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地震保険金の請求方法の流れやポイントを解説

公開日:2023年1月27日

※この記事は、一般的な火災保険・地震保険商品について説明しております。ソニー損保の新ネット火災保険の詳細はこちらからご確認ください。


地震は、生活基盤に深刻な損害が生じるおそれがある災害です。地震による損害は、火災保険では補償を受けられません。火災保険とセットで地震保険にも加入していれば、地震や噴火、これらによる津波(以下「地震等」)を原因とする火災・損壊・埋没・流失による建物や家財の損害が補償されます。
速やかな生活再建のためには、加入している地震保険から、スムーズに保険金を受取れることが大切です。地震保険金の請求方法や流れ、注意すべき点などを以下で解説します。

地震保険金請求の一般的な流れ

損害保険会社(以下「損保会社」)への連絡から地震保険金の受取りまでの一般的な流れは、以下の通りです。

保険金請求フロー(地震)の図 保険金請求フロー(地震)の図

※大規模災害等の場合、上記の日数より時間がかかることがあります。

地震等による建物や家財の損害は、地震保険で補償されます。火災による損害であっても、地震等が原因だと火災保険では補償されません。火災も含め、地震が原因で起きた被害で補償を受けたい場合は、地震保険に加入しておく必要があります。

地震等で損害が生じたら、損保会社に可能な限り速やかに連絡をしましょう。壁の小さな亀裂など「たいしたことはない」と思えるようなものでも、見た目より損害が大きい場合もあるので、まずは連絡を。損保会社が連絡を受けたところから、保険金請求手続は始まります。

地震等で深刻な損害が生じることになれば、誰しも慌ててしまうのが常です。すぐに手続きをすれば、その分早く保険金を受取れることもあるため、損保会社の電話番号をどこかに控えておくことをおすすめします。電話のほか、ウェブサイトから連絡できる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

地震保険で支払われる保険金と算出方法

地震保険で支払われる保険金は、最大でも火災保険金額の50%です。火災保険では、3,000万円の住宅が全損となれば3,000万円の保険金が支払われますが(※)、地震保険では、3,000万円の住宅が地震等により全損となったとしても1,500万円が上限となります。再建費用や修理費用がそのまま支払われるわけではない点を理解しておきましょう。

※再調達価額基準で契約した場合

地震保険金は、「全損(地震保険金額の100%)」「大半損(同60%)」「小半損(同30%)」「一部損(同5%)」の4つの損害区分に応じて支払われます。

地震保険の4つの損害区分

損害の程度:全損
主要構造部(※1)の損害割合 建物の時価額の
50%以上
焼失または流出した床面積 建物の延床面積の
70%以上
家財の損害額が 家財の時価額の
80%以上
支払われる保険金 地震保険金額の100%
(時価額が限度)
損害の程度:大半損
主要構造部(※1)の損害割合 建物の時価額の
40%以上〜50%未満
焼失または流出した床面積 建物の延床面積の
50%以上〜70%未満
家財の損害額が 家財の時価額の
60%以上〜80%未満
支払われる保険金 地震保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
損害の程度:小半損
主要構造部(※1)の損害割合 建物の時価額の
20%以上〜40%未満
焼失または流出した床面積 建物の延床面積の
20%以上〜50%未満
家財の損害額が 家財の時価額の
30%以上〜60%未満
支払われる保険金 地震保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
損害の程度:一部損(※2)
主要構造部(※1)の損害割合 建物の時価額の
3%以上〜20%未満
焼失または流出した床面積
家財の損害額が 家財の時価額の
10%以上〜30%未満
支払われる保険金 地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
損害の程度 建物 家財 支払われる保険金
主要構造部(※1)の損害割合 焼失または流出した床面積 家財の損失額が
全損 建物の時価額の
50%以上
建物の延床面積の
70%以上
家財の時価額の
80%以上
地震保険金額の100%
(時価額が限度)
大半損 建物の時価額の
40%以上〜50%未満
建物の延床面積の
50%以上〜70%未満
家財の時価額の
60%以上〜80%未満
地震保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
小半損 建物の時価額の
20%以上〜40%未満
建物の延床面積の
20%以上〜50%未満
家財の時価額の
30%以上〜60%未満
地震保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損(※2) 建物の時価額の
3%以上〜20%未満
家財の時価額の
10%以上〜30%未満
地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)

※1 基礎、柱、壁、屋根等をいいます。

※2「全損」「大半損」「小半損」に至らない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受けて損害が生じた場合に「一部損」に区分されます。

たとえば、火災保険金額3,000万円の建物に、地震保険金額1,500万円とした場合の地震保険金は、以下の損害区分に応じた金額となります。

地震保険金の支払対象

地震等が発生した日の翌日からから10日を経過した後に生じた損害は、保険金支払いの対象外となります。
また、地震保険金が支払われるのは一定以上の損害が生じたとき、ということも理解しておきましょう。対象になるのは、建物では基礎や柱などの主要構造部に建物全体の3%以上の損害、家財は全体の10%以上の損害が生じたときです。それに満たない損害では、地震保険金は支払われません。

建物では、主要構造部に着目して損害調査が行われます。主要構造部ではない門や塀、窓ガラスのみの損害などに保険金は支払われません。ただ、損害が生じた原因や損害の程度、地震保険金の支払い対象になるかどうかを契約者が自分で判断するのは難しいもの。なにかしら損害が生じていたら、まずは速やかに損保会社へ連絡することをおすすめします。

地震保険金請求の流れやポイントを解説

保険金請求のポイントを手続き段階ごとに解説しましょう。

@損保会社に事故発生の連絡

地震等で建物や家財に損害が生じたら、可能な限り速やかに損保会社に連絡しましょう。連絡先は保険証券やお知らせハガキ等のほか、損保会社のウェブサイトにも掲載されています。地震等による損害は、原則として訪問による立会い調査が行われるので、損保会社は契約者から被害の連絡を受け、専門知識を持つ調査員を手配します。損保会社からの立会い調査の日程調整の連絡を待ちましょう。

損害状況の写真を撮影することも忘れずに

被災後も暮らしは続くので、片付けが必要になることもあるでしょう。しかし、証拠を残すことなく片付けてしまうと、損害があったことの証明が難しくなることも考えられます。身の安全を確保したら、損害状況を写真におさめましょう。保険金を請求するとき、損害が生じたことや損害程度を証明する資料になります。公的支援を受ける際に必要になる「り災証明書」の申請にも役立ちます。

撮影時のポイントは、4方向から損害が生じた住宅の全景を撮影、さらに損害状況がよくわかるように近景からも複数枚撮影します。家財についても、損害状況がよくわかるように、多方向から複数枚撮影しておきます。

保険証券がなくても請求できる

被災して保険証券を滅失・紛失しても保険金は請求できます。契約先の損保会社に連絡しましょう。契約先の損保会社や契約の有無が分からないときは、「自然災害等損保契約照会制度」を利用して契約の有無や契約先を確認できます。原則として、災害救助法の適用となった市区町村に住む被災者、およびその親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)の個人契約が対象です。
「自然災害等損保契約照会センター」に電話で問合せると、各損保会社社会で契約の有無に関する調査が開始されます。結果が出るまで2週間ほどを要します。契約があればその損保会社から、契約がなければ自然災害等損保契約照会センターから連絡がいきます。

一般社団法人 日本損害保険協会 「自然災害等損保契約照会センター」
フリーダイヤル 0120-501331
※受付時間:平日9時15分〜17時(祝日・年末年始を除く)

なお、災害救助法が適用されない地域は、被災しても制度を利用できないため、一社一社、損保会社に自分で問合せて契約を探さなくてはなりません。こうした事態を回避するには、あらかじめ火災保険証券のコピーを非常用持ち出しに入れておく、どこかコピーを保管しておくなどの事前準備をしておくといいでしょう。いざというときもスムーズに保険金請求ができます。

地震等で契約者本人が死亡した場合は、保険契約の権利義務が保険契約者の死亡時の法定相続人に移転します。この際、続柄の確認など一定の手続きが必要になることがあります。

A保険金請求書類の受取り

損保会社に地震の被災の連絡をすると、後日、保険金請求書類が送られてくるので確認しましょう。その後の立会い調査では、来訪したスタッフから損害に関する説明を受けることになります。わからない点があれば質問しましょう。

B被害状況の立会い調査

訪問による立会い調査では、調査員が契約者と住宅を見て回り、損害箇所の確認をしていきます。住宅の図面などがあると確認がスムーズになるため、事前に用意しておくようにしましょう。見落としや不明点があれば調査員に伝えましょう。

地震保険では、立会い調査による損害認定が原則ですが、特例的に調査なしで認定が行われることもあります。
2011年の東日本大震災では、地域全域で壊滅的被害が発生する事態が起きていました。そのため、被災地域の状況を航空写真・衛星写真で確認、壊滅的な損害が生じた街区の地震保険契約をすべて「全損」と認定する「全損地域」の認定が行われるなど、いち早く保険金を支払うための工夫が図られました。
また、新型コロナ感染症拡大のなかで起きた2021年の福島県沖地震では、感染防止策として、契約者による自己申告方式による請求も本格的に導入されています。

C調査結果の連絡

立会い調査を経て、その結果が契約者に通知されます。地震保険は、修理費用が保険金として支払われる仕組みではなく、損害に応じて以下4つの区分に当てはめて支払われます。

損保会社から提示された損害区分に納得いかない場合は、見落とされた損害部分を提示するなど、具体的な証拠をもとに損保会社に相談を。ケースにより、損保会社による再調査が行われる場合もあります。
調査結果に納得できたら、速やかに保険金を請求しましょう。保険金請求の権利は、損害が発生した日の翌日から3年間で法律上時効にかかります。

なお、損保会社が行う地震保険の損害認定と、公的支援を受けるため自治体が発行する「り災証明書」の被害認定は、損害を確認する基準や着目点が異なります。そのため、り災証明書では全壊と認定された住宅が、地震保険で大半損となることなども考えられます。

D保険金の受取り

保険金の額について通知を受け、問題なければ損保会社に保険金請求書類をそろえて送付します。
立会い調査から保険金の入金までは、損害状況により2週間ほど(※)とされています。入金されたら、事前に知らせを受けた金額と、入金額に間違いがないかを確認して手続き終了です。

※大規模災害等の場合、さらに時間がかかることがあります。

地震保険金が支払われた後の契約は?

損害の認定が全損となり、地震保険金額と同額の保険金が支払われると、地震保険契約は終了します。長期契約で保険料を一括払している場合は、その保険事故が起きた契約年度に未経過期間があっても保険料の払い戻しはありません。ただし、翌契約年度以降に未経過期間分がある場合は、払い戻しを受けられます。
全損以外の認定で保険金を受取った場合は、保険金額が減額されることなく契約が継続されます。

地震保険金の請求の際に、勘違いがトラブルに発展することもあります。そのようなトラブルを回避できるよう、地震保険の特徴をよく理解しておきましょう。地震保険は被災後の生活再建を支える有力な手段となり得るもの。よく理解して上手に利用していきましょう。

※掲載内容は公開当時のものであり、現在と異なる場合があります。

執筆者情報 : 清水 香(しみず かおり)

1968年東京生まれ。CFP®認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。
公式ウェブサイト(外部サイト)

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