無保険の相手と交通事故にあったらどうする?対処法をFPが解説

無保険の相手と交通事故にあったらどうする?対処法をFPが解説

自動車事故が起きたとき、相手方が自動車保険(任意保険)に入っていなかったら補償はどうなるでしょうか。賠償金の請求方法や、事故のリスクに対して自分自身で備える方法など、「無保険車」との間で事故が起きたとき、どのように対処したらよいのかについて解説します。

無保険車とはどういう状態?

無保険車とは、一般的に自動車保険(以下、任意保険)に加入しない状態で運転されている車のことをいいます。自動車事故に備える保険には、自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)と任意保険があります。このうち、自賠責保険は車を所有する人に法律で加入を義務付けている保険で「強制保険」と呼ばれることもあります。ただし、自賠責保険は相手方の人への補償(対人賠償)のみで、物への補償(対物賠償)はありません。補償内容についても傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円(いずれも被害者1名あたりの最高金額)と、上限が決められています。

一方の任意保険は、自賠責保険の補償だけでは不足する部分を補う保険です。相手方の人への補償(対人賠償)のみではなく、相手方の車や物への補償(対物賠償)、自分自身のケガの補償(人身傷害補償)など、自賠責保険よりも補償範囲を広くすることができます。また、保険金額(保険金の支払限度額)も、対人・対物賠償などでは無制限で設定できます。

損害保険料率算出機構「2023年度 自動車保険の概況」によると、任意保険の普及率の全国平均は、対人賠償75.2%、対物賠償75.3%です。

自賠責保険(強制保険)と任意保険の違いについてはこちら。

交通事故で相手が無保険だったら補償は受けられる?

交通事故が起きたときに、もしも相手方が無保険であった場合はどうなるのでしょうか。こういったケースで補償を受けられるかどうかは、事故相手の自賠責保険の加入の有無などによって変わってきます。それぞれのケースで見ていきます。

無保険車が自賠責保険に入っている場合

事故の相手方が、任意保険には入っていないものの、自賠責保険に入っている場合には、相手方の自賠責保険の対人賠償から補償を受けることができます。事故で負傷した場合の治療費や、仕事を休んでいる間の休業損害、慰謝料などを保険金で受取ることができます。

ただし、先述の通り自賠責保険で受取れる保険金には限度額があります。ケガなどの傷害の場合なら120万円が支払限度額となっており、被害状況によっては十分な補償を受けられない可能性があります。そのため、自賠責保険の限度額を超える損害を被った場合に、超えた部分については、加害者に直接請求することになります。

無保険車が自賠責保険に入っていなかった場合

事故の相手方が、自賠責保険、任意保険のどちらにも加入していない場合には、相手方の保険からはまったく補償がありません。そのため、基本的には相手方に直接、損害賠償を請求することになります。とはいえ、賠償請求しても、相手に十分な資力がなければ補償を受けられないことも考えられます。

そのような場合の救済措置として、後述する政府保障事業から、損害相当額(保障金)の立替払いを受けられます。
支払われる保障金の限度額は自賠責保険と基本的には同じです。また、物的損害が含まれない点も、対物賠償がない自賠責保険と同様です。

無保険車との事故で考えられるリスク

無保険車と事故が起きたとき、相手方が加害者の場合には、以下のようなリスクが考えられます。

<無保険車との事故が起きた場合のリスク>

  1. 1 相手方に資力がなければ賠償金を受取ることは難しい
  2. 2 車の損害を自分で負担しなければいけない
  3. 3 相手方と直接示談交渉をしなくてはならない

ここでは、それぞれのリスクを具体的に見ていきましょう。

1 相手方に資力がなければ賠償金を受取ることは難しい

任意保険に未加入の場合、補償は自賠責保険の保険金のみです。受けた損害が、自賠責保険の補償内でおさまればよいのですが、それ以上の損害額になったときには、不足する補償は加害者へ直接請求することになります。しかし、加害者に十分な資力がなければ、直接請求したとしても、賠償金の受け取りは難しくなる可能性があります。

2 車の損害を自分で負担しなければいけない

繰り返しになりますが、自賠責保険の補償は対人賠償のみで、対物賠償の補償はありません。車に損害を受けた場合には、補償の対象外ですから、相手方に賠償資力がなければ、修理費は全額自己負担になることも考えられます。

3 相手方と直接示談交渉をしなくてはならない

任意保険の対人・対物賠償には、一般的に保険会社による示談交渉サービスが付帯しています。そのため、事故の相手方が任意保険に加入していて、双方に過失があれば、保険会社同士による示談交渉が可能です。

しかし、相手方が任意保険に加入しておらず、自分に過失がなければ保険会社の示談交渉サービスは利用できません。このようなケースでは、被害者自身が直接、事故相手と交渉することになります。相手方との直接交渉では、連絡が思うように取れない、交渉が円滑に進まない、相手方が示談に応じないなどのトラブルが考えられます。

無保険車と事故にあった場合の対処法

無保険車との事故が起きたとき、具体的にはどのような対応をすればよいのでしょう。

ここでは、無保険車が加害者で、自賠責保険に「入っている場合」と「入っていない場合」に分けて、対応方法を見ていきます。

無保険車が自賠責保険に入っている場合

無保険車が自賠責保険に加入しているにもかかわらず損害賠償に応じない場合は、「被害者請求」という方法があります。これは、事故の被害者が加害者の自賠責保険会社へ直接、損害賠償請求する方法で、ケガの治療などがすべて終わった後、必要書類を集めて請求します。ただし、支払われるのは自賠責保険の補償額が上限です。

また、「仮渡金の請求」もあります。これは、事故の被害者が当面の費用を賄うために加害者の車が加入している保険会社に対して、被害者が仮渡金の支払いを請求する方法です。金額は、死亡事故の場合290万円、傷害事故の場合は傷害の程度により5万円・20万円・40万円の定額になります。

無保険車が自賠責保険に入っていなかった場合

無保険車が自賠責保険に加入していない場合の損害賠償については、「内容証明郵便で賠償請求」「政府保障事業に請求」「弁護士に相談」といった方法があります。

・内容証明郵便で賠償請求

加害者が賠償の意思を示さない、話し合いに応じないなど、示談に消極的な場合に有効な方法のひとつに「内容証明郵便」があります。これは、「いつ、誰が、誰に、どういった内容の文書を差し出したのか」を、郵便局が証明する制度です。示談交渉を考えているなど、相手に伝えたい内容を文書にして送付することで、加害者に対して被害者側の意思を強く伝える効果があります。
法的な効力はありませんが、内容証明郵便によって被害者の真剣な気持ちが伝わり、相手からの連絡が期待できます。また、何も反応がなかったとしても、被害者の意思表示は郵便局に残りますので、後に訴訟になったときでも、文書の内容、差出人、受取人、差し出した日付の立証方法として利用できます。

・政府保障事業に請求する

政府保障事業は加害者が自賠責保険に加入しておらず、賠償請求できない自動車事故の被害者を救済するため、国が設けた制度です。政府(国土交通省)が、加害者に代わって損害相当額(保障金)を、被害者へ立替払いします。
支払われる保障金の限度額は自賠責保険と基本的には同じです。ただし、保障金は、健康保険や労災保険など社会保険からの給付(社会保険を使わなかった場合の、給付を受けるべき額を含む)を除いた額になります。

また、保障金が支払われた場合、被害者の損害賠償請求権は国が代位取得し、国が被害者に代わって、加害者へ損害賠償請求する仕組みになっています。
保障金の請求に必要な書類は「請求キット」としてまとめられ、損害保険会社の窓口で入手できる他、自動車保険料率算出機構のウェブサイトの「請求キット 冊子Aご請求に関する書類」からダウンロードも可能です。それらの書類を記入し、交通事故証明書や戸籍謄本など、請求に必要な書類を揃えて、全国の損害保険会社の本・支店の受付窓口に提出します。なお、「請求キット」の入手や、請求書類の提出ができる損害保険会社(組合)の一覧は損害保険料率算出機構ウェブサイトをご確認ください。

・弁護士に相談する

弁護士に相談して、加害者との交渉を依頼する方法もあります。ただし、弁護士への費用がかかり、その額も弁護士によって異なります。依頼する場合には、加害者へ請求できる金額の目安を、事前に弁護士と相談しておくとよいでしょう。
また、示談がまとまらない場合の最終的な手段として、訴訟で事故を解決する方法もあります。ただし、裁判で損害賠償額が確定しても、加害者に支払能力がなければ十分な賠償金が得られず、弁護士費用が賠償額を上回って、費用倒れになる可能性があることも念頭に置いておきましょう。

もしも、弁護士への費用が心配な場合には、任意保険に「弁護士費用特約」があります。一般的には、法律相談費用として10万円、弁護士へ依頼したときの着手金・報酬などのための費用として300万円を限度に利用できます。また、弁護士費用特約は、家族で複数の車を持っていたとしても、誰か一人がこの特約を付けていれば、同居の家族全員が補償対象になることが多いようです。

ソニー損保より補足説明
ソニー損保の弁護士特約については「弁護士特約」をご確認ください。

無保険車との事故にあらかじめ備えて任意保険に加入しておく

無保険車との事故にあらかじめ備えるには、任意保険への加入がおすすめです。

ここまで見てきたように、加害者に資力がなければ賠償請求は難しく、自賠責保険に加入していたとしても、補償内容は対人賠償のみで上限額があることや、車への損害など物損に対する補償はありません。そういったときには、自分自身が加入している任意保険から補償を受ける方法があります。
自分自身が加害者になったときにはもちろんのこと、無保険車との事故で被害者になったときのためにも、任意保険に加入しておくことは事故のリスクに備える有効な方法です。

無保険車との事故の際に役立つ任意保険の主な種類は?

任意保険には、いくつもの補償がありますが、無保険車との事故で受けられる補償には次のようなものがあります。

人身傷害補償保険

自分自身や同乗者が、ケガや死亡したときに補償される保険です。治療に要した費用はもちろん、休業損害、慰謝料なども補償されます。大きな特徴は、過失割合に関係なく損害額が補償される点や、示談の成立を待たずに先に保険金を受取れる点です。
また、補償プランによっては、乗車中だけではなく、歩行中に自動車事故にあったときにも補償されます。家族で複数台の車を保有している場合でも、一家に一つ人身傷害補償保険が付いていれば家族全員が補償対象になることが多くなっています。なお、他の契約は「乗車中のみ補償」にしておくことで、補償の重複防止と保険料の節約になります。

搭乗者傷害保険

乗車中のケガや死亡したときの補償には、搭乗者傷害保険もあります。人身傷害補償保険と同様に、自分自身と同乗者が補償対象になります。ただし、保険金の支払われ方には違いがあります。人身傷害補償保険が実際の損害額を補償する実損払いであるのに対して、搭乗者傷害保険は定額払いです。
例えば、事故が起きた日を含めて180日以内に入院・通院した場合、一人あたり1万円(入院・通院4日以内の場合)などといったように、一時金で保険金が支払われます。

無保険車傷害保険

事故相手が無保険、または保険に入っていても補償内容が不十分なときに備える保険です。死亡あるいは後遺障害を負った場合に、事故相手(無保険車を運転中の人など)が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金額を超える部分に対して補償されます。
なお、無保険車傷害保険は、保険会社によっては人身傷害補償保険の補償に含まれている場合があります。

車両保険

車に損害を受けたときの修理費に備えるのが、車両保険です。契約した保険金額を上限に車の修理費の実費が補償されます。車両保険には、他車との衝突やあて逃げなど、ほとんどの車両事故をカバーするタイプと、補償範囲を限定する代わりに保険料を割安にしたタイプがあります。

例えば、上述の補償範囲を限定したタイプでは電柱やガードレールへの接触など、単独事故は補償されません。また、あて逃げなど相手の登録番号や運転者・所有者が特定できない事故では補償されない場合もありますので、車両保険を選ぶ際には注意しましょう。

ソニー損保より補足説明
ソニー損保では、保険始期日が2024年1月1日以降の場合は「エコノミー型」の車両保険でもあて逃げによる修理費等を補償します。また、ソニー損保の自動車保険の選び方については「補償内容の選び方」を参照ください。

無保険車との事故についてよくある質問

相手が示談に応じない場合はどうする?

無保険車の相手方との示談は、自分自身で直接交渉します。手間や時間がかかるのはもちろんですが、事故で身体的・精神的にダメージを受けている中での交渉は大きな負担となります。また、自身が主張する事故の状況や、過失割合などを証明するための資料集め、法律の専門知識なども必要です。

こうした無保険車との事故のときには、任意保険の弁護士特約を利用する方法があります。弁護士特約は、損害賠償請求を弁護士に委任したときの弁護士費用や法律相談費用、訴訟費用などを補償する特約で、無保険車との事故でも利用できます。

法律の専門家ともいえる弁護士を通じて損害賠償請求できれば、煩雑な手続きやかかる時間、高額になりがちな弁護士への報酬を心配することなく、安心して事故の解決を任せることができるでしょう。

事故による治療費は自己負担?

無保険車との事故で受けたケガの治療費については、業務中・通勤途中に起きた事故か、それ以外のときに起きた事故かで異なります。

業務中・通勤途中の事故の場合、会社員であれば労災保険が利用できますので、治療費や入院費の自己負担はありません。労災保険を利用するには、勤務先を通じて労働基準監督署に「第三者行為災害届」とともに、その他必要書類を提出します。

業務中・通勤途中以外の事故では、健康保険などの公的医療保険が利用できます。年齢などにより決められた自己負担割合(3割など)で治療を受けられますので、治療費の全額が自己負担とはなりません。

健康保険を利用する場合は、「第三者行為による傷病届」が必要です。会社員は健康保険組合や協会けんぽに、自営業者などの場合は市区町村役場の国民健康保険の担当窓口に提出します。この届けを元に、健康保険組合などが治療費を立替えた後に、加害者に治療費の請求がされます。健康保険を利用した治療費の自己負担分は、自身で相手方に請求します。

自分が無保険で事故を起こしてしまった場合はどうなる?

ここまでの想定とは反対に、もしも自分自身が無保険で事故を起こし、加害者になってしまったときのことも確認しておきましょう。

この場合、基本的に自賠責保険の支払限度額を超える部分については、全額自己負担で補償をしなければなりません。相手方に大きなケガを負わせて治療費などが高額になった場合や後遺障害が残った場合、死亡させてしまった場合等、自賠責保険ではカバーしきれない可能性が大きくなります。

また、自賠責保険は対人賠償のみですから、相手方の車の損害(修理費用や買替費用、積載品への賠償など)は、加害者が全額負担することとなります。さらに、無保険の状態で自損事故を起こし、電柱やガードレールに衝突して破損させた場合や、住宅や店舗に損害を与えた場合なども、自賠責保険では補償されませんので全額自己負担になります。

これらの賠償金を、自分の財産から支払うことができない場合は裁判を起こされて、財産の差し押さえになる可能性もあります。差押えが確定すると、口座を持っている銀行から直接支払いを命じられることや、会社の給与の一部から直接支払いを命じられることなどが考えられます。

事故の被害はどうなるかわかりません。こういったことを避けるためには、自賠責保険だけではなく、任意保険も必須の補償として加入することがとても大切になります。

無保険車との事故でも慌てずに対処するために

世の中を走る車のすべてが、任意保険に加入しているとは限りません。事故が起きても、加害者が無保険車だと賠償してもらえない可能性があることや、賠償してもらえたとしても十分な補償が得られず、損害の自己負担が発生する可能性があります。
さらに、示談交渉も当事者同士の交渉となるケースがあり、十分な補償が得られないこと、解決に時間を要することなども考えられます。そういったときには、自賠責保険の被害者請求や政府保障事業など、国が用意する救済制度の利用や弁護士への相談も検討しましょう。
そして、自分自身でも任意保険に加入し、人身傷害補償保険や車両保険を付帯するなど、無保険車との事故に備える心構えが大切です。

※2024年4月時点の情報です。