台風により屋根が破損した
- 建物
台風により屋根が破損した事例です。
このような台風等の風災による損害は、「風災、雹(ひょう)災、雪災」で補償します。
本事例では、建物の補償を付帯していたため、屋根の損害に対する保険金をお支払いしました。
さらに、がれき等の撤去に必要な費用もお支払いしました。
お支払いした保険金の額
- 損害額
-
- 屋根の修理・片づけ費用等
- 426,910円
- お支払いした保険金の額 ※1
-
469,601円
【内訳】
- 損害保険金(建物)※2
- 426,910円
- 臨時費用保険金 ※3
- 42,691円
- 実際のお支払いは契約内容によって異なるため、同じような事故にあった場合でも、支払われる金額は異なる場合があります。
- 損害保険金には残存物取片づけ費用を含みます。損害保険金は保険金額×1.1倍を限度にお支払いします。
- 「臨時費用保険金」は、臨時費用保険金補償特約を付帯している場合にお支払いします。
ご契約例
保険金の支払対象となった補償
-
風災、雹(ひょう)災、雪災
建物の補償を付帯。
-
臨時費用保険金補償特約
臨時費用保険金補償特約を付帯。(損害保険金の額×10%をお支払い。ただし1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度。)
その他の設定
- 保険の対象
- 建物
- 免責金額
(自己負担額) -
0円
ここがポイント
雨漏りにより室内の天井や壁が濡れたことによる損害は、暴風により建物の外側が破損し、破損した箇所から雨漏りが発生した場合のみ、保険金の支払対象となります。
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