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地震保険期間は最長で何年?
保険期間や更新時期・手続きについて解説

書類を見ている男性とサポート女性のイラスト

火災保険と同様、地震保険は1〜5年の範囲で保険期間を設定します。保険料の支払方法は選べますが、どのような方法を選択するかで負担する保険料は変わります。ここでは、地震保険期間の設定の仕方や、更新時のポイントについて解説します。

地震保険期間は最長5年

火災保険の契約方法別の地震保険の契約方法
火災保険 地震保険
1年契約 保険期間1年
長期契約 5年以下 火災保険と同一期間の長期契約/保険期間1年の自動継続
5年超 保険期間5年の自動継続/保険期間1年の自動継続

火災保険・地震保険はいずれも1〜5年の範囲で保険期間を設定します。地震保険は主契約である火災保険にセットするので、火災保険期間と同一の期間、または保険期間1年で設定します。

たとえば、火災保険期間1年の場合は、地震保険期間も1年とします。火災保険期間が2〜5年の長期一括払契約の場合は、地震保険期間1年の自動継続(※)にして保険料を毎年支払うか、火災保険期間と同一期間の長期契約で一括払とします。

ソニー損保より補足説明ソニー損保では、地震保険期間は火災保険期間と同期間となり、異なる期間での契約はできません。なお、地震上乗せ特約(全半損時のみ)をつけた場合、地震保険期間は1年の自動更新となります。

なお、2022年9月以前に加入した火災保険は、5年超の保険期間も選べました。これにセットする地震保険は、保険期間1年で毎年更新するか、保険期間5年として火災保険期間の途中で地震保険のみ更新します。たとえば、保険期間10年の火災保険に保険期間5年の地震保険をセットした場合、契約6年度目に地震保険を更新して地震保険料を支払い、契約10年後に火災保険・地震保険を更新する時に両方の保険料を支払う形になります。

更新しない?地震保険は継続すべきか

自動継続であれば、契約者が地震保険をやめると申し出ない限り契約が続きますが、継続し続けるかを迷うことがあるかもしれません。近年は税・社会保険料の増加による手取り収入の減少に加え、物価上昇により家計への圧力が高まっています。収入が減少すれば、これまでの支出を見直さざるを得ません。しかし、収入の減少により保険料が重く感じられる場合でも、地震保険を継続しない判断は慎重さが必要です。

家計が厳しいときこそおさえておきたいのが、万が一に備えるときの優先順位です。万が一に備える方法には、貯蓄や保険などの手段がありますが、保険による備えがとりわけ合理的と言えるのは、以下のようなリスクがある事態です。

火災や風水災、地震などにより住宅等に損害が生じた場合、数千万円レベルの損害を受けることもあります。こうした損害に貯蓄で対応するのは、多くの場合困難でしょう。住宅ローン返済中に被災した場合、住まいを失っても住宅ローンの返済はなくなりません。他方、被災時の公的支援はあるものの、代表的な制度である住宅全壊等の被害で受けられる被災者生活再建支援金は、最大300万円。自らも何らかの備えをしておくことが大切です。
めったにないことでも、ひとたび起きれば生活に多大な影響を与えるおそれがある事態には、保険で備える優先順位が高くなります。

地震保険は必要?

とりわけ地震は、いつ・どこで・どの規模で起きるかが分かっていません。甚大な被害が予測される首都直下地震や南海トラフ巨大地震がいずれ起こるとされる一方、政府の発生予測が低確率の地域でも、大きな地震は起きています。
地震被害で住まいを失う事態に陥ったとき、住宅等の損害に応じた地震保険金が速やかに支払われれば、生活再建は支えられます。地震保険は、被災後の暮らしを新たに立て直すにあたり、可能な限り不本意な選択を余儀無くされないための仕組みです。住宅を保持するうえで優先順位の高い保険であることを踏まえ、更新を検討しましょう。

  • 地震保険の必要性などの情報は以下のページでも解説しています
地震保険の必要性は?補償内容や加入時に注意すべきことを解説

地震保険の更新時期にチェックするポイント

地震保険の更新時期に直面することの多い、以下の3つの疑問を確認しておきましょう。

地震保険料が高くなる?更新前と異なるのは?

更新の際、地震保険料が更新前と異なることがあるのは、前の保険期間中に地震保険料率の改定が行われたためです。
地震保険料率は、政府が行う地震予測等をベースに算出されるため、政府の地震予測等が改定されると、それを踏まえ地震保険料率も改定されます。改定後に地震保険の更新を迎えると、それまでの保険料ではなく、改定後の保険料で契約することになります。
地震保険料は建物の所在地や構造等で異なり、改定の際の改定率も同様に異なるため、保険料は所在地や構造により上がる場合も下がる場合もあり、その幅も個々に異なります。
直近の地震保険料率の改定は、2022年10月に行われました。全国平均では引下げ改定となっており、更新後の保険料が下がるケースが多くあります。

  • 地震保険料の決まり方などの情報は以下のページでも解説しています
地震保険料はどのように決まる?仕組みを解説

地震保険金額が更新前と異なるのは?

更新の際、地震保険金額が更新前と異なるのは、主契約である火災保険の保険金額が更新前と変わったためです。地震保険金額は、以下の2つを満たすように設定するルールがあります。

  • 火災保険金額の30%〜50%の範囲内(建物・家財共通)
  • 建物5,000万円、家財1,000万円が上限

地震保険金額は、火災保険金額をベースに決まるため、火災保険金額が変われば地震保険金額も変わります。たとえば、建物の火災保険金額が3,000万円であれば、地震保険は900万円〜1,500万円の範囲で、家財の火災保険金額が1,000万円であれば、300万円〜500万円の範囲で設定できます。

火災保険金額は、現時点で住宅を再建できる金額(=「再調達価額」または「再取得価額」)で設定するのが主流です。しかし、住宅再建に必要になる建築費や部材費は、物価や需要などにより変動します。よって、新築したときよりも現時点の再建に必要な費用が上昇したり、逆に下落したりしている場合、再調達価額もそれに伴い変動するため設定する火災保険金額が変わります。

前述の例と同じ建物でも、建築費の上昇に伴い火災保険金額を3,500万円にしたとすると、地震保険金額を1,050万円〜1,750万円の範囲で設定することになります。

家財についても同様です。家族の増加にともない家財が増えた場合、家財の火災保険金額を増額すると、設定できる家財の地震保険金額も増えます。

更新時に地震保険料を抑えるには?

更新時に負担する地震保険料を抑えたいときは、以下のポイントをチェックしてみましょう。

  • 保険期間2年以上の長期契約にする
  • 保険料を一括払にする
  • 割引制度の適用を受ける

保険期間1年で、保険料の支払方法を月払、または年払とした場合、1回あたりの保険料負担は抑えられます。他方、一定期間に負担するトータルの保険料を抑えたいなら、火災保険・地震保険ともに1年より2年以上の長期契約で、かつ分割払(月払・年払)よりも一括払で保険料を支払うほうが、保険料の総額を抑えることができます。
下表は、地震保険で保険期間を長期かつ保険料を一括払とするときの保険料にかける係数です。同じ保険期間で1年ごとに更新する場合に比べ、保険期間2年では1.9倍、保険期間5年では4.7倍の保険料ですむことになります。

長期係数
期間 2年 3年 4年 5年
係数 1.9 2.85 3.75 4.7

地震保険の割引制度も忘れずに

地震保険の割引制度
割引の種類 割引率 割引の適用条件
免震建築物割引 50% 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」)に基づく免震建築物である場合
耐震等級割引 耐震等級3:50%
耐震等級2:30%
耐震等級1:10%
  • 品確法に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
  • 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合
耐震診断割引 10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たしている場合
建築年割引 10% 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合

あわせて漏らさないようにしたいのが、地震保険の割引制度の適用を受けることです。割引率は地震保険料の10%〜50%で、建物の免震・耐震性能により異なります。免震建物や品確法に定める耐震等級3の住宅であれば、地震保険料の50%が割引かれます。1981年6月以降に新築された住宅、またはそれ以前に新築された古い住宅であっても、現在の建築基準法における耐震基準を満たす住宅には、10%の割引が適用されます。
割引の適用を受けるには、住宅の耐震強度の状況を確認できる書類の提出が必要になるので、契約時にはしっかり準備しておきましょう。

執筆者清水香1968年東京生まれ。CFP 登録商標 認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。公式ウェブサイト(外部サイト)