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火災保険で電化製品は補償される?
家財保険の必要性や補償例を解説

リビングルームの家具や家電を示すイラスト。

個人の暮らしに関わる火災保険が補償するのは、「建物」と「家財」のふたつです。火災や偶然な事故で損害を受けた住まいや生活用品を原状回復させ、普段の暮らしを取り戻す費用を賄うために、これらの補償はあります。

火災保険は原則として住宅および家財の所有者が加入します。持ち家世帯は住宅と家財に、賃貸世帯は家財の火災保険に加入することになります。ここでは、持ち家世帯・賃貸住宅世帯を問わず必要になる家財の火災保険(「家財保険」といわれることもあります)について、詳しく見ていきます。

火災保険とは?

火災保険は、火災をはじめ、台風などの自然災害や、日常生活で偶然起きた事故で被った住宅や家財の損害を補償する保険です。

補償対象は「建物」と「家財」の2つ

火災保険が補償対象とするのは、建物と家財です。建物とは、土地に定着して屋根や柱、壁があるもののこと。つまり住宅のことで、畳や建具、電気やガス設備、浴槽やシンク、物置や車庫なども建物に含まれ補償されます。他方で家財は、建物内に収容されている生活用の動産のことです。家具や電化製品、服や生活用品、楽器などが家財に該当します。

家財保険との違い

家財保険という名称の保険が提供されていることもありますが、これはおもに賃貸住宅入居者に向けた、家財を対象にした火災保険です。つまり、家財保険と家財対象の火災保険はいずれも家財を補償するという共通の機能を持つものであり、補償内容に大きな違いがあるわけではありません。

家財の補償は必要?

普段は何気なく使用している家財ですが、家具や電化製品に加え、衣料品や食器、調理器具、書籍や楽器などあらゆるものが該当し、これらによって私たちの普段の生活は支えられています。火災や自然災害でこれらが一気に失われると、それまでの暮らしは成り立たず、必要なものを買いそろえるだけでもかなりの出費になることがあります。建物の火災保険だけでは家財の補償は受けられないので、家財も火災保険に加入しておくことが大切です。

火災保険で補償される場合

火災保険で補償される損害は、火災のほか、落雷や暴風雨などの自然災害、爆発事故や物体の落下や飛来、水ぬれや盗難、不測かつ突発的な事故が原因で建物や家財に起きた損害等が該当します。

火災保険の対象となる「家財」とは

家財とは、建物内に収容されている生活用の持ちもののことをいいます。建物内だけでなく、物置や車庫内に置いてあるものも含まれ、生計を共にする家族の持ちものも対象です。火災保険の家財に含まれるもの、含まれないものは、おおむね下表のように分類されます。

含まれるもの

建物内に収容されている本人や家族の「生活用の持ちもの」

例
洗濯機や冷蔵庫・テレビなどの電化製品・ベッド・ダイニングセットなどの家具・家族の衣服・キッチン電化製品や調理具・食器・楽器・PCや書籍
自転車・原動機付自転車
その他生活用品など
含まれるが、
申告が必要な場合が
あるもの

生活上必要となるものではない「ぜいたく品」

例
貴金属・宝石、書画・骨董(こっとう)品、その他美術品など
(1個または1組の価額が30万円を超えるものを指すことが多い※1)
含まれないもの 自動車(自動三輪車・自動二輪車含む)、
動植物、通貨、有価証券、預貯金証書※2(通帳・カード含む)、
印紙、切手類、プログラム・データ
ソニー損保より補足説明※1 ソニー損保の火災保険では、1個または1組ごとに30万円を限度に補償し、申込時のご申告などは不要です。
  • 生活用の通貨と預貯金証書は一定条件の下、「盗難」の補償対象になります。

住宅の建築後に収容した大抵のものは家財に該当しますが、持ち家でエアコンやガス台などの設備が建物と一体化している場合は「建物」に含まれます。これらの製品であっても、賃貸住宅に入居者が持ち込んだものは「家財」となるなど、ケースにより判断されます。

改めて家の中を見回せば、たくさんの家財があるものです。冷蔵庫や洗濯機、テレビやPCなどのデバイスも家財に含まれます。ソファ、ダイニングセットや棚、棚に収容されている食器や本、DVD、クローゼットに収容されている衣服やバッグ類、子どもの勉強机やベッドと、数えればきりがありません。

これらの家財は通常、何年もかけて少しずつ揃えていくものです。かつ、その間に、家財は少しずつ古くなっていきます。そのため「保険をかけるほどでは…」といった声を耳にすることもありますが、私たちの暮らしは実際、これらを利用して成り立っています。これらを一気に失えば、必要最小限のものを取得するだけでも、かなりの支出になるでしょう。

持ち家世帯は、建物だけでなく家財の保険にも加入しているか再度確認しましょう。というのも、住宅ローンを組む際に求められるのは建物の火災保険。家財の火災保険に未加入のケースも見受けられるからです。

「建物」になる電化製品と「家財」になる電化製品の違い

購入した住宅に、最初から据え付けてあるエアコンや食洗機などの電化製品は、建物に該当します。そのため、これらが損害を受けたときは建物の火災保険から補償を受けられます。他方、住宅を購入した時には据え付けられていなかったものの、その後に冷蔵庫やテレビなどを自ら家電量販店などで購入して設置した場合、それらは家財に該当します。そのため、これらが損害を受けたときは家財の火災保険から補償を受けられます。また、賃貸住宅の入居者が持ち込んだ家具や電化製品などは家財に該当するため、家財の火災保険で補償されます。

エアコンは「建物」「家財」のいずれに該当するのか

また、エアコンが建物に該当するか、あるいは家財に該当するかはケースにより異なるので注意が必要です。
持ち家の場合、購入した住宅に初めから設置されているエアコンや、入居後に自身で購入して設置したエアコンは通常、「建物」に該当します。

ただし、火災保険の被保険者の所有する建物内に付加された親族所有のエアコン※、または賃貸住宅で借主が家財を保険の対象として火災保険を契約する場合で、エアコンを自分で設置したときは室外機も含め家財に該当する場合があります。

  • 保険証券記載の建物内収納のものは、特別の約定がない限り家財に含まれます。

家財に含まれないものもある

自動車や自動二輪車等は、生活用の持ち物ではありますが、火災保険上の家財には含まれません。これらが損害を受けたときは、自動車保険の車両保険に加入していれば補償を受けられます。

動植物や生活用のお金、通帳、有価証券等、プログラムやデータも対象外になります。とりわけ注意が必要なのは、タンス預金をしているケース。火災で燃えた紙幣や切手等は補償されません。
ただし、自宅内に保管していた生活用のお金を盗まれたり、通帳やカードを盗まれて預金を引出されたりした場合は「盗難」として一定額まで補償を受けられます。保険金の請求をするときは、警察や銀行に被害の届け出が必要です。

高額な「ぜいたく品」は家財の枠外になることも

ジュエリー、書画や骨董(こっとう)品、美術品などのうち、保険会社の定める基準(多くは1個または1組が30万円)を超える金額のものは、生活用品ではなくぜいたく品とされます。保険会社によっては補償を受けられますが、補償額に上限が設けられ、契約時に申告を要する場合もあります。

ともあれ、ジュエリーや骨董(こっとう)品は取り換えのきく生活用品ではなく、自分にとって唯一無二の価値があるもの。保険の役割は損失を金銭で穴埋めすることであり、これらの価値まではカバーできません。これらを実物で守りたいなら、貸金庫に預けることも選択肢になります。

家財補償の対象となる主な事例

たとえば以下のようなケースで家財が損害を受けたとき、家財を保険の対象に設定していれば補償を受けられます。

ソニー損保より補足説明※ 保険始期日が2026年10月以降の当社火災保険における「破損・汚損損害等補償特約」では、テレビ、デスクトップ型パソコン、ディスプレイ(液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ等)、およびこれらの付属品に生じた損害は「破損・汚損」の保険金のお支払い対象外となります。
なお、ノート型パソコンおよびその付属品に生じた損害は、いずれの保険始期日においても補償されません。

�@隣家からのもらい火で室内の家具や電化製品が類焼被害を受けた

火災は一度発生すると、これまで築いてきた住宅や財産を一瞬で奪います。しかも自分が火元でなく、第三者の火災による延焼被害であっても、火元から損害賠償を受けられない可能性が非常に高いという現実があります。民法709条の「不法行為」では、他人に損害を与えた場合、加害者は賠償責任を負うと定められていますが、火災は例外で、民法の特別法である「失火責任法」により、重大な過失がない限り、火元に賠償責任は生じないと規定されています。つまり、隣家がうっかり失火し、わが家が延焼して全焼しても、隣家から賠償を受けられず、被害者自身が大きな経済的負担を負うという事態も起こり得ます。
火災を起こさないようにどんなに気をつけていても、隣家の火災発生までコントロールすることは不可能です。最悪の場合、自宅が被害を受けるおそれもありますが、火元である隣家に損害賠償を求めることは原則できません。この場合の家具や電化製品といった家財の損害も、家財の火災保険でカバーできます。また、隣家の火災の消火活動により住居内が水浸しになり、家財に損害を受けることも考えられますが、こうしたケースも補償されます。

�A集中豪雨で床上浸水となり、家具や電化製品が水没した

集中豪雨等でひとたび床上浸水となれば、家具や電化製品は軒並み使えなくなるでしょう。浸水深が深ければ、衣服や食器といった身近な生活用品まで被害を受けることも考えられます。これらをすべて買替えるとなれば、家計には大きな負担となります。こうしたとき、家財の火災保険に「水災」の補償を付帯していれば損害をカバーできます。河川の氾濫のほか、低地に水が貯まって起きる内水氾濫で床上浸水となった場合もカバーできます。

�B台風による暴風雨で屋根が飛び、家財が雨に濡れて使えなくなった

暴風雨で屋根が飛んだり、飛来物等で壁が破壊されたりして室内にある家財にまで深刻な損害が及ぶこともあります。
暴風雨により建物が破壊され室内の家財に損害を受けたときは、家財の火災保険に「風災」の補償を付帯していれば損害をカバーできます。台風による被害のなかで、暴風などが原因で被った損害は「水災」ではなく「風災」で補償されます。
なお、台風等による強風ではなく、外部からの物体の衝突等によって壁が破壊されたりして室内の家財が損害を受けた場合は、「飛来物や外部からの物体の衝突など」の補償を付帯していれば損害をカバーできます。※

  • 「飛来物や外部からの物体の衝突など」の補償の名称は、保険会社によって異なります。

�Cスプリンクラーの誤作動で室内が水浸しになり、家具や電化製品が使えなくなった

スプリンクラーが誤作動を起こすと、室内が水浸しになり、家具や電化製品をはじめとした家財がおおむね使用不能になる深刻な損害が生じる可能性があります。こんなとき、家財の火災保険に「水ぬれ」の補償を付帯していれば、スプリンクラー設備や給排水設備の事故による家財の損害をカバーできます。階上の住人が水漏れ事故などを起こして、自宅の家具や電化製品が使用不能となる損害を受けた場合も、「水ぬれ」で補償を受けられます。

�D落雷による過電流でテレビやパソコンがショートした

落雷による過電流で、テレビやパソコンなどの電子機器がショートする損害が生じることがあります。こうした被害も火災保険の「火災、落雷、破裂・爆発」の補償対象です。この場合、パソコンなどの修理費用は補償されますが、データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物の損害は補償されません。

�E掃除中にテレビを倒して液晶が割れた

掃除のため動かした液晶テレビが倒れ、液晶が破損する損害、あるいはPCやゲーム機に水をこぼすなどして故障損害が生じた場合、火災保険の「破損・汚損」で補償を受けられる場合があります。この補償には通常、5万円などの免責金額が設定されているため、免責金額を差引いた金額が保険金として支払われます。免責金額以下の損害額では補償は受けられません。

ソニー損保より補足説明※ 保険始期日が2026年10月以降の当社火災保険における「破損・汚損損害等補償特約」では、テレビ、デスクトップ型パソコン、ディスプレイ(液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ等)、およびこれらの付属品に生じた損害は「破損・汚損」の保険金のお支払い対象外となります。
なお、ノート型パソコンおよびその付属品に生じた損害は、いずれの保険始期日においても補償されません。

家財の保険金額の目安

家財の保険金額(補償額)は、所有する家財の再取得に必要な金額をすべて積算し、算出するのが筋です。とはいえ、歯ブラシ一本から家族の衣料品、食器や家具・電化製品に至るまで、すべてを正確に積算するのは現実的には困難です。

そこで各保険会社は、世帯主と家族構成に応じた家財の参考値(「簡易評価表」)を示しています。アンケート調査によって、保有家財の種類や金額に統計処理を行い、世帯主の年齢や家族構成、住宅の床面積などから所有家財の額を推定したもので、保険会社により金額は異なります。

下表はその一例ですが、独身世帯300万円、30歳前後の夫婦世帯は720万円、40歳前後の夫婦と子ども2人世帯で1,430万円などの金額が示されています。

簡易評価表による参考値
世帯主の年齢 28歳〜32歳 38歳〜42歳 48歳以上
家族構成 独身世帯 300万円
夫婦のみ 720万円 1,250万円 1,500万円
夫婦と子ども2人 900万円 1,430万円 1,680万円
夫婦と子ども3人 990万円 1,520万円 1,770万円
夫婦と大人3人 1,140万円 1,670万円 1,920万円

ソニー損保ウェブサイトより抜粋

ただし、個々の暮らしぶりはそれぞれです。必ずしも簡易評価表による参考値が当てはまるとは限りません。保険金を請求するときは、損害を受けた家財をひとつひとつ申告するのが基本になるので、掛け過ぎてもムダになります。やはり、わが家にある主だった家財をざっと積算して、より実態に近い数字をつかむのがよいかもしれません。

家財の保険金額の目安や設定方法について詳しくは、下記ページもご覧ください。火災保険で家財の保険金額はいくらがいい?金額の目安や決め方を解説

火災保険の家財に関するよくある質問

以下で、火災保険の家財についてのよくある疑問にお答えします。

火災保険で家財補償が必要となるのはどのような人ですか?

特に、子どものいるご家庭や、高価な家具・家電をお持ちの方は、万一の際の家財の再購入費用が大きくなるため、家財補償の必要性が高いといえるでしょう。
家財は、日々の暮らしのなかで少しずつ買いそろえ、かつ少しずつ新しいものに買替えていくものなので、家財が失われた時はイメージしづらいかもしれません。しかしながら最近の電化製品は高額なものも多く、ひとたび損害を受けると買替えの際の家計負担も大きくなりがちです。火災や自然災害によりすべての家財を失うことになれば、家計への打撃はなお一層大きくなります。こうした事態を踏まえ、家財の火災保険に加入して備えておくことがとても大切です。

トイレやキッチンは家財に含まれる?

家財とは、建物内に収容されている生活用の動産のことです。他方で建物とは、土地に定着して屋根や柱、壁を有するものを指し、原則として以下のものも含みます。

  • 畳や建具
  • 電気、通信、ガスや給排水設備、エアコンなど建物に付加されているもの
  • 浴槽、流し、ガス代、調理台、棚などで建物に付加されているもの
  • 門、垣、塀や物置、車庫など

持ち家で、トイレやキッチン、エアコンや壁紙といったすでに建物を建てるときなどに付加されているものは家財ではなく、建物の一部として「建物」に分類されます。
他方で、賃貸住宅に住んでいて、借主自らがエアコンやウォシュレット等を設置した場合は、借主の家財として「家財」に分類されます。

自転車が盗難にあった場合は火災保険で補償される?

火災保険では、自転車は「家財」に含まれます。屋根付きの自宅駐輪場などに自転車を保管していた場合に盗難被害に遭った際には、「盗難」の補償を付帯していれば補償されます※。他方で、路上など屋外にある間に自転車が盗難に遭った場合は対象外になります。

  • 玄関や車庫、屋根付きの駐輪場など、保険の対象となる建物に収容されているとみなせる場合に限ります。

壊れた電化製品は新品に買替えられる?

古くなった電化製品が劣化や消耗で壊れた場合は、火災保険では補償されませんが、問題なく使用できていた電化製品が火災や落雷、風災、水災、一定の偶然な事故により損害を受けたときは補償を受けられる場合があります。そのとき支払われる保険金は、損害を受けたものと同水準のものを再び取得するために必要な「再取得価額」で支払われるのが現在の主流です。よって、時間経過による消耗分は差引かれません。ただし、電化製品は発売から時間が経過すると価格が低下することが多いため、再取得価額が購入時より低くなる場合もあります。

メーカー保証が切れた電化製品の自然故障は補償される?

電化製品の自然故障は、一般的に火災保険では補償されません。ただし、保険会社によっては、空調設備や給排水・衛生設備、消火設備などの建物付属の機械設備が被った電気的・機械的事故による損害を補償する特約を用意している場合があります。例えば、「建物の電気的または機械的事故特約」が付帯されていると、このような損害について補償を受けられる場合があります。補償の有無や対象となる設備、補償内容は保険会社や契約内容によって異なるため、ご自身の契約内容を確認しておくとよいでしょう。

電化製品や家具などの損害に備えて、火災保険の家財補償を見直そう

「建物の火災保険には加入したけれど、家財までは入っていなかった」という人もいるかもしれません。火災や自然災害で深刻な被害を受けた場合、当面必要な家財を再取得するだけでもかなりの出費となります。いざというとき慌てずに済むよう、家財の火災保険に入っているか、また保険金額は十分なのか、この機会にぜひ確認してみてください。

執筆者:清水香1968年東京生まれ。CFP 登録商標 認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。公式ウェブサイト(外部サイト)