落雷によりテレビが映らなくなった
- 家財
落雷によりテレビが映らなくなった事例です。
このような落雷による損害は、「火災、落雷、破裂・爆発」で補償します。
本事例では、家財の補償を付帯していたため、テレビの損害に対する保険金をお支払いしました。
お支払いした保険金の額
- 損害額
-
- テレビの修理費用等
- 62,590円
- お支払いした保険金の額 ※1
-
68,849円
【内訳】
- 損害保険金(家財)
- 62,590円
- 臨時費用保険金 ※2
- 6,259円
- 実際のお支払いは契約内容によって異なるため、同じような事故にあった場合でも、支払われる金額は異なる場合があります。
- 「臨時費用保険金」は、臨時費用保険金補償特約を付帯している場合にお支払いします。
ご契約例
保険金の支払対象となった補償
-
火災、落雷、破裂・爆発
家財の補償を付帯。
-
臨時費用保険金補償特約
臨時費用保険金補償特約を付帯。(損害保険金の額×10%をお支払い。ただし1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度。)
その他の設定
- 保険の対象
- 家財 ※
- 免責金額
(自己負担額) -
0円
- 家財のみを保険の対象とすることはできません。
ここがポイント
修理が物理的に困難な場合や、修理費用が破損した製品と同等性能の製品を新たに購入する費用を超える場合は、新たに購入する費用をお支払いします。