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火災保険を使うと次年度の保険料は高くなる?
保険料を抑えるポイントも解説

公開日:2023年8月1日

※この記事は、一般的な火災保険商品について説明しております。ソニー損保の新ネット火災保険の詳細はこちらからご確認ください。


事故を起こして保険金を受取ると、自動車保険では次年度以降の保険料が高くなることがあります。他方で火災保険では、保険金を受取っても保険料に影響しません。以下で解説します。

火災保険金を受取っても次年度の保険料は高くはならない

「火災保険金を受取ると、次年度の保険料が高くなるのでは?」という質問を時折耳にしますが、そういったことはありません。保険金額の全部が支払われたり、一定割合以上の損害保険金(※)が支払われたりしない限り、契約はそのまま続き、次年度の保険料が上がることもありません。

※損害保険会社(以下「損保会社」)により契約が終了となる条件は異なります。

同じ損害保険でも、自動車保険では事故を起こして保険金を受取ると、次年度以降の保険料が上がることがあります。これは、保険事故の実績などで保険料の割引・割増が決まる「ノンフリート等級制度」が自動車保険に導入されているためです。事故歴などを踏まえ、個々の契約には1等級から20等級のうちいずれかの等級区分が当てはめられます。等級が高い(数字が大きい)ほど割引率が大きく、数字が小さいほど割引率が小さくなり、1〜4等級は割増になります。
事故で保険を使うと、翌年の契約のノンフリート等級が原則として事故1回につき3等級下がります。契約車両の盗難・落書き、台風による損害などで車両保険等を使った場合は、1等級下がります。逆に1年間保険を使った事故がなければ、次年度に1等級上がります。人身傷害保険のみを使った場合は、事故が無かったときと同様、翌年の契約の等級が1等級上がります。

他方、個人向けの火災保険にはこうした仕組みはありません。火災保険料は建物の所在地や構造などをベースに算出され、保険金を受取ったことが保険料の決定要素にはなりません。保険金を請求しても、次年度の保険料の増加を心配する必要はないのです。

火災保険金を複数回受取れるケース

保険金を受取っても、損害保険金が保険金額に対して一定割合以上にならない限り契約は終了しません。火災保険には「保険金額自動復元方式」という仕組みがあります。2回目以降の事故の際も保険金額が減額されることはありません。契約時の保険金額がそのまま維持され、その後も保険金を受取ることができます。「復元分の保険金額に対応する保険料」を追加して支払う必要もありません。

契約が終了するケース

契約が終了するのは、保険金として保険金額の全部が支払われたり、1回の事故で受取った損害保険金が保険金額の8割など一定割合以上の損害(※)になったりしたとき。以下のような場合に契約終了となります。

※損保会社により契約が終了となる条件は異なります。

火災で住宅が全焼したときは、保険金額に相当する満額の保険金が支払われて契約終了となります。洪水による被害で住宅が流出した場合も同様、住宅は全損となり、満額の保険金が支払われ契約終了となります。
なお、住宅を再建するために必要な「再調達価額」が設定した保険金額よりも低いときは、再調達価額が保険金となります。

契約が終了したときに保険料が戻ることも

長期一括払の契約が契約終了となる場合、まだ経過していない期間(未経過期間)に対応する保険料が戻ってくる場合があります。たとえば、保険期間5年の長期火災保険契約を一括払で締結後、火災により契約1年目に住宅が全焼した場合には、事故のあった1年目を除く2年目以降の4年分の保険料が戻ることがあります。(※)

※保険料の返還に関する取扱いは、損保会社により異なります。

契約終了時の保険料の返還例
イメージ図 保険期間5年の長期火災保険契約を一括払で締結後、火災により契約1年目に住宅が全焼した場合には、事故のあった1年目を除く2年目以降の4年分の保険料が戻ることがあります。 イメージ図 保険期間5年の長期火災保険契約を一括払で締結後、火災により契約1年目に住宅が全焼した場合には、事故のあった1年目を除く2年目以降の4年分の保険料が戻ることがあります。

火災保険による補償を受けることなく、地震などで建物や家財といった保険の対象の全部が滅失した場合は、その時点で保険契約は効力を失います。この場合も未経過期間に対応する保険料が戻ってくる場合があります。

そのため、建物が滅失して火災保険が契約終了した後に新たな住まいを確保したら、火災保険に再び加入するのを忘れないようにしましょう。新住宅に入居、あるいは引渡しを受けるタイミングで補償が開始するよう、早めに手続きすることをおすすめします。

火災保険金が受取れないケース

一定事由による損害に火災保険金が支払われない「免責事項」もあります。免責事項として以下があげられます。

契約者や被保険者などがわざと起こした損害を補償するのは公序良俗に反します。重大な過失や法令違反による損害も同様に対象外となります。また、戦争や内乱、暴動、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等によって汚染された物の放射性・爆発性等による事故などは、異常危険とされ免責となります。

火災や風災、水災等の事故の際に起きた盗難、いわゆる「火事場泥棒」も免責となります。一般に災害や事故との因果関係があるかの判定が困難なためですが、損保会社によっても取扱いが異なります。加えて、住宅等の欠陥や自然の消耗・劣化なども対象外になります。

保険金が支払われない主なケース
故意・重大な過失・法令違反による免責
  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
異常危険による免責
  • 戦争、外国の武力行使、内乱等
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による事故による損害 など
そのほかの免責
  • 火災等の事故時の紛失・盗難
  • 住宅等の欠陥、自然の消耗・劣化等
  • 契約者等が運転する車両等の衝突、接触による損害 など

破損・汚損損害等に対する免責事項

破損・汚損の事故でも免責事項が定められています。たとえば、集中豪雨等が原因で起きた土砂崩れ等で住宅等が損害を受けたとき、水災の補償を付帯していれば補償を受けられます。
他方、豪雨等ではなく土地そのものが原因の地盤沈下や山崩れで住宅被害が起きたときは、免責事項に定めた「土地の沈下、移動または隆起による損害」に該当するため補償されません。

家財では、原動機付自転車や自転車など補償の対象外となる家財もあります。そもそも、家電製品等の自然故障については、事故ではないので火災保険で補償されません。思い違いがないよう、契約時に補償範囲や内容をおさえておくことをおすすめします。

破損・汚損損害等で支払われないケース
建物
  • 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故による損害
  • 電球・ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
  • 保険の対象に対する加工等の作業上の過失や技術の拙劣による損害
  • 土地の沈下、移動または隆起による損害 など
家財
  • 原動機付自転車・自転車等、パラグライダー・サーフボード等、義歯・コンタクトレンズ・眼鏡等、スマートフォン・ノート型パソコン等に生じた損害 など

また、免責事項に該当せず、保険金を請求できる場合でも、一般的に事故が発生した時の翌日から3年以内に請求しないと時効にかかります。速やかに保険金を請求するよう心がけましょう。

連続で被害を受けたときにも火災保険は使えるの?

事故が起きれば、複数回でも火災保険金を受取ることはできますが、注意が必要な点もあります。
被害を受けた後に、さらに災害が起こるなどして被害が重複した場合です。近年は、大規模な自然災害が短期間に複数発生することもあり、たとえば最初の台風で受けた損害の修理が済む前に次の台風が襲来するケースもみられます。最初の被害の修理が済む前に同じ箇所が被害を受けたとしても、1回目の損害、2回目の損害とそれぞれの保険金が支払われることはなく、1回のみです。ただし、1回目の損害と別の箇所に損害が生じた場合は、それぞれの損害額を算定して保険金が支払われます。トラブル回避のためにも、損保会社への連絡は速やかに行いましょう。

火災保険の見直しで無駄を減らす

冒頭で述べたように、火災保険料は建物等の所在地や構造などをベースに算出されます。保険金を受取ったかは関係なく、所在地の災害リスクや、築年数に応じて保険料が変わります。

火災保険料を決める要素例

安くなる要素
建物構造 マンション(M構造)
築年数 浅い
保険金額
(補償額)
低い
補償範囲 狭い
高くなる要素
建物構造 木造住宅(H構造)
築年数 経過している
保険金額
(補償額)
高い
補償範囲 広い
安くなる要素 高くなる要素
マンション(M構造) 建物構造 木造住宅(H構造)
浅い 築年数 経過している
低い 保険金額
(補償額)
高い
狭い 補償範囲 広い

保険料率の改定により保険料が上がり、負担が増すときは、補償内容を変えなくても保険料を抑えられる以下の方法を検討しましょう。契約者自身の判断で、保険料をある程度抑えることができます。

現在、新たに契約する火災保険の保険期間は最長5年です。長期の保険期間で、保険料を一括払にすると保険料が抑えられます。更新の際は補償内容とともに、保険期間や保険料の支払方法もしっかり確認しましょう。
あわせて、特約のダブリもチェックしましょう。自動車保険など他の保険で付帯できる特約もありますが、重複して契約していても両方からは補償が受けられない場合があります。既にある契約を確認したうえで特約の付帯を検討しましょう。

※掲載内容は公開当時のものであり、現在と異なる場合があります。

執筆者情報 : 清水 香(しみず かおり)

1968年東京生まれ。CFP®認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。
公式ウェブサイト(外部サイト)

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