火災保険金はいくらおりる?
災害別の支払い例をもとに解説
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火災保険は火災をはじめ、偶然起きた事象によって住宅等に生じた損害が補償される保険です。ひとつの契約に火災、風災、水災、水濡れなど複数の補償があるのが一般的ですが、どの補償がどのような場合に、どのように役立つのか、よく理解している方は少ないかもしれません。火災保険の補償範囲と、保険金が支払われる場合、支払われない場合の例をおもな補償項目別に以下で解説します。
火災保険とは
火災保険は、火災のみならず、落雷や風水災などの自然災害、水濡れや盗難などの偶然な事故でも補償を受けられます。不測の事態によって、家計がより深刻な状態に陥ったとき、大いに助けとなる保険です。
火災保険で補償されるのは、「建物」と「家財」の損害です。持ち家世帯は建物と家財を、賃貸世帯は家財を保険の対象として火災保険に加入します。
火災保険の補償範囲
火災保険は、おもに以下の事態で生じた損害について、補償を受けられます。大きく分けると、補償は「偶然な事故」と「自然災害」のカテゴリに分けることができます。
補償項目 | 補償内容 | |
---|---|---|
偶然な事故 | 火災 | 火災による損害 |
破裂・爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂などの損害 | |
水濡れ | 給排水設備の事故または他の戸室で生じた漏水等による損害 | |
物体の落下・衝突 | 建物外部からの物体の落下や衝突、接触、倒壊等による損害 | |
騒擾(そうじょう) | 騒擾及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為による損害 | |
盗難 | 盗難によって生じた盗取、損傷、汚損による損害 | |
自然災害 | 落雷 | 落雷による損害 |
風災 | 台風・旋風・竜巻・暴風等による損害 | |
ひょう災 | ひょうによる損害 | |
雪災 | 豪雪の際の雪の重みや落下による事故、雪崩による損害 | |
水災 | 台風・暴風雨・豪雨などによる洪水や融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによる損害 |
さまざまな補償がありますが、実際に受けられる補償は契約によって異なります。火災保険には、一定の補償を束ねた「パッケージ型」と、契約者が補償を選ぶ「カスタマイズ型」があります。
保険の選び方や契約の仕方で、受けられる補償も変わります。わが家の所在地や構造等の状況も踏まえ、必要な補償をムダなく確保しましょう。
火災保険金が支払われる場合・支払われない場合の例
おもな補償について、保険金が支払われる場合・支払われない場合の例を具体的に確認してみましょう。
補償対象となるケース | 補償されるのは※ | 補償対象外となるケース | |
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火災 |
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水災 |
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風災・ ひょう災・ 雪災 |
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水濡れ |
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- 免責金額がある場合、控除後の金額になります。
- 全焼や全壊の場合は保険金額を支払います。
火災の場合
火災というと、自宅内での出火のほか、放火、あるいは近隣で起きた火災で延焼損害を受けることも考えられます。自宅から、あるいは外部からの火災でも、火災保険で補償を受けられます。支払われる保険金は住宅の再建費用や修理費用で、上限額は契約している保険金額となります。
たとえば、再調達価額(※)2,000万円の住宅に、その価値に合わせた保険金額2,000万円の火災保険の契約をしているとします。この住宅が火災で以下の損害を受けた場合、
(※)同等の住宅再建、または再購入に必要な金額
- 全焼した場合=保険金2,000万円
- 一部焼失で修理費用500万円の場合=保険金500万円
と、いずれの場合も損害額の全額が保険金でカバーされ、住宅を原状回復することができます。
損害保険金に加え、残存物取片付け費用などの実費や、別途契約している費用保険金が上乗せされて支払われることもあります。
原状回復に足る十分な保険金を受取るには、保険金額を再調達価額と同等額で設定しておきましょう。再調達価額に満たない保険金額の場合、損害保険金が削減されて再建費用や修理費用が不足することがあります。
なお、火災保険で補償を受けられない場合もあります。火災で損害を受けた場合であっても、地震・噴火またはこれらによる津波が原因の場合、基本的に火災保険では補償されません。地震保険に別途加入が必要です。また、契約者や被保険者の故意または重大な過失によって起きた火災も補償されません。
水災の場合
集中豪雨等で発生した洪水や土砂災害、あるいは高潮や融雪洪水等で損害が生じた場合は、水災として補償を受けられます。ただし、水災では、以下いずれかの認定基準を満たす必要があります(保険会社により認定基準が異なる場合があります)。
- 床上浸水(損害程度を問わない)
- 地盤面から45pを超える浸水
- 再調達価額の30%以上の損害
住宅の建具や設備、家財に大きなダメージが出る床上浸水は、その程度を問わず水災で補償されます。床上浸水に至らなくても、地盤面から45pを超える浸水被害は補償対象です。他方、土砂災害などでは、再調達価額の30%以上の損害が生じたとき補償対象となります。このいずれかの認定基準を満たせば、保険金額を上限に、住宅の修理費用が補償されます。
ただし、火災保険金額の70%を上限とするなど、水災の最大補償額を縮小する契約もあります。水災リスクがある居住地では、保険金による原状回復が困難になる可能性があります。水災補償がどのような内容なのか、慎重に確認しましょう。
なお、以下の損害は、水災の補償対象になりません。
- 土砂災害などの損害が再調達価額の30%に満たない損害
- 豪雨等が原因でない山崩れや地滑りなど
- 津波による損害(津波による損害は地震保険で補償されます)
風災・ひょう災・雪災の場合
風災・ひょう災・雪災の3つの補償は基本的にセットになっています。風災は台風や竜巻、暴風等による損害、ひょう災は降ひょうによる損害、雪災は豪雪や雪崩等による損害です。支払われる保険金は、保険金額を上限とした再建費用や修理費用です。ただし補償を受ける際、以下の条件を満たすことが必要な場合があります。
免責金額を超えた場合
免責金額とは自己負担額のことです。損害額から免責金額を引いた金額が受取れる保険金になります。
たとえば、
といった形です。
免責金額は1万円や5万円など一定の金額から選択でき、他の補償でも設定されることがあります。
また、風災等には、20万円以上の損害のみを補償対象とするものがあります。以前主流だった火災保険に見られる条件ですが、20万円未満の損害は対象外とするもので、一般的な免責金額とは異なります。よって、20万円未満の損害は補償されませんが、20万円以上になると損害額が補償されます。
- 損害額19万円 → 保険金0円(19万円<20万円)
- 損害額21万円 → 保険金21万円(21万円>20万円)
なお、火災保険には、モノの飛来や落下によって受けた損害をカバーする「物体飛来・落下」という補償もあります。ただし、モノの飛来した原因が台風や暴風であれば、風災で補償されます。よって、台風や暴風による物体飛来の損害に備えるのであれば、風災が必要です。
水濡れの場合
建物内外の給排水設備の事故や、集合住宅の他の戸室で起きた水が漏れた等で水濡れ損害が生じた場合、「水濡れ」として補償を受けられます。支払われる保険金は、保険金額を上限に、損害部分の修理費用となります。
ここでいう給排水設備とは、以下の項目が該当します。
分類 | 詳細 |
---|---|
配管 |
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タンク |
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機器・設備等 |
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ただし、水濡れ損害が生じる場合でも、給排水設備の事故ではない以下のケースは補償されません。
- 浴槽の水があふれて部屋が水浸しになった
- 暴風雨が吹き込み、部屋が水浸しになった
他方、自宅で水漏れを起こし、階下の住宅に損害を及ぼした場合、「個人賠償責任特約」で被災宅への賠償金が補償できるケースがあります。
火災保険金の請求の流れ
保険金の請求するときの一般的なフローは以下の通りです。
- 保険会社等へ被害の連絡
- 立会い調査(被害物件確認)または修理見積り確認
- 保険金の確定
- 保険金請求〜保険金の入金
損保会社や代理店に連絡すると損保会社の事故対応が始まります。写真や見積書の提出で保険金請求をする場合と、立会い会調査が必要な場合があり、災害によって必要な対応は異なります。保険金請求の時効は、損害が発生した翌日から3年ですが、証拠がなければ請求は困難です。保険金を請求できるように、以下の2つを心がけるとよいでしょう。
- 可能な限り速やかに被害の連絡をする
- 損害状況を写真撮影しておく
適切な補償・保険金額を設定しているか確認
以上みてきたように、火災保険は住まいの多様なトラブルに対応することができます。ただし、どのような補償を受けられるかは契約によるため、わが家に適切な補償をつけているか、折をみて見直しましょう。あわせて、どのような場合に保険金を受取れるのかも事前に確認しておきましょう。
十分な補償を受けるにあたっては、再調達価額に合致した適切な保険金額を設定していることも大切です。いざというときに慌てないように、改めて契約を見直してみましょう。
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