- 台風による強風でアンテナが折れた
- 雪の重みでカーポートがつぶれた(自動車は補償の対象外です)
台風などの風災、雹(ひょう)災、大雪などの雪災の補償
ここがポイント
- 自由に選べる補償です。
- 風に吹かれて飛んできた物による損害も補償します。
- 雪の重みや雹(ひょう)で建物が破損した場合も補償します。
ソニー損保の新ネット火災保険では、基本補償として「風災、雹(ひょう)災、雪災」に対する補償があります。
補償例とあわせて本補償について紹介します。
風災、雹(ひょう)災、雪災の補償とは
台風などの風災、雹(ひょう)災、または大雪などの雪災により建物や家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
たとえば建物に付属した雨どいなどの設備も、「建物」の補償対象となります。雨どいが壊れた、窓ガラスが割れたなどの損害でも、修繕に必要な保険金をお支払いします。
- 台風などによる洪水・高潮での損害は、水災の補償の対象になります。
建物の補償例
風災
雹災
雪災
建物を保険の対象とした場合の「建物の範囲」について
被保険者が所有している「住居にのみ使用される建物」と、その建物に付属する門や塀などが保険の対象となります。
保険の対象となる具体例
- 被保険者が所有している住居にのみ使用される建物(マンションの場合は専有部分を指します)
- 畳や備えつけの収納などの建具
- 建物に直接備え付けた電気やガス、冷房・暖房等の設備
- 建物に直接備え付けた浴槽や流し、ガス台、調理台
- 門、塀もしくは垣または物置、車庫やカーポートなどその他の付属建物
家財の補償例
風災
雹災
雪災
家財を保険の対象とした場合の「家財の範囲」について
保険の対象となる建物の中にある、被保険者または被保険者と生計を共にする親族が所有する家財が保険の対象です。
保険の対象となる具体例
- 家具、家電製品
- 家庭用の食器、日用品
- 絵画、骨董品、貴金属(※)
- 自転車、125cc以下の原動機付自転車
- ソニー損保の新ネット火災保険では、絵画、骨董品、貴金属等の損害の額が1個または1組について30万円を超える場合、損害の額を30万円とみなします。
お支払いする損害保険金の額
2024年10月1日以降始期のご契約の場合
損害額には、保険の対象の修理費だけでなく、残存物取片づけ費用・損害範囲確定費用・仮修理費用も含みます。
建物の保険金
全損(※1)の場合
保険金額の1.1倍を限度とし、保険金額または損害額のいずれか高い額をお支払いします。
お支払いする保険金 保険金額(※2)または損害額(※3)
全損(※1)以外の場合
保険金額の1.1倍を限度とし、お支払いします。(※3)
お支払いする保険金
損害額
免責金額(※4)
家財の保険金
保険金額の1.1倍を限度とし、お支払いします。(※5)
お支払いする保険金
損害額
免責金額(※4)
- 高額貴金属等の損害額が1個または1組ごとに30万円を超える場合は、その損害額を30万円とみなします。
- 損害額から残存物取片づけ費用・損害範囲確定費用・仮修理費用を除いた額が再調達価額の80%以上の場合をいいます。
- 保険金額が再調達価額の130%を超える場合は、再調達価額となります。
- 残存物取片づけ費用・損害範囲確定費用・仮修理費用を除いた額は、保険金額(※2)を限度とします。
- 免責金額(自己負担額)は「なし」、「3万円」、「5万円」、「10万円」よりお選びいただきます。
ただし、「なし」、「3万円」をお選びいただいた場 合の「水濡れ、外部からの物体の衝突など」の免責金額(自己負担額)は「5万円」となります。 - 残存物取片づけ費用・損害範囲確定費用・仮修理費用を除いた額は、保険金額を限度とします。
2024年9月30日以前始期のご契約の場合
建物の保険金
全損(※1)の場合
お支払いする保険金 保険金額
- 保険金額が事故時に算出した再調達価額の130%を超えてしまう場合には、再調達価額でお支払いします。
全損(※1)以外の場合
お支払いする保険金
損害額
免責金額(※2)
- 保険金額が限度となります。
家財の保険金
お支払いする保険金
損害額
免責金額(※2)
- 保険金額が限度となります。また、高額貴金属等の損害の額が1個または1組ごとに30万円を超える場合、損害の額を30万円とみなします。
- 損害額が再調達価格(保険の対象である建物と同一の構造等のものを再築または再取得するために要する額)の80%以上の場合をいいます。
- 免責金額(自己負担額)は「なし」、「3万円」、「5万円」、「10万円」よりお選びいただきます。