ご存じですか?高額療養費制度

本ページに掲載している高額療養費制度の内容は、2026年8月1日〜2027年7月31日までの制度に基づいています。2027年8月1日以降は制度内容が変更となるため、最新の情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

高額な医療費を支払ったときは高額療養費制度で払戻しが受けられます。

高額療養費制度とは
公的医療保険における制度の1つで、医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。高額療養費制度では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。なお、2026年8月からは、月単位の上限に加えて、長期の治療を受ける方の負担をさらに抑えるための「年間上限」が新たに設けられています。
詳しくは加入されている公的医療保険の組合や厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。

例:70歳未満で標準報酬月額28万〜50万円の方で、ひと月(月の初めから終わりまで)に100万円の医療費がかかった場合

例:70歳未満で標準報酬月額28万〜50万円の方で、1ヵ月に100万円の医療費がかかった場合

自己負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。適用期間:2026年8月〜2027年7月

<70歳未満の方の場合>

月単位の上限額

年単位の上限額

年収約1,160万円〜の方
健保:
標準報酬月額83万円以上
国保:
年間所得901万円超
月単位の上限額270,300円+(医療費−901,000円)×1% 年単位の上限額1,680,000円
年収約770〜約1,160万円の方
健保:
標準報酬月額53万円〜79万円
国保:
年間所得600万円〜901万円
月単位の上限額179,100円+(医療費−597,000円)×1% 年単位の上限額1,110,000円
年収約370〜約770万円の方
健保:
標準報酬月額28万円〜50万円
国保:
年間所得210万円〜600万円
月単位の上限額85,800円+(医療費−286,000円)×1% 年単位の上限額530,000円
〜年収約370万円の方
健保:
標準報酬月額26万円以下
国保:
年間所得210万円以下
月単位の上限額61,500円 年単位の上限額530,000円
住民税非課税の方 月単位の上限額36,900円 年単位の上限額290,000円

※年収が約200万円以下(健保:標準報酬月額15万円以下、国保:年間所得86万円以下)区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払いされます。

対象とならない医療費もあります。

公的医療保険が適用される医療費が対象です。
保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象となります。生活する上で必要となる「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。

対象にならない医療費の例

  • ・食費
  • ・居住費
  • ・差額ベッド代
  • ・先進医療にかかる費用
  • ・保険外併用療養費の差額部分

さらに利用者の負担を軽減する仕組みもあります

限度額適用認定証で一度に用意する費用が少なくて済みます。
入院される方は、加入する公的医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関が高額療養費分の請求を加入する公的医療保険に直接行ってくれるため、窓口での支払を負担の上限額までにとどめることができます。

世帯合算で支給を受けられます。
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ公的医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額をひと月(月の初めから終わりまで)単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

多数回該当で上限額が下がります。
直近の12ヵ月間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。

各制度の詳細は厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。

よく聞く「先進医療」って何?