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子どもがおもちゃを投げてテレビが破損した

  • 家財

子どもがおもちゃを投げてテレビの液晶画面が破損した事例です。
このような日常生活で家財(テレビやソファ等)をうっかり壊してしまった場合の損害は、「破損・汚損損害等補償特約」で補償します。

本事例では、家財の補償を付帯していたため、テレビの損害に対する保険金をお支払いしました。なお、今回のご契約で設定していた免責金額(自己負担額)3万円は差し引いています。

お支払いした保険金の額

損害額
テレビの修理費用等
71,280
お支払いした保険金の額 ※1

41,280

【内訳】

損害保険金(家財)
41,280

ご契約例

保険金の支払対象となった補償

その他の設定

保険の対象
家財
免責金額
(自己負担額)

3万円

免責金額とは

  • 家財のみを保険の対象とすることはできません。

ここがポイント

修理が物理的に困難な場合や、修理費用が破損した製品と同等性能の製品を新たに購入する費用を超える場合は、新たに購入する費用をお支払いします。

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