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台風により床上浸水した

  • 建物

台風により床上浸水した事例です。
このような台風などが原因で起こる洪水で生じた損害は、「水災」で補償します。

本事例では、建物の補償を付帯していたため、浸水の損害に対する保険金をお支払いしました。
さらに、床板等の撤去に必要な費用もお支払いしました。

お支払いした保険金の額

損害額
床板交換・片づけ費用等
354,519
お支払いした保険金の額 ※1

389,971

【内訳】

損害保険金(建物)※2
354,519
臨時費用保険金 ※3
35,452

ご契約例

保険金の支払対象となった補償

  • 水災

    建物の補償を付帯。

  • 臨時費用保険金補償特約

    臨時費用保険金補償特約を付帯。(損害保険金の額×10%をお支払い。ただし1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度。)

その他の設定

保険の対象
建物
免責金額
(自己負担額)

0円

免責金額とは

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