕事を休んでいる間の収入などについて補償を受けられます。一方で対物賠償責任保険からは、車の修理費用や、修理に出している間の代車費用などが補償されます。

自分が加入している保険

加害者が任意保険に入っていないなど、賠償資力が十分でない場合には、自分自身の任意保険を使い、保険金を受取る方法があります。

また、自分にも過失(事故への責任割合)があると、自分の過失割合に相当する保険金は相手方からは受取れませんが、自分の保険でカバーできることもあります。過失割合について詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

ただし、保険を使うと基本的には等級(事故歴に応じた保険料の割引・割増を適用する制度)が下がり、次年度の保険料に影響があります(人身傷害保険など、保険を使っても等級の下がらない保険も一部あります)。等級制度について詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

人身傷害保険

人身傷害保険は自分自身または同乗者が、ケガや死亡したときに使える保険です。治療に要した費用はもちろん、仕事を休んでいる間の収入やケガを被ったことによる精神的な損害なども補償されます。

自分に過失がある場合でも、過失割合に対する減額はなく、実際の損害に対して補償されます(保険金額が限度)。また、示談結果が出る前に保険金を受取れますので、示談成立までに時間がかかりそうな場合でも、早めに受取れることで経済的な安心感を得られるでしょう。

また、人身傷害保険には「車内のみ補償型」と「車内+車外補償型」の2つのタイプがあります。車内のみ補償型は契約車両に乗車中の事故が補償されるタイプで、車内+車外補償型は乗車中の事故に加え、歩行中や自転車で走行中の自動車事故でも補償されるタイプです。加入時にどちらかのタイプを選ぶ必要があるため、備えたい事故をカバーできるタイプに加入しましょう。

搭乗者傷害保険

人身傷害保険との違いは保険金の支払われ方。人身傷害保険は実際の損害に対して補償を行う「実損払い」なのに対して、搭乗者傷害保険は「定額払い」です。事故が起きた日を含めて180日以内に入院・通院した場合は一人あたり1万円(入院・通院4日以内の場合)といったように、一時金で決まった金額を受取れます。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険に加入していれば、加害者が保険に入っていない場合や当て逃げなど、十分な賠償が受けられない場合に、自賠責保険の保険金額を超える部分を保険金として受取れます。

ただし、この保険は乗車中の死亡または後遺障害になったときのみの補償です。ケガをしたものの、治療で完治した場合は補償されません。

車両保険

車両保険は、事故や自然災害などで自分の車が損害を受けたときの修理費等を補償します。被害事故で自動車が受けた損害は、加害者の対物賠償責任保険から補償されることが一般的ですが、当て逃げなど相手が不明な場合や、相手方が自賠責保険にしか入っていない場合には相手方の保険からは補償を受けられません。

そのようなときに、自分自身で車両保険に加入していれば、事故の過失割合に関係なく保険金が支払われるので、修理費用として保険金を活用できます。なお、車両保険は「一般型」と「限定型(エコノミー型)」の2種類から選んで加入しますが、限定型(エコノミー型)の車両保険に加入した場合、電柱・壁への衝突などの単独事故では補償されない場合がある点に注意が必要です。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、賠償額に納得できないときの弁護士の費用などを補償する特約です。賠償請求を弁護士に依頼するときに必要な弁護士費用や、法律相談費用等が補償の対象になります。

特に自分に責任のない「もらい事故」の場合、保険会社は示談交渉ができず、加害者側との交渉は自分自身で行う必要があります。そういったときに、弁護士への委任費用の負担に備えることが可能です。

健康保険

交通事故による治療で健康保険を利用する際は発生した事故の状況や被った傷害などを記載する「第三者行為による傷病届」を、加入している健康保険組合などに提出する必要があります。自動車事故の治療費は加害者が負担するのが一般的。しかし、加害者が任意保険に加入していないなどで、被害者が治療費を立て替えなければいけない場合に健康保険を利用して治療を受けると、本来加害者が負担するべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになります。

「第三者行為による傷病届」には加害者の情報などを詳しく記載することになるため、後日健康保険が立て替えた治療費を加害者に請求できるようになります。交通事故が原因で健康保険を利用する場合は「第三者行為による傷病届」を提出する必要があるということを覚えておきましょう。

なお、通勤中や仕事中の交通事故の場合には健康保険ではなく労災保険を使います。労災保険については次のパートで解説します。

労災保険

労災保険は通勤中や業務中の交通事故によって治療を受けたときに利用できる保険で、正式には「労働者災害補償保険」といいます。

主な補償には、治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」と会社を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。

なお、労災保険は会社に雇用されている方(アルバイトやパートも含む)が加入できる社会保険です。自営業者やフリーランスで仕事をしている方は、原則として加入できない点に留意しておきましょう。

また、労災保険は自賠責保険との併用もできます。加害者の自賠責保険から逸失利益が補償されたとしても、労災保険の休業給付(自賠責保険からの補償額を除いた額)を受けることができます。

当て逃げ、ひき逃げなど加害者が不明な場合の補償はどうなる?

当て逃げやひき逃げなど、加害者がわからずに損害賠償を請求できないケースについても見ていきましょう。

当て逃げなら自分が加入している保険を利用する

「走行中に車と接触したが相手が走り去った」「駐車場に自動車を置き、戻ったらドアやバンパーに傷をつけられていた」など、相手がわからない物損事故が起きたときには、自分自身の車両保険が使えます。

ただし、車両保険のタイプによっては補償されないこともあるため注意が必要です。車両保険には補償範囲が広い「一般タイプ」と補償範囲が限定された「限定タイプ(エコノミータイプ)」がありますが、なかには一般タイプでしか当て逃げが補償されない保険会社があります。そのため、車両保険を契約する際は、タイプによる補償範囲の違いをきちんと把握したうえで、心配なリスクに備えられるタイプを選びましょう。

また、当て逃げに気がついたときには、必ず警察に通報し事故が発生したことの届出をしましょう。事故によってケガをした場合は、届出時に病院から発行される診断書も併せて提出する必要もあります。

ひき逃げされたら政府の自動車損害賠償保障事業を利用する

ひき逃げに遭い、加害者がわからない場合でも、自分自身が人身傷害保険(車内+車外補償型)に入っていれば使うことができます。

しかし、人身傷害保険に入っていない場合は、加害者が見つからない限り賠償請求することができません。そんなときには、「政府保障事業」という制度があります。

この制度は、賠償請求できない交通事故の被害者を救済するために、国が設けたものです。国(国土交通省)が、加害者に代わって損害相当額(保障金)を被害者へ立替払いします。

支払われる保障金の限度額は自賠責保険と基本的には同じです。ただし、健康保険や労災保険など社会保険からの給付を受けている場合、保障金はそれらの給付額を除いた額になります。

交通事故に遭ったときの保険の種類や内容を把握しておこう

交通事故の被害者になったときには、加害者の自賠責保険や任意保険、自分自身の任意保険のほか、健康保険や労災保険といった社会保険制度も利用できることを知っておきましょう。

当て逃げの場合でも、泣き寝入りするのではなく、警察から事故証明証を取付け、利用できる保険を確認することが大切です。ひき逃げで、どうしても加害者がわからない場合は、政府保障事業もあります。

交通事故で、いつ被害者になるかわかりません。もしも事故に遭ってしまった場合には、任意保険や国の制度などを利用して、損害をカバーするようにしましょう。

※2024年4月時点の情報です。