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地震保険の「一部損」とは?
損害の認定基準や保険金が支払われる事例を解説

家を手で守っているようなイラスト。

地震保険は火災保険に付帯して契約しますが、損害の認定方法が火災保険とは異なります。受けた損害が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分のいずれかに認定された場合は保険金が支払われる仕組みで、そのうちの「一部損」は、住む分には影響を感じない程度の損害でも補償を受けられることがあります。以下で詳しく解説します。

地震保険は政策として設けられた保険

地震や噴火、これらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害は、火災保険では補償されません。そのため、これらの損害の補償を受けるには、地震保険に加入する必要があります。

地震保険制度は1966年に「地震保険に関する法律」が成立・施行されました。地震保険の販売や損害調査、保険金の支払いは損保会社が担いますが、非営利の制度であり損保会社は利益を得ません。政府は損保会社とともに保険金の支払責任を負います。
そのため、加入する保険会社が異なっても、条件が同じなら保険料や補償内容は一律です。大規模災害時にも確実に保険金が支払われるよう、一契約あたりの地震保険金額は火災保険金額の50%までに制限されています。そのため、火災保険のように住宅の再築や修繕費用を全額補填する仕組みではありません。

地震保険の対象になるのは
建物 家財
対象になる 居住用の建物 生活用動産
× 対象にならない 事業用物件や工場など、人が生活するための住まいとして使用されない建物。 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や骨とう品など。通貨や有価証券、自動車も対象外。

地震保険の「一部損」とは

地震保険で受取れる保険金は、受けた損害を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分にあてはめて決定されます。4つの認定区分のうち、「一部損」はもっとも低い認定区分で、「一部損」に至らない場合は保険金が支払われません。
火災保険と異なり、地震保険で支払われる保険金は実際の損害額ではなく、認定区分に応じ地震保険金額に一定割合を乗じた額となります。建物の場合、一部損と認定されるのは、主要構造部※の損害額が建物の時価の3%以上20%未満、あるいは建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水被害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損に至らないときです。この場合、地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)の保険金を受取ることができます。

地震保険の損害認定は4区分で行われる

被災時に受けられる各種の公的支援は、公平性を踏まえて実施され、給付までに時間がかかることがあります。
他方で地震保険は、迅速に保険金を支払い、被災者の生活再建に寄与することが目的のため、損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」と4つの区分にあてはめて地震保険金額の一定割合を支払います。ただし「一部損」に至らない場合には保険金は支払われません。

地震保険の建物の4つの損害区分
損害の程度 【建物】以下いずれかで認定
@主要構造部の損害額
A焼失・流失した部分の床面積
支払われる保険金
全損 @建物の時価額の50%以上
A延べ床面積の70%以上
地震保険金額の100%
(時価額が限度)
大半損 @建物の時価額の40%以上〜50%未満
A延べ床面積の50%以上〜70%未満
地震保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
小半損 @建物の時価額の20%以上〜40%未満
A延べ床面積の20%以上〜50%未満
地震保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損 @建物の時価額の3%以上〜20%未満
A床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水
地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
地震保険の家財の4つの損害区分
損害の程度 家財の損害割合 支払われる保険金
全損 家財の時価額の
80%以上
地震保険金額の100%
(時価額が限度)
大半損 家財の時価額の
60%以上〜80%未満
地震保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
小半損 家財の時価額の
30%以上〜60%未満
地震保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損 家財の時価額の
10%以上〜30%未満
地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)

地震による住宅被害の場合、住宅建物の主要構造部に着目して損害が調査されます。主要構造部に建物の時価額の50%以上の損害が生じている場合は全損と認定され、地震保険金額の100%(時価額が限度)の保険金が支払われます。同様に、大半損では建物の時価額の40%以上50%未満の損害で60%(時価額の60%が限度)の保険金、小半損では建物の時価額の20%以上40%未満で30%(時価額の30%が限度)の保険金、一部損では建物の時価額の3%以上20%未満の損害で5%(時価額の5%が限度)の保険金が支払われます。一部損に至らない3%未満の損害や、ガラスや門扉など主要構造部でない部分のみの損害には保険金が支払われません。
他方、地震や津波による火災で損害を受けた場合には、焼失あるいは流失した部分の延べ床面積で認定が行われます。

地震等を原因とする損害はさまざまで、揺れによる倒壊や火災のほか、津波や液状化などによる被害が起こることもあります。
そこで、それらにはまた別の認定基準が設けられています。津波による被害では浸水の深さや流失した延床面積で、地盤の液状化による被害では傾斜の角度または沈下の深さで認定が行われます。

「罹災証明書」の認定基準は無関係

地震保険の損害認定は、地方自治体が行う被害認定調査により交付される「罹災証明書」の判定とは異なります。そのため、罹災証明書の結果を元にして地震保険金が支払われることはありません。

「一部損」の認定例

地震保険では保険金の支払いを迅速に行うため、業界統一の調査方法や判定基準がマニュアル化されており、住宅の種別や構造等ごとに作成されたチェックシートで調査が行われます。

建物の「一部損」で受取れる保険金

調査員は、まず外観を見て被害を確認します。軸組や基礎、屋根や外壁などの主要構造部にどのような被害があるか確認し、チェックシートに損害を積算します。その結果、積算した損害が建物の時価額の3%以上20%未満と認定されると、一部損として保険金を受取れます。
なお、一般的にマンションは専有部分と共用部分に区分され、地震保険には専有部分と共用部分に別々に加入します。共用部分はマンション管理組合が一括で加入するのが一般的ですが、専有部分が一部損に至らなかった場合でも、共用部分が一部損と認定されれば、専有部分も一部損と認定されます。

建物の一部損と認定される例:

建物の火災保険金額3,000万円、地震保険金額1,500万円の住宅の壁に一定のひびが入り、損害が主要構造部(壁)の損害として「建物の時価額の3%以上20%未満」と認定された場合

→受取れる保険金=地震保険金額1,500万円×5%=75万円

建物の一部損に至らない例:

  • 門、塀、垣などの主要構造部に該当しない部分にひび等の損害
  • コンクリートの表面に乾燥によって起きたクラック(地震によって生じた損害ではない)

家財の「一部損」で受取れる保険金

家財については、個々の家財の損傷状況によらず食器類、電気器具類、家具類、身の回り品その他、寝具・衣類と5つに区分され、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出して損害認定が行われます。火災保険のように、壊れたものの損害についてその金額を補填するのではなく、損害全体を踏まえた認定が行われます。
家財の場合、全体を踏まえた損害が家財の時価額の10%以上30%未満となると一部損と認定され、地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)の地震保険金が支払われます。

地震保険の一部損で保険金を請求する方法

地震で住宅や家財に損害が発生したら、身の安全を確保したうえで以下の手順で保険金の請求を行います。

  1. 損保会社へ事故発生の連絡
  2. 保険金請求書類の受取り
  3. 被害状況の立合調査
  4. 調査結果の連絡
  5. 保険金の受取り

地震保険金の請求方法や流れ、注意すべき点などの詳細はこちらからご確認ください。

公的支援の対象外でも、地震保険の一部損に該当する場合がある

地震災害による損害は予測できません。大きな被害では公的支援とまとまった金額の地震保険金で生活再建に備えましょう。万が一の地震に備え、地震保険に加入しておくと安心です。

執筆者清水香1968年東京生まれ。CFP 登録商標 認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。公式ウェブサイト(外部サイト)