弁護士特約

+オプションの補償

弁護士特約とは

自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。

自分に責任のない「もらい事故」では、保険会社は示談交渉ができません。この場合、保険会社が示談交渉をすると弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するためです。
つまり、「もらい事故」の相手方との交渉は自分自身で行う必要がありますが、弁護士等に委任することもできます。その場合の費用負担に備えるのが弁護士特約です。
記名被保険者やその家族が補償の対象となります。

こんな場合に補償

  • 追突してきた相手が修理費を支払ってくれないので弁護士に相談したい

    追突してきた相手が修理費を支払ってくれないので弁護士に相談したい

  • 相手の保険会社の提示額に納得できないので弁護士に相談したい

    相手の保険会社の提示額に納得できないので弁護士に相談したい

  • 他人の犬にかまれケガをしたが飼い主が治療費を支払ってくれず弁護士に相談したい 弁護士特約(自動車+日常事故)の場合に補償

    他人の犬にかまれケガをしたが飼い主が治療費を支払ってくれず弁護士に相談したい
    弁護士特約(自動車+日常事故)の場合に補償

2種類の補償タイプをご用意しています

弁護士特約には、「自動車事故のみ」「自動車+日常事故」の2つの補償タイプがあります。「自動車+日常事故」なら、他人が飼っている犬にかまれたなどの日常生活での事故の解決にかかる弁護士費用・法律相談費用等も補償します。

※記名被保険者が法人の場合、「自動車+日常事故」の補償タイプは選択できません。

弁護士特約の
補償タイプ
自動車事故で
被害者となった場合の
弁護士費用等
自動車事故以外の日常事故で
被害者となった場合の
弁護士費用等
自動車事故のみ 補償します 補償しません
自動車+日常事故 補償します 補償します

補償します:補償します 補償しません:補償できません

弁護士特約を使うと等級はどうなるの

弁護士特約のみを使っても、ノンフリート等級は下がりません。

どれくらい支払われるの?

保険金の限度額は以下のとおりです。

※あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限りお支払いします。

弁護士等へ委任した際の
着手金・報酬金等
※各費用ごとに限度額を定めています。
法律相談費用
1回の事故につき 1名ごとに
300万円まで
保険期間を通じて 1名ごとに
10万円まで

「弁護士特約」をつかった、事例をご紹介

▼ここからはファイナンシャルプランナー(FP)からの解説を紹介!

※以下の説明は、自動車保険の一般的な弁護士特約についてFPからの解説です。

弁護士特約は車の事故などで損害賠償請求を弁護士に依頼したときの費用を補償

交通事故の被害者になったとき、損害賠償請求を加害者側と直接交渉することになったらどうしますか? もちろん自分で交渉することはできますが、なかには弁護士に賠償請求の交渉を委任したいと考える人も少なくないと思います。

とはいえ、弁護士に委任するとなると「弁護士への報酬が高くなりそう」と、不安に感じることもあるかもしれません。そのようなときに役立つのが、自動車保険に付帯できる「弁護士特約」です。保険会社によっては、「弁護士費用特約」という名称で提供されています。

弁護士特約では、自動車事故で被害に遭い、損害賠償請求を弁護士に委任したときの弁護士費用や、法律相談費用、訴訟費用などが補償されます。保険会社によっては自動車事故だけではなく、日常生活で起きた事故でも弁護士特約を利用できることがあります。

ソニー損保より補足説明
ソニー損保の自動車保険では、自動車事故のみ補償される「自動車事故のみ」タイプと、日常生活での事故も補償される「自動車事故+日常生活」タイプからお選びいただけます。

保険会社が示談交渉をできない事故がある

一般的に、自動車保険の基本的な補償である「対人賠償」「対物賠償」には保険会社の示談交渉サービスが付いているため、発生した事故の多くは保険会社が示談交渉を進めてくれます。

しかし、一部例外として保険会社が示談交渉できない事故があるため注意が必要です。自動車事故には被害者側に過失が全くない「もらい事故」というケースがありますが、このような事故の場合は保険会社が示談交渉することを法律で禁じられています。

もらい事故の例

  • 信号で停車中に後ろから車に追突された
  • センターラインをはみ出して走行してきた車に衝突された
  • 青信号で右折したら赤信号を無視して走ってきた車にぶつけられた
  • 青信号で横断歩道を渡っていたときに車にはねられた など

もらい事故は被害者に賠償責任がないため、加害者側へ賠償金を支払うことがありません。このような状況では保険会社が示談交渉できないため、自分で加害者側と交渉する必要があります。

弁護士特約があれば事故解決まで安心して任せられる

示談交渉は手間や時間がかかるうえ、事故で身体的・精神的ダメージを受けている中で自分自身が交渉を行うのは大きなストレスがかかります。また、自身が主張する事故の状況や過失割合などを証明するための資料集め、法律の専門知識なども必要です。

当事者同士の話し合いでは、感情的になって問題の解決が思うように進まないことも考えられますし、加害者に経済的なゆとりがなく賠償金がもらえない、示談交渉に応じないなどの可能性もあるでしょう。仮に示談交渉がまとまったとしても、提示を受けた賠償額が妥当な金額になっているのかを個人で判断するのは難しいのではないでしょうか。

こうしたもらい事故のときに、弁護士特約を利用し、弁護士を通じて損害賠償請求できれば、煩雑な手続きやかかる時間、高額になりがちな弁護士への報酬を心配することなく安心して事故の解決を任せることができます。

また、「加害者が任意保険に加入していない」「示談交渉が難航して訴訟になった」「加害者からの損害賠償額に納得がいかない」などの場合でも、弁護士に交渉を任せることで自身の負担を最小限に抑えられます。

日常生活で被害者になったときに補償されるタイプも

弁護士特約は、自動車事故で被害者になった場合の弁護士費用などを補償するのが一般的ですが、冒頭で述べた通り、保険会社によっては自動車事故だけでなく日常生活の事故で被害を被った場合でも弁護士特約を利用できます。

日常生活における事故の例

  • 歩行中に自転車に衝突されてけがをした
  • 散歩中の犬が飛びかかってきて噛まれてけがをした
  • 歩行中にマンションから物が落ちてきてけがをした
  • 歩行中にひったくりに財布を盗まれた(加害者がわかっている場合) など

このような自動車事故以外の事故で、加害者側から治療費や賠償金を支払ってもらえないなどで弁護士へ相談した場合や交渉を委任した場合の費用が補償されます。

ちょっとした日常生活上の事故だとしても、当事者同士が揉めて大きなトラブルに発展する可能性はありますし、加害者が高圧的な態度で、事故の責任を認めようとしないことも考えられます。このようなトラブルのリスクに備えたいのであれば、日常生活の事故もカバーする弁護士特約を選択するとよいでしょう。

弁護士特約の補償内容と補償の対象者は?

弁護士特約の補償内容は下表のとおりです。一般的に、弁護士費用では1事故1名あたり300万円、法律相談では1名あたり10万円を限度として補償されます。

種類 保険金額 補償内容
弁護士費用 1事故1名あたり300万円まで 弁護士への着手金や報酬、調停・裁判費用など
法律相談費用 保険期間中・1名あたり10万円まで 弁護士への法律相談費用など

また、弁護士特約の補償を受けられるのは、保険会社にもよりますが一般的には下表のようになります。
例えば記名被保険者(車を主に使用する人)の配偶者がもらい事故に遭った場合、配偶者の自動車保険に弁護士特約が付いていなくても、記名被保険者の自動車保険に付いている弁護士特約が利用できます。

補償の対象者

  • 1.記名被保険者
  • 2.記名被保険者の配偶者
  • 3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

弁護士特約が利用できないケースは?

弁護士特約は、すべての事故で利用できるわけではありません。保険会社によって異なりますが、一般的に下記のような事故では、弁護士特約を利用することはできません。

弁護士特約を利用できない主な事故

  • 故意または重大な過失によって生じた事故
  • 自然災害(地震・噴火・津波・台風・洪水など)による損害
  • 無免許運転や飲酒運転、薬物使用による運転で起きた事故
  • 所有者の承諾を得ずに無断で車を運転して起きた事故
  • 事業用の車を運転していたときに起きた事故 など

さらに、弁護士特約は事故が起きた時点で加入していないと利用できないことも注意点です。事故が起きた後に弁護士特約に加入したとしても、加入前の事故については利用できません。

なお、弁護士特約を利用するときは、事前に保険会社の承認が必要になることが多く、保険会社の承認を得ずに弁護士に相談した場合は補償されない場合があることにも留意しておきましょう。

補償の重複には注意しよう

弁護士特約は、1つの契約で、記名被保険者だけでなくその家族も補償を受けられます。弁護士特約を検討する際は、家族が契約している別の自動車保険にも付いていないことを確認しましょう。複数の契約で弁護士特約が付いていても、もしものときはどちらか片方からしか補償されないため保険料の無駄払いに繋がります。

まとめ

事故の解決のために弁護士へ示談交渉を委任するケースはそれほど多くないかもしれません。とはいえ、もらい事故や日常生活の事故でトラブルに発展する可能性はゼロとは言い切れないうえ、トラブルに発展したときの経済的・精神的な負担は重くなりがちです。

弁護士特約があれば、万が一トラブルに発展した場合でも費用の心配なく手間や時間がかかる交渉を弁護士にお任せできるので、納得のいく事故解決への近道になるのではないでしょうか。

■執筆者のプロフィール

高橋 浩史(たかはし ひろし)
FPライフレックス 代表(Webサイト https://www.fpliflex.com/
日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2011年、ファイナンシャル・プランニング事務所「FPライフレックス」開業。住宅購入・老後資金準備・保険見直し相談など、ライフプランニングをベースにした家計全般へのアドバイザーとして活動中。金融機関でのセミナー・研修講師、書籍・雑誌、webでの執筆業務も行う。
主な著者に「災害に備えるライフプランニング」(近代セールス社)、「老後のお金安心ガイド」「最新保険ランキング」(イースト・プレス)など。

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